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後遺障害診断書の記載内容|もらい方や等級認定のポイントなどを解説!

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

後遺障害診断書とは、交通事故による後遺症を「後遺障害」として認定してもらうために必要となる書類です。後遺障害に認定されると、請求できる損害賠償金が大きく跳ね上がります。そういった意味では、“損害賠償金を左右する大切な書類”ともいえるでしょう。 本記事では、「後遺障害診断書」に着目し、書き方のポイントや医師に依頼する際の注意点などについて詳しく解説していきます。医師が書いてくれないときの対処法も紹介しますので、交通事故による後遺症でお悩みの方はぜひ参考になさってください。

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後遺障害診断書とは

後遺障害診断書とは、「交通事故による怪我の後遺症に関する症状や内容を記載した診断書」です。 正式名称は“自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書”といい、自賠責保険における後遺障害等級認定の手続きで必要となる重要な書類です。 主な記載内容は、後遺症の内容や程度だけでなく、行った検査結果や治療期間なども含まれます。 残った症状が「後遺障害」として認定されれば、後遺障害部分の損害も相手方に賠償請求できるようになります。具体的には、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」の請求が可能です。

後遺障害診断書は誰が作成する?

後遺障害診断書は、医師が作成します。正確にいうと、事故による怪我の治療をしている主治医に依頼して書いてもらいます。 なお、整骨院や接骨院では後遺障害診断書を作成できないため、併用している方は注意が必要です。 事故で怪我をすると、症状緩和のため、整形外科だけでなく整骨院や接骨院に通う方もいるでしょう。しかし、整骨院や接骨院で施術を行うのは“柔道整復師”であり、医師ではありません。後遺障害診断書は医師免許を持つ医師しか作成できないため、必ず整形外科などの主治医に作成を依頼してください。

後遺障害診断書を作成するタイミング

後遺障害診断書は、医師から「症状固定」と診断されたタイミングで作成してもらいましょう。 症状固定とは、これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態をいい、具体的な時期は怪我の内容や程度、治療の経過などによって大きく異なります。 たとえば、交通事故で最も多いとされる「むちうち」の場合、6ヶ月以上の治療期間を経てから症状固定と診断されるケースもあります。半年以上の通院が見込まれる場合は、あらかじめ主治医に「症状固定したら後遺障害診断書を書いて欲しい」と伝えておくとスムーズに進むでしょう。 医師から「後遺症が残るかもしれない」と言われた場合の対応は、以下のページをご覧ください。

後遺障害診断書の書式のもらい方

後遺障害診断書には決まった書式があるため、以下の方法で入手してください。

  • ① 加入先の保険会社もしくは相手方の任意保険会社に書式を送ってもらう
  • ② インターネット上で書式をダウンロードする

後遺障害診断書の書式を取り寄せたら、医師に渡して作成を依頼しましょう。 書式のダウンロードは、以下のページから行えますので、ぜひご活用ください。

自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(リンク先はPDF)

また、歯に後遺症が残った場合は、歯科用の後遺障害診断書が必要です。 以下のページから歯科専用書式の後遺障害診断書をダウンロードできますので、ご活用ください。

歯科用専用書式の後遺障害診断書(リンク先はPDF)

後遺障害診断書の作成にかかる費用と期間

後遺障害診断書の作成にかかる費用や期間は病院によって異なりますが、1枚あたり5000円~1万円程度のケースが多いようです。ただし、中には2万円を超える病院もあるため、事前に作成費用を聞いておくと安心です。 作成期間はおよそ1~2週間の病院が多いですが、大学病院などは作成に1ヶ月程度かかる場合もあるため注意が必要です。数は少ないですが、2ヶ月程度かかる大学病院もあります。 支払った作成費用は、後遺障害等級が認定されれば、損害として相手方に請求できる可能性があるため、領収書は必ず保管しておきましょう。

後遺障害診断書の記載内容

後遺障害診断書のチェックポイント

後遺障害診断書に記載する内容は、主に以下のとおりです。

  • ① 被害者の基本情報
  • ② 受傷年月日
  • ③ 症状固定日
  • ④ 入院期間・通院期間
  • ⑤ 傷病名
  • ⑥ 既存の障害
  • ⑦ 自覚症状
  • ⑧ 他覚症状および検査結果
  • ⑨ 障害内容の増悪・緩解の見通し

