慰謝料・後遺障害逸失利益を増額し、既払金を除いて約270万円で示談成立した事例
事案の概要
ご依頼者様は、渋滞で停車していたところ、後続のトラックに追突されました。ご依頼者様が病院に行ったところ、頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。
その後、約1年程度通院を継続して治療に努めましたが、頚部痛及び腰部痛等の症状が残ってしまったため、後遺障害の申請をすることを考えておりました。
後遺障害の申請から示談交渉までをご依頼者様一人で行うことに不安があったとのことであり、以後の手続を弊所にご依頼いただきました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様のお話しを伺ったところ、通院頻度が週3,4回であり、通院期間も約1年と長期にわたっていたことがわかりました。このような治療状況からすれば、後遺障害が認定される可能性は十分あると考えました。
そこで、後遺障害を申請してから示談交渉に移行することに決めました。
後遺障害が認定されなかった場合には、異議申立てをする予定でした。
幸いにも、頚部痛及び腰部痛の2つの症状で後遺障害14級が認定されましたので、これを前提として示談交渉することになりました。
示談交渉を開始したところ、相手方保険会社は、慰謝料は裁判基準の80%の金額支払い、後遺症逸失利益については、裁判では通常5年分支払われるにもかかわらず、3年分のみ支払うとのことでした。
その後、保険会社と交渉を続け、最終的には、慰謝料は裁判基準の90%以上の金額となり、後遺症逸失利益については5年分認めさせることができ、既払金を除いて合計約270万円を支払うという内容の示談が成立しました。
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