整骨院の通院実績が評価され、14級認定及び約320万円で示談成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 60万円 | → | 320万円 | 約260万円の増額 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
被害者の方は、対面信号が赤色表示であったために、停止していたところ、追突されました。
この事故により、被害者の方は、頸椎捻挫の負傷を負いました。
被害者の方は、事故後7か月間通院し、整形外科で診察を受けながら、医師の同意の元、整骨院にも通院していましたが、頚部痛等は治まらず症状固定になったために、相手方保険会社主導のもと事前認定をしたところ、後遺障害等級非該当という結果になりました。
そこで、後遺障害等級の認定の可能性、異議申立てをすべきかなど専門家に依頼する必要を感じられ、弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、後遺障害等級の認定の可能性として、修理費が40万円に上るなど、かなりご依頼者様が衝撃を受けたのではないかと推測しました。
また、整骨院への通院が多かったものの、きちんと主治医に話しをして、整骨院への通院の同意を得ていたことから、整骨院の通院の実績もきちんと評価すべきと考えました。
そこで、担当弁護士は、被害者の方の主治医にアプローチをかけ、整骨院の通院の同意などを明示してもらうとともに、通院途中に撮影されたMRI画像などで異常所見が本当になかったのかを調べることとしました。
これらの資料を集めて、担当弁護士が異議申立ての書面を丁寧に作成し、14級9号に該当すべきと主張したところ、無事、14級9号の認定を受けることができました。
さらに、その後、担当弁護士が加害者側の保険会社と賠償交渉を行い、自賠責保険金とは別に数百万円の賠償金を獲得し、自賠責保険金と合わせて総額320万円程度の賠償金を獲得して示談で終了となりました。
後遺障害等級の認定を受けられるかどうかで、獲得した賠償金の額が大きく異なるため、交通事故に精通した弊所に依頼してよかったと何度も感謝していただきました。
異議申立てについては、弁護士であれば誰でも認定を受けられるものではなく、交通事故に精通した弊所のような弁護士事務所にご依頼いただくことが重要であるものといえます。
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