過失割合を0にし、通院期間を大幅に延長した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 220万円 | |||
後遺障害等級 | 14級 | |||
過失割合 | 30% | → | 0% | より有利になるよう修正 |
治療期間 | 1か月半 | → | 6か月 | 大幅に延長 |
事案の概要
ご依頼者様は70代後半の男性で、車両停止中に後ろから原付に衝突されました。相手保険会社は、自動車乗用中に原付に追突された事故であり、怪我の程度は大したものではないということを理由に、事故から約1か月半をもって治療(一括対応)を打ち切る旨、ご依頼者様に通知しましたが、ご依頼者は通院を続けたいということで、弊所にご相談され、弊所弁護士が代理人として相手保険会社との代理交渉を行いました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
弁護士が相手保険会社と治療期間について交渉し、事故による衝撃や生じる怪我の程度は、必ずしも衝突した車両同士の重量、構造や馬力に比例するものではなく、ご依頼者が負っている怪我は実際に軽いものではなく、更なる通院治療の必要性があることを主張したところ、通院期間を大幅に伸ばすことができ、6ヶ月間の治療を受けることができました。
それでも首の痛み等の症状が残ったため、後遺障害認定申請を行ったところ、14級9号の認定を受けることができました。
上記認定結果を受け、相手保険会社との示談交渉に入りましたが、相手保険会社はご依頼者様の怪我や後遺障害について加齢による首の変性も原因となっているとの理由で、賠償額から30%の過失相殺(素因減額)を行うと主張してきました。
弁護士は、疾患といえるものであれば減額の対象となることもあるが、疾患にあたるものではないものであれば、年齢相応の変性があっても減額の理由として認められるものではない旨反論しました。
弁護士の反論を受け、相手保険会社は主張を撤回し、当方の主張に沿った適正な金額の賠償額の支払いを受けることができました。
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