異議申立てにおいて、画像所見にない変形を見つけて意見書を作成したところ、14級が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
ご依頼者様(50代、会社員)車両が直進走行していたところ、反対車線を走行していた相手方がセンターラインを超えて走行し、正面衝突した事案です。ご依頼者様は、頭部、頸部、腰部、胸部などの痛みを訴え、救急搬送されました。その後、ご依頼者様は半年間の治療を受けましたが、胸部に痛みが残ったため、後遺障害等級の申請を行いました。結果は非該当でしたので、異議申し立てを試みました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、診療録などの医療記録を取り付け、事故当初から症状固定時までの症状が一貫しているか否かを確認しました。また、事故状況を再確認し、より詳細な修理費等の資料を取り付け、事故による衝撃が大きかったことも主張することにしました。さらに、ご依頼者様の胸部には画像所見にはない変形があったため、胸部の写真を撮るとともに、担当弁護士が直接確認をし、胸部の変形があることの意見書を作成しました。このような事情を含め、異議申立てを行いました。結果として、14級9号の後遺障害の認定がなされました。
解決事例をポイント別に見る
解決事例を部位・症状別に見る
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