交通事故で「てんかん」を発症した場合の後遺障害と慰謝料について

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故では、頭を強く打つなどの外傷によって、“てんかん”の後遺症が残る場合があります。 てんかんは脳の病気ですが、実際にどのような症状が生じるのか、診断基準はどのようなものなのか、詳しいことまでは知らないという方がほとんどでしょう。 そこで本記事では、「交通事故によるてんかん」に着目し、てんかんの症状やてんかんで認定される後遺障害等級について詳しく解説していきます。てんかんで請求できる慰謝料についても解説していきますので、本記事にてしっかりと理解を深めていきましょう。
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目次
交通事故で発症するてんかんとは?
交通事故で発症するてんかんのほとんどは、“外傷性てんかん”です。 てんかんとは、大脳の神経細胞(ニューロン)の過剰な興奮が原因で次のような症状を引き起こす脳の疾患のことをいいます。
- 突然意識を失う
- 痙攣が生じる
- 顔や手足のひきつけが起きる
- 運動障害が生じる など
外傷性てんかんは、上記のような発作を繰り返す特徴があり、発作の程度は1日数回~数年に1回までと様々です。 交通事故による外傷性てんかんは、事故によって強い衝撃が脳に加わること=頭部外傷が発症の主な原因です。発作を繰り返すことで脳神経細胞が傷つき、症状の悪化や別の症状を引き起こしてしまうおそれがあるため、すぐに病院で適切な治療を受けることが大切です。
外傷性てんかんの症状
交通事故で発症するてんかんである、外傷性てんかんの主な発作の型は次のとおりです。
《外傷性てんかんによる発作の型》
- 意識消失発作
- 痙攣発作
- ミオクロニー発作(全身あるいは手足などのどこか一部分の筋肉が一瞬収縮する発作)
- 脱力発作(全身の筋肉の緊張が低下・消失して崩れるように倒れてしまう発作)
- 欠神発作(数十秒間にわたり意識がなくなる発作) など
このような外傷性てんかんの発作が起こる頻度や発作の程度は、軽度から重度までと様々です。そのため、後遺障害等級認定の審査の際には、発作の型や発作の頻度・程度などから総合的に判断され、結果が下されます。
外傷性てんかんの診断基準
外傷性てんかんが疑われる場合には、主に脳波検査や画像検査を行います。 脳波検査は発作の型を特定するために、画像検査は発作の原因を判断するために有効であるからです。 また、てんかん発作の原因が脳の外傷によるものなのかを判断するために、“Walkerの基準”という診断基準が使われます。 Walkerの基準は、以下のような内容となっています。
【Walkerの基準】
- ① てんかん発作の症状が起きている
- ② 外傷以前にはてんかん発作の症状を起こしていない
- ③ 他にてんかん発作を起こすような脳または全身疾患がない
- ④ 外傷は脳損傷を起こすほどの強さであった
- ⑤ 外傷後あまり経過していない時期に最初のてんかん発作が起こった
- ⑥ てんかんの発作型、脳波所見が脳損傷部位と一致している
発症しているてんかん症状がWalkerの基準に該当し、脳波検査や画像検査などでも異常が認められる場合には、外傷性てんかんと診断されます(※すべて満たす必要はありません)。
外傷性てんかんは治る?
外傷性てんかんに限らず、てんかんの完治は難しく後遺症として発作が継続するといわれています。 てんかんの治療は、主に症状の緩和や進行を遅らせるための投薬治療となります。また、深刻な外傷を負っている場合には手術療法も行われますが、これらはあくまで症状をコントロールしていくためのもので、完治にまでは至らないでしょう。しかし、症状をコントロールすることで数年間発作が起きなかったりなど、完治に近い状態といっても過言ではないほどまでに改善することは可能です。 てんかんは長期間の治療を要するため、適切な賠償金を受け取り、ご自身はもちろんのことご家族の負担を軽減するべきといえます。治療を継続しても改善しない場合には、医師から「症状固定」の診断を受けて後遺障害等級認定の申請を行うことが重要です。
外傷性てんかんで認定される後遺障害等級とは?
