残業代約30万円が休業損害として認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約80万円 | → | 約110万円 | 約30万円の増額 |
事案の概要
ご依頼者様は40代の男性で、交差点で一時停止を無視した車両に衝突される事故に遭われました。事故直後より、今後の相手方保険会社との交渉に不安を覚え、弁護士に交渉してもらいたいと相談に来られました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様が勤務する会社では、残業をすることが日常的でした。
ところが、ご依頼者様は交通事故によって通院を余儀なくされて残業することができなくなり、通院期間中、例年通りの残業代を得ることができませんでした。
ご依頼者様としては、例年であれば残業を行えたにもかかわらず、通院のために残業ができなった分の休業損害を、加害者に対して請求したいとして、当法人に依頼してくださいました。
受任後、事故前年の残業実績が分かる資料や賃金台帳を相手方に提出し、例年であれば残業をすることが通例となっていた事実や得られた残業代の金額を主張していきました。
交渉の結果、相手方としては、これらの残業代を休業損害として認め、約30万円の増額となりました。
例年の残業の実績等を資料とともに提示し、粘り強く相手方と交渉することで、休業損害の増額につながった事案でした。
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