後遺障害診断書を修正してもらい、併合5級、賠償金額約5600万円で合意できた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約5600万円 | |||
後遺障害等級 | 併合5級 |
事案の概要
自動車運転中に加害車両と正面衝突し、重篤な傷害を負った事案です。身体中のあらゆる部位で骨折し、小腸及びS状結腸も損傷し、人工肛門も造設しました。
相手方保険会社より後遺障害申請をするように促されている時期に弊社にご相談にいらっしゃいました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
①後遺障害等級申請における活動
依頼者が医師に書いてもらった後遺障害診断書は、記載が不十分な点が多数見受けられました。例えば、後天性血友病、人工肛門造設についての記載がなかったり、人工肛門の閉鎖や骨折部の挿入物除去は後天性血友病のため困難である事の記載がない状態でした。
また、後天性血友病について、継続的に血液検査をしてくれている医師は、事故との因果関係に否定的な見解を有していました。
そこで、人工肛門自体の記載と閉鎖術が困難である旨、挿入物除去が困難である旨を追記してもらいました。
後天性血友病については、経過観察をしている医師ではなく、事故当初手術を行った医師の見解では、事故との因果関係(正確には、事故後の手術との因果関係)が認められるとのことであったため、同医師に別途、後遺障害申請書の作成を依頼しました。
また、後遺障害等級申請の際は、膨大な医療記録の中から必要と思われる資料を抜粋し、弁護士としての意見書を作成しました。
結果的には、狙い通り各部位に各等級が認定され、結果的には、併合5級の認定を獲得することができました。
②相手方との示談交渉における活動
(1) 一般的な事故における損害項目は、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺症逸失利益、その他(後遺障害診断書料や装具費等)です。
重篤な傷害が生じた事故の場合、相手方保険会社が把握していない支払いを被害者がしている(かつ、被害者も請求できると思っていないもの)ことが多々あります。
そのため、症状固定時までの期間に、治療費の立替分がないかどうか、装具費の立替分がないかどうか等を細かく聞き取りを行いました。結果として、約30万円もの未払い分が存在することがわかりました。この点は、全て資料を揃えて相手に請求をした結果、全額支払われました。また、親族の付添費用についても、当初は否定されていましたが、これも交渉の末、約50万円獲得することができました。
相手方保険会社の説明が謝っていたり、被害者自身が誤って認識してしまう可能性は常にありますので、よくよく弁護士に確認をする必要があります。
(2) 将来治療費等について、一定の場合には認定されることがありますが、請求漏れが起こりやすい部類に入ると思われます。本件のように永続的に病院での経過観察が必要であったり、装具を購入し続けなければならないような場合には、例えば1年間で実際にどの程度の費用がかかるかについて資料を集めます。そして、その後の人生でかかると予想される金額を算出し、請求することが考えられます。
この点も、妥当な範囲で、当方の請求額を相手方が承諾しました。
(3) 後遺症逸失利益については、金額が大きくなると、保険会社は、定年後再雇用の場合には基礎収入が下がるだろうということを主張してくることが多くなります。本件でもそういった主張がなされ、再雇用の契約書を取り寄せるなどして、具体的な金額を主張しました。結果的には、平均賃金によって基礎収入を計算し、妥当な結論で合意ができました。
③まとめ
大きな事故である以上、どの弁護士でも、後遺障害が一定程度認定され、ある程度の金額で示談はできると考えられます。その上で、後遺障害について漏れがないように医師に追記を求めたり、賠償額の+数十万円~数百万円まできちんと獲得できるかという点で、成果が残せた案件だと思われます。いずれもの点も、機械的に処理しているだけでは十分な成果があげられなかった可能性が高く、綿密な調査等の活動が功を奏しました。
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