外傷性てんかんで認定される可能性のある後遺障害等級は、下表のとおり、5級2号・7級4号・9級10号・12級13号です。 外傷性てんかんの後遺障害等級認定の際には、症状の程度と発作の頻度が特に考慮されます。 具体的には、次のような認定基準によって残存している症状がどの等級に該当するのかが判断されます。
等級 | 認定基準 |
---|---|
5級2号 | 1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」または「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」であるもの |
7級4号 | 転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの または転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの |
9級10号 | 数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの または服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの |
12級13号 | 発作はないが、脳波上明らかにてんかんの波形が認められるもの |
高次脳機能障害を発症している可能性がある場合
外傷性てんかんは、「高次脳機能障害」を伴う場合があります。
高次脳機能障害とは? 脳の記憶・注意・判断などを行う機能である高次脳機能に障害が起こることをいいます。 何度も同じことを話したりする記憶障害や、気が散りやすくなる注意障害のほか、感情のコントロールができないといった症状によって日常生活に大きな影響を及ぼします。
1ヶ月に2回以上のてんかん発作が見受けられる場合は、てんかんだけでなく高次脳機能障害が併発していると考えられます。 なお、高次脳機能障害として後遺障害等級が認定された場合には、下表のとおり、3級以上の等級に該当する可能性があります。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
高次脳機能障害の症状について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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外傷性てんかんで請求できる慰謝料
外傷性てんかんで請求できる慰謝料には、「後遺障害慰謝料」「入通院慰謝料」があります。 交通事故における慰謝料の計算には、次の3つの基準が用いられます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
それぞれの基準の内容は下表のとおりとなりますが、このうちもっとも高い基準となるのが “弁護士基準”という基準です。弁護士基準は、その名のとおり、弁護士が用いることのできる基準です。
自賠責基準 | 基本的な対人賠償の確保を目的とした基準 |
---|---|
任意保険基準 | 任意保険会社ごとに算定基準を持っていて、非公開 |
弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに設定された被害者が受け取るべき基準で最も高額になる |
なお、以下のページでは、入力するだけで簡単に慰謝料の相場がわかる自動計算ツールをご紹介しております。気になる方はぜひ一度ご利用ください。
後遺障害慰謝料について
後遺障害慰謝料とは、事故が原因で負った怪我のせいで生じた精神的苦痛に対する補償のことをいいます。 後遺障害慰謝料の請求は、怪我が後遺障害として認められると請求することができます。また、後遺障害として認められた場合には、後遺障害慰謝料のほかに「後遺障害逸失利益」の請求も可能となります。
後遺障害逸失利益(こういしょうがいいっしつりえき)とは? 事故による後遺障害が残らなければ、将来得ることができた利益(主に収入)のことをいいます。
なお、後遺障害慰謝料の金額は、下表のとおり、後遺障害等級が重ければ重いほど高くなります(後遺障害等級は、数字が小さいほど重い等級となります)。
等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級(要介護) | 1150万円(1650万円) | 2800万円 |
2級(要介護) | 998万円(1203万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
入通院慰謝料について
入通院慰謝料とは、事故が原因で負った怪我の治療を行うために入院や通院をしなければならなかったことで生じた精神的苦痛に対する補償のことをいいます。 入通院慰謝料は、入通院を強いられたことに対する慰謝料であるため、怪我が後遺障害として認められなくても請求することができます。 裏を返せば、“入院・通院しなければ請求できない”ということになるため、適切な額を請求するためには、きちんと継続して通院(必要に応じて入院)することが大切です。 交通事故の慰謝料の相場についてさらに詳しく知りたいという方は、以下のページをご覧ください。
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交通事故によるてんかんで適切な後遺障害の認定を受けるためのポイント
事故が原因で発症したてんかんの症状について、適切な後遺障害の認定を受けるためには、次のようなポイントを押さえることが大切です。
- ①交通事故後すぐに病院を受診すること
- ②発作時の症状や回数を細かく記録しておくこと
- ③後遺障害等級の申請を「被害者請求」で行うこと
- ④認定結果に納得できない場合は異議申立てすること
とはいえ、具体的にどのように注意すればよいのでしょうか? それぞれのポイントについて、次項で詳しく解説していきます。各ポイントをしっかりと押さえて、適切な後遺障害等級の認定を目指しましょう。