不備や記載漏れがあると、申請手続きで修正を求められることもあるため、きちんと確認して適切な後遺障害診断書の作成を目指しましょう。 次項では、主な記載内容を一つずつ詳しく解説していきます。

①被害者の基本情報

被害者の氏名・性別・生年月日・住所・職業などの基本情報が記載されます。 後遺障害等級認定の審査では、年齢が考慮されることもあるため、誤りがないか十分確認しましょう。 間違いや記入漏れがある場合は、医師に修正や記入依頼を行ってください。

②受傷年月日

交通事故で怪我をした日時が記載されます。事故発生日と一致しているか確認しましょう。 事故当日ではなく翌日以降に病院に行った場合などは、医師が誤って初回の通院日を記入している可能性もあるため注意が必要です。

③症状固定日

症状固定日とは、「医師がこれ以上治療を続けても改善の見込みがないと判断した日」を指します。基本的には、最後に診察を受けた日が記載されるでしょう。 医師の誤解により不適切な時期が書かれていたり、「不詳」と書かれていたりすることもあるため、しっかり確認が必要です。記入漏れがあると、後遺障害診断書を受理してもらえないおそれがあります。

④入院期間・通院期間

後遺障害診断書を作成してもらう病院で入院・通院した期間が記載されます。通院期間の欄には、「実治療日数」として実際に通院した日数も記載されます。 期間や日数に間違いがないか確認しましょう。 なお、途中で病院を変えた(転院した)場合、転院前の病院の入院・通院期間は記載されないため、口頭で伝える必要があります。

⑤傷病名

症状固定時に残っている症状の傷病名が記載されます。傷病が複数ある場合は、すべて書かれているか確認しましょう。なお、治療中に完治した怪我については記載されません。 たとえば、むちうちであれば「頚椎捻挫」などと記載されるのが一般的です。

⑥既存の障害

交通事故に遭う前から抱えていた持病や障害が記載されます。既存障害がある方は、障害の内容や程度が正確に書かれているか確認してください。 既存障害は後遺障害等級認定の審査に影響する可能性があるため、事故の後遺症と関連性がない場合は、医師にその見解を記載してもらうことが重要です。記入漏れがあれば、医師に追記を依頼しましょう。

⑦自覚症状

自覚症状の欄には、被害者が訴えている症状が記載されます。たとえば、事故直後から首に痛みや違和感がある場合、「首に疼痛あり」などと記載されます。 自覚症状の内容は、後遺障害等級認定の審査で重要視されるため、医師に伝えた自覚症状がすべて正確に書かれているかきちんと確認することが重要です。 常に痛いと伝えたはずなのに、「起床時に痛い」など限定されている場合、後遺障害等級認定に影響を及ぼしかねないため、すぐに修正してもらいましょう。 また、医師に伝えた自覚症状は、忘れないようメモを取っておくと安心です。

⑧他覚症状および検査結果

病院で受けた検査内容や検査結果が記載されます。 レントゲンやMRI、CTなど、症状を客観的に証明できる検査は特に重要なので、検査結果と併せて医師の見解も記載してもらいましょう。医師による医学的見解は、後遺障害等級認定の審査で重要な判断材料となります。

⑨障害内容の増悪・緩解の見通し

症状固定時に残っている症状について、軽減・不変・増悪・緩解など今後の見通しが記載されます。 「軽減」や「緩解」といった症状の回復が期待できるような記載があると、後遺障害等級が認定されにくくなるおそれがあります。

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後遺障害診断書を書いてもらう際の注意点

後遺障害診断書の作成を医師に依頼する際は、次の2つの点に注意してください。

  • ① 自覚症状の伝え方は具体的かつ正確に
  • ② 症状に一貫性と連続性があることを書いてもらう

これらの点に注意することで、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。次項でそれぞれの注意点について詳しく解説していきます。

