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異議申し立てにより14級認定、交渉の結果主婦休損も認められ、約330万円の賠償を受けた事例

後遺障害等級:
14級
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
後遺障害等級
休業損害
対応事務所:
福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約330万
後遺障害等級 14級

事案の概要

事故直後からご依頼いただきました。ご依頼者の過失は0%の事故でしたが、腰痛などの腰椎捻挫由来の症状や頚部痛などの頚椎捻挫由来の症状が遷延化している様子で、後遺障害等級14級に該当するかどうかが重要な点でした。また、家族の世話を行っておられたため、実際の収入には現れない家事労働が評価されるかどうかも争点になりうると予想された事案でした。

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治療経過では、MRIなど画像所見が見受けられず、また、症状も不定愁訴といえるものでしたので、予想はされていたものの、後遺障害等級認定の申請では非該当の結果が返ってきました。その後、診療録などの医療記録を精査し、具体的な症状の推移、検査所見、投薬内容などを整理し、異議申し立てを行ったところ、無事に異議申し立てが認められて14級9号が認定されました。
休業損害は、家事労働の有無が争点になることが予想されたことから、具体的な家事労働の内容や家族構成、家事労働を担当することとなるまでの経過などを整理して説明したところ、家事労働者として休業損害が認められました。慰謝料は、いわゆる赤本基準から5%程度少ない金額とはなりましたが、総額約330万円(治療費を除く)の賠償を受けることができました。
後遺障害診断書や経過診断書では、後遺障害等級の認定は難しい事案でしたが、診療録などを精査したことで良い結果になった事案でした。

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