交通費及び付添費分の増額が認められた事例
事案の概要
ご依頼者様は30代の女性で、遠方の旅行先で事故に遭われました。そのため、警察から呼び出されるたびに交通費がかかり、また、長時間の運転が困難なため、仕事を休んで付き添ってもらう人が必要でした。相手方保険会社は、当初はその分の交通費も払うと提案していたものの、いざ賠償段階になると、その提案をなかったことにしました。
ご依頼者様は、相手方保険会社とのやり取りに煩わしさを感じ、当法人にご依頼されました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
相手方保険会社とのやり取り及び意見書の作成をさせていただきました。
当初、相手方保険会社は、警察に行くための交通費や付添費は支払わないと、頑なでした。
そこで、裁判例等を参照しつつ、実況見分や事情聴取に呼び出された際の警察への出頭のための交通費については、交通事故によって生じた損害といえること、付添費についても、そもそも交通事故がなければ長距離の運転もでき、付添いが必要にならなかったこと等を意見書という形にして主張しました。
粘り強く交渉したところ、交通費及び付添費分の増額が認められました。
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