自営業を始めた直後の事故だったものの一定の休損が認められ、約75万円で示談成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
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賠償金額 | 約75万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
ご依頼者様は30代の女性で、赤信号のためバイクを停止していたところ相手方トラックに追突される事故に遭われました。
頚椎捻挫、右足関節捻挫、胸部捻挫等の傷害を負い、今後の相手方保険会社の対応を任せたいとのことで当法人へ相談に見えました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様は約3か月半の通院により症状は治癒した後、相手方保険会社との賠償交渉を行いました。
賠償交渉の際は、ご依頼者様は自営業であり頚椎捻挫等の傷害により業務に支障を来たし休業した日があったことから、休業損害を請求しました。
しかし、自営業を始めた直後の事故であったため確定申告書がないほか、手元に請負契約書等も残っておらず、十分な立証資料が揃えられなかったことから、相手方保険会社も当初は休業損害について否定的な回答をしていました。
そこで、相手方保険会社に対して、揃えられる限りの収入に関する資料を提出し、業務への支障を詳細に説明して休業の相当性を主張したところ、自賠責基準ではありますが一定期間の休業損害が認定されました。
その他にも裁判基準による傷害慰謝料などが認められ、最終金額約75万円にて示談となりました。
粘り強く交渉を行ったことにより、適切な賠償金額が獲得できた事案でした。
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