自覚症状の伝え方は具体的かつ正確に

自覚症状は本人にしか分からないため、「どこが痛むのか」「どのような支障があるのか」などを具体的かつ正確に伝える必要があります。特にむちうちは、レントゲンやMRIなどの画像検査で異常が見つかりにくいため、自覚症状の内容が後遺障害等級認定の審査で重要視されます 自覚症状の伝え方としては、医師にメモを渡すなどして詳細に伝える方法が有効です。メモには、日常生活や仕事、家事などにどのような支障があるのかを具体的に書くことが大切です。 また、どのくらいの頻度で症状が現れるのか、自覚症状が現れる時間帯なども具体的に伝えられるとよいでしょう。 後遺障害診断書の自覚症状の記入例や伝え方のポイントについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

症状に一貫性と連続性があることを書いてもらう

事故後の症状に一貫性・連続性がないと、残っている症状と事故の因果関係を否定される可能性があります。たとえば、「治療途中で一度痛みが引いたが、その後また痛みが出てきた」などと説明すると、症状に一貫性・連続性がないと判断され、後遺障害等級が非該当になるおそれがあります。 そのため、症状に以下のような一貫性と連続性が認められる場合は、その旨をきちんと医師に伝えて後遺障害診断書に書いてもらう必要があります。

<一貫性と連続性が認められやすい症状>

  • 事故時から症状固定日まで常に症状が生じている
  • 症状が天気や時間帯などに関係なく、事故時から一貫して続いている
  • 一過性の痛みではなく、痛みが継続している など

【ケース別】後遺障害診断書を医師が書いてくれない時の対処法

後遺障害等級認定の申請をしたくても、医師から後遺障害診断書の作成を拒否される場合があります。 その場合、拒否された理由によって取るべき対処法が異なります。まずは医師に理由を確認し、解決策を検討しましょう。 たとえば、後遺障害診断書の作成を拒否される際は、医師から以下のようなことを言われる可能性があります。

  • ① 後遺障害はないと言われた場合
  • ② まだ症状固定していないと言われた場合
  • ③ 治療の経過がわからないと言われた場合

次項では、上記のケース別の対処法を詳しく解説していきます。

後遺障害はないと言われた場合

医師が「後遺症は残っておらず、完治した」と判断した場合、後遺障害診断書の作成を断られる可能性があります。軽い痛みやしびれは軽視されやすく、「後遺症とまではいえない」と判断されることが多いためです。 しかし、交通事故の後遺障害としては認められる可能性があります。医師の判断に納得できない場合は、改めて自覚症状を具体的に説明し、後遺症が残っていることを認めてもらいましょう。 それでも医師が作成を拒否する場合は、他の医師の診察を受けてセカンドオピニオンを求めるという方法もあります。

まだ症状固定していないと言われた場合

医師が後遺障害診断書を作成できるタイミングは、症状固定後が基本です。 そのため、医師からまだ症状固定の診断を受けていないときは、後遺障害診断書の作成を拒否される可能性が高いです。 この場合、医師が正確な症状固定日を判断できるまで治療を継続する必要があります。医師が症状固定と診断したら、改めて後遺障害診断書の作成をお願いしましょう。 適切なタイミングであれば、医師も作成に応じてくれると考えられます。

治療の経過がわからないと言われた場合

「通院頻度が極端に少ない」「別の病院から転院した」などの場合は、医師が治療経過を十分把握できないため、後遺障害診断書の作成を拒否される可能性があります。 この場合、しばらく通院して医師に治療経過を診てもらい、改めて後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。 また、以前通院していた医療機関から診断書やカルテ(診療録)、画像検査の結果などを取り寄せ、後遺障害診断書に反映してもらう方法も有効です。 転院前の治療経過が正確に分かるよう、口頭での説明は避け、診断書や画像データを渡すようにしましょう。

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後遺障害診断書を作成した後の流れ

記載内容に不備がないか確認する

完成した後遺障害診断書を受け取ったら、不備や漏れがないか必ず確認しましょう。 特に、症状固定日や医師に伝えた自覚症状、受けた検査内容が正確に記載されているか確認してください。 記入漏れや不備がある場合は、医師へ加筆・修正をお願いしましょう。 医師が作成した後遺障害診断書の内容に不安があれば、法律の専門家である弁護士にチェックしてもらうのも有効です。 弁護士は、後遺障害診断書の内容が適切か判断できるだけでなく、必要に応じて医師に加筆・修正を依頼することも可能です。 ご自身で判断するのが難しい方や、適切な後遺障害等級認定を得るためのアドバイスがほしい方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

