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休業損害を全額認定させ、賠償金額約250万円で示談成立した事例

被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
腰椎捻挫
左第5肋骨挫傷
バレー・リエウ症候群
争点:
賠償金額
休業損害
対応事務所:
大阪法律事務所
        
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 250万円適正な賠償額を獲得

事案の概要

ご依頼者様運転車両が赤信号待ち停止中、後続車両に追突され受傷されました。
治療を約9ヵ月継続し、後遺障害認定申請の段階で手続きが煩雑になるため弁護士に依頼したいとのことでご相談いただきました。

弁護士法人ALG&Associates

大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

ご依頼後、早速後遺障害認定申請の準備に取り掛かり、主治医宛てのお手紙の作成、後遺障害診断書記載内容の確認、後遺障害認定申請の手続き等を行いましたが、本件での後遺障害認定結果は非該当でした。納得のいくまでできる限りのことをしたいというご依頼者様のご希望により異議申立を行いましたが、この結果に関しても非該当の判断が下りました。

ご依頼者様は約9ヵ月にも及ぶ治療を継続したにもかかわらず、頚部及び肩関節にかけての疼痛、重い物を持つ際に腰痛、継続的なめまいの症状やひどいときには頭痛が生じており、車の運転や仕事に影響が出てしまうほどでした。そこで、後遺障害認定結果が非該当ではありましたが、本件において裁判基準で算定でき得る最大限の賠償金額約270万円で示談交渉を開始することとなりました。
本件の最大の争点が、休業損害の妥当性及び休業期間として認められる期間でした。ご依頼者様は事故直後にお仕事を休業されたものの、事故から1ヶ月程度でお仕事の繁忙期に差し掛かってしまい痛みを抱えながら復職せざるを得ない状況でした。しかしながら、無理をして復職したためか、頚部や腰部の痛み、常時めまい、頭痛が治まらず事故から約5ヶ月が経過した時期に休業する事態となってしまったのです。通常であれば事故発生から時間が経過した場合の休業についてはその必要性が争われ、認定されないケースが数多くあります。また、ご依頼者様は、その後長期にわたり休業することになり、全休業期間の休業損害は150万円を超える金額となり、賠償金額の大部分を占めておりました。通常争われる休業の必要性に加え、長期の休業の妥当性も争われることとなりましたが、結果として休業期間及び休業損害を全額認定させ、賠償金額約250万円で合意し示談する運びとなりました。後遺障害14級相当の賠償金額でも、自賠責保険金75万円を含み約250万円~300万円程度が妥当とされているところ、非該当ながら近い金額での合意に至ったことは弁護士に依頼したメリットと言えると考えられます。

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