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14級が認定され、また主夫として休業損害や逸失利益が支払われた事例

後遺障害等級:
別表第二第14級9号
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
争点:
主夫の休業損害・逸失利益、後遺障害等級、賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約288万円 金額提示前のご依頼
後遺障害等級 申請前 14級9号 申請前のご依頼
休業損害・逸失利益 0円 支払いが認められる 主夫としての損害が認定

事案の概要

事故態様は、片側二車線の道路の左側を走行中、路外駐車場から道路内に進入してきた相手方車両が衝突してきたという事案です。事故から約5か月経過した時点で、治療延長交渉や後遺障害申請等を手伝ってほしいということで当法人にご相談いただきました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

当初の相談では、ご依頼者様が仕事をしていなかったこともあり、休業損害や、後遺障害認定時の逸失利益は支払われない可能性が高いとお伝えしていましたが、後遺障害申請を希望していたこと、その後の交渉を弁護士に任せたいとの意向もあり、受任しました。

症状固定後はご依頼者様の希望もあり、後遺障害申請と並行して傷害部分の示談交渉を行いました。傷害部分の示談では、ご依頼者様が家事を主に担当していたことから、主夫の休業損害を請求していましたが、相手方保険会社は、ご依頼者様が男性であったこと、妻や子供と住民票上の住所が異なっていること等を理由に、主夫としての休業損害の支払いは認められないとして争ってきました。しかし、主夫業の実態を粘り強く説明し、また同居の事実を立証するため資料を収集し提出したところ、主夫としての休業損害の支払いが認められました。

後遺障害については、治療延長交渉により頚椎捻挫ではあったものの約8か月の間、治療を続けることができ、14級9号の後遺障害が認定されました。

主夫であることの立証はご依頼者様自身、難しいだろうと半ば諦めていたところもありましたが、粘り強く交渉を続けることで主夫であることが認められた結果、最終的な賠償が120万円ほど増額し、ご依頼者様にも満足いただける結果を得られた事案でした。

休業損害の請求

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