後遺障害診断書の提出先

後遺障害診断書の提出先は、申請手続きを「事前認定」と「被害者請求」のどちらで行うのかによって異なります。 「事前認定」は、申請に必要な手続きをすべて相手方保険会社が行ってくれる方法なので、後遺障害診断書の提出先も相手方保険会社です。申請書類は、相手方保険会社を通して審査機関に送られます。 「被害者請求」は、申請手続きを自分や弁護士が行う方法なので、診断書は相手方の自賠責保険会社に直接提出します。時間と手間はかかるものの、申請前に書類をしっかり確認できるため、被害者にとって有利な方法とされています。 また、自賠責保険の後遺障害等級認定や後遺障害部分の損害賠償請求には、「症状固定から3年」の時効があります。手続きが長引きそうな場合や、時効まで時間がない場合は、速やかに対応するように注意しましょう。

被害者請求 事前認定
資料の収集・作成 自分で行う 相手方保険会社が行う
後遺障害診断書 自分や弁護士で確認できる 相手方保険会社が確認する
適正な等級認定の可能性 高まる 低くなる

後遺障害等級認定で弁護士に相談するメリット

後遺障害等級認定を弁護士に相談すると、以下のようなメリットを得られます。

  • 後遺障害診断書の不備をチェックできる
    弁護士であれば、医師が作成した後遺障害診断書の内容に不備がないか適切に判断できます。修正が必要であれば、医師に直接説明して修正を依頼できるため、より正確な後遺障害診断書の作成が可能です。
  • 後遺障害等級認定に必要な書類を収集できる
    弁護士であれば、後遺障害等級認定の審査で重要視される書類を的確に収集できます。書類の収集には手間と時間がかかりますが、弁護士に一任できるため、ご自身の負担を軽減できます。
  • 異議申立てのサポートができる
    後遺障害等級認定の結果に納得できない場合は、結果に対して異議を申し立てることができます。弁護士であれば、異議申立ての手続きや異議申立書の作成を適切に行えるため、結果を覆せる可能性があります。

弁護士による後遺障害診断書の見直し等のサポートにより8級2号が認定され、約4250万円の賠償金を獲得した事例

信号のない丁字路交差点を直進していた依頼者が、右折で進入してきた相手方に衝突された事故です。 依頼者は「腰椎破裂骨折」や「多発肋骨骨折」などの怪我を負い、約1年間治療を続けて症状固定と診断されました。その後、「後遺障害等級認定の申請手続きを任せたい」と考え、弁護士法人ALGにご依頼いただきました。 担当弁護士が、医師が作成した後遺障害診断書を確認すると、適切な後遺障害等級の認定を受けるには内容が不十分であると判明しました。そこで、依頼者には、主治医と相談して胸腰椎部の可動域を正確に測ってもらい、結果を診断書に書き足してもらうようアドバイスしました。 修正後の診断書をもとに等級認定の申請を行ったところ、後遺障害等級8級2号の認定を受けました。また、相手方との示談交渉も進めた結果、約4250万円の賠償金を受け取ることに成功しました。

後遺障害診断書の内容に疑問やご不安がある方は、交通事故に強い弁護士へご相談ください

医師は治療のプロですが、交通事故のプロではありません。そのため、後遺障害診断書の書き方を正しく理解できていない医師も少なくありません。重要な情報が漏れていたり、必要な検査が行われていなかったりすると、適切な等級認定を受けられないおそれがあるため注意が必要です。 適切な後遺障害診断書を作成したい方は、弁護士にお任せください。 交通事故に詳しい弁護士であれば、専門的知識に基づいて後遺障害診断書の内容を精査し、不備がないか判断できます。また、医師に作成を断られたときの対処法や、修正を頼むときの注意点などについてもアドバイスいたします。 事故による後遺症についてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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