①交通事故後すぐに病院を受診する
事故により頭部に衝撃を受けた場合には、すぐに病院を受診することが大切です。 脳神経外科で脳波検査を行い、脳波に異常がないかを確かめますが、てんかんによる脳波の異常は1回の検査では検知されないことがあります。そのため、「事故からしばらく経って病院を受診して複数回の脳波検査を行った後に異常が検知された」というような場合には、そもそも事故とてんかん症状の因果関係に疑いをもたれる可能性が高くなります。 事故との因果関係が認められなければ、事故が原因とはいえなくなるため、慰謝料の請求ができない・慰謝料の額が減額されるおそれがあります。 事故により頭を強く打った場合は、すぐに脳神経外科を受診して検査を受けるようにしましょう。
②発作時の症状や回数を細かく記録しておく
外傷性てんかんの後遺障害等級認定では、“発作の程度と発作の頻度”が重要視されます。 そのため、「いつどのような発作が起きたか」の記録を詳しく残しておくとよいでしょう。ご自身で記録することが難しい場合には、ご家族に協力してもらい書面や動画の撮影などを利用して記録することで事故に遭うまでには生じていなかった身体の変化を知ることができるはずです。 発作時の症状や回数を細かく記録し、その内容について通院時に医師へ詳しく伝えることも忘れないようにすることが大切です。医師に伝える際には、具体的に伝えるように意識しましょう。
③後遺障害等級の申請を「被害者請求」で行う
後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。 2つの方法の違いは、以下のとおりとなりますが、後遺障害等級認定の申請を行う際には“被害者請求”で行うようにすることが大切です。 被害者請求には、申請に必要となる書類の収集に時間や手間を要するというデメリットがありますが、後遺障害等級認定に有効な資料を添付することができるメリットを得られます。 このメリットによって、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まるため、被害者請求の方が納得のいく結果になりやすい傾向にあります。
事前認定<書類の準備を相手方の保険会社に任せる申請方法>
- 被害者が書類を準備する必要がないので手間や時間がかからない
- 必要最低限の書類で申請するため十分な等級認定を受けられないおそれがある
被害者請求<書類のすべてを被害者自身で集める申請方法>
- 書類の見直しや追加資料の添付などによって、等級の認定率を上げられる可能性がある
- 示談が成立する前に自賠責保険から賠償金の一部を受け取ることができる
- 書類集めに手間や時間がかかるが、弁護士のサポートを受けることで解消される
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④認定結果に納得できない場合は異議申立てする
後遺障害等級認定の結果が非該当や想定していたよりも低い等級だった場合には、“異議申立て”の手続きを行うことができます。 具体的には、加害者側の自賠責保険会社に対して異議申立てを行います。異議申立ての手続きにより、もう一度審査してもらえるため、後遺障害等級認定を受けるためのリベンジともいえるでしょう。 しかし、一度出た結果を覆すためには、それ相応の新しい証拠が必要となります。 新しい証拠を収集するためには、後遺障害に関する専門的な知識と医学的知識が必要です。診断書や検査結果だけでなく、医師の意見書なども非常に有効な資料となるため、異議申立てを検討される際は医学的知識を有する弁護士にご相談されることをおすすめします。
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てんかんと交通事故との因果関係が認められた裁判例
<事案の概要>
加害者の運転する自動車が、道路脇の自動販売機前で停止していた被害者の運転する自動二輪車に追突し、被害者が加害者とその使用者に対して損害賠償を請求した事案です。主な争点は、被害者の外傷性てんかん症罹患の有無と損害額でした。
<裁判所の判断>
裁判所は、外傷性てんかんの診断基準として広く用いられるWalkerの基準にいくつかの症状が該当することを理由に、被害者は“交通事故による頭部への衝撃が原因で外傷性てんかんに罹患したもの”と認めました。 具体的には、以下の事情に鑑み、被害者が起こしたのはてんかん発作だと認めるのが相当であるとの見解を示しました。- ①被害者は交通事故以前に意識喪失発作を起こした経験はなく、現在脳や全身疾患もないこと
- ②最初の発作は事故から約5ヶ月後と、外傷後あまり経過したとはいえない時期に起こっていること
- ③意識障害を伴わない軽い頭部損傷でもてんかん発作が起こる可能性はあり、被害者の脳波に異常はないものの、発作間欠期のてんかん性放電が出現しない場合も少なくないこと
- ④抗てんかん薬の効果が認められたこと
交通事故によるてんかんの後遺障害について、弁護士が親身にアドバイスさせていただきます
外傷性てんかんを発症し後遺症が残った場合には、適正な後遺障害等級認定を受けることが重要です。 弁護士に依頼せずに示談交渉まで進めることももちろん可能ですが、弁護士であれば弁護士基準を用いることができ、慰謝料の増額が見込めます。また、後遺障害等級認定の手続きを任せられるため、治療に専念することもできます。 交通事故とてんかんの因果関係は、保険会社との交渉においても争われやすくなっています。因果関係の証明は非常に専門的かつ複雑な知識を必要とし、容易に行えるわけではありません。 保険会社との交渉に慣れており、てんかん等の医療問題にも精通した弁護士に相談することは、適正な賠償額の獲得への近道となります。てんかんの症状でお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。