休業損害を1ヶ月分から3ヶ月分に引き上げ、約200万円で示談成立した事例
事案の概要
ご依頼者様が自動四輪車に乗って信号待ちの際、加害車両に後ろから追突されたという事案です。
事故直後から頚部及び腰部の痛みが発生し、病院では頚椎捻挫及び腰椎捻挫と診断されました。
事故後まもなく、保険会社の対応から示談交渉までの依頼を受けました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
事故後約6か月間通院を継続したにもかかわらず、症状が軽快しなかったため、後遺障害の申請をすることにしました。後遺障害の申請をしたところ、自賠責保険から後遺障害には該当しないとの結果となりました。
後遺障害の結果に対しては、異議を申し立てましたが、異議は認められませんでした。
そこで、後遺障害のないという前提で示談交渉をし、その中でできる限り高額な賠償金を獲得するという方針になりました。
当初、相手保険会社からは、事故による怪我が捻挫であったため、仕事を休む必要は高くないから、休業損害は1か月分までしか認めないと主張されておりました。
しかし、依頼者がトラックのドライバーであり、怪我としては重くなくても体調が万全でない状況で仕事に復帰するとなると重大な事故につながりかねないことを説明したところ、3か月分の休業損害の支払に応じてもらうことができました。
結果として、後遺障害は非該当でしたが、総額で約200万円の賠償金を獲得することができました。
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