交通事故の過失割合9対1とは?具体例・納得いかない場合の対処法
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故で受け取れる賠償金は、過失割合によって大きく変動します。過失割合とは、事故を発生させた責任が当事者(加害者と被害者)にどれくらいあるのかを数値化して表したものです。1割でも過失があると、受け取れる賠償金額に大きく影響する可能性があります。 この記事では、過失割合が9対1になる事故のケースや過失割合に納得がいかないときの対処法などについて、詳しく解説していきます。
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目次
過失割合9対1が損害賠償金に与える影響
交通事故では、過失割合に応じて損害賠償金額が差し引かれるため、割合が大きければ大きいほど被害者が受け取れる損害賠償金が減額します(過失相殺)。 過失割合が「10対0」であれば、被害者の過失はゼロであるため、損害賠償金が減額されることはありません。しかし、過失割合が「9対1」になると、下表のように被害者が受け取れる損害賠償金が過失相殺によって減額されます。
| 加害者 | 被害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | 9 | 1 |
| 損害額 | 200万円 | 2000万円 |
| 請求金額 | 200万円×0.1=20万円 | 2000万円×0.9=1800万円 |
| 実際にもらえる金額 | 0円 | 1800万円 – 20万円=1780万円 |
たとえ過失割合が1割であっても、過失相殺によって損害賠償金が減額される以上、その影響は非常に大きいといえます。
交通事故の過失割合が9対1の損害賠償金額の計算方法
交通事故で過失割合がある場合、損害賠償金額は以下の順に沿って計算していきます。
- 1. 総損害額を計算する
- 2. 過失相殺をする
- 3. 既払金を差し引く
具体的にどのように計算するのか気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
総損害額を計算する
まず、被害者の損害額の総額(総損害額)を計算します。 具体的には、慰謝料・治療費・通院交通費・通院付添費・休業損害・逸失利益などすべての損害項目の金額を合計することで、総損害額を算出できます。 損害賠償請求できる項目については、以下のページをご覧ください。
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過失相殺をする
次に、総損害額から被害者の過失割合分を差し引く=過失相殺を行います。 過失相殺とは、被害者にも過失が認められる場合、その過失割合に応じて損害賠償金が減額される制度です。 【被害者の総損害額が700万円・過失割合が9対1】の例をみてみましょう。
| 加害者 | 被害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | 9 | 1 |
| 総損害額 | 200万円 | 700万円 |
| 請求金額 | 200万円×0.1=20万円 | 700万円×0.9=630万円 |
| 受け取る金額 | 0円 | 630万円-20万円=610万円 |
●被害者の請求金額:過失割合が1割であるため、「700万円×0.9=630万円」 ●加害者の請求金額:過失割合が9割であるため、「200万円×0.1=20万円」
また、被害者は、加害者の請求金額20万円を以下のいずれかの方法で支払います。
- 表のように、加害者自身の請求金額と被害者の請求金額を相殺して支払う(この支払方法を「相殺払い」といいます)。
- 被害者が加害者に、また加害者が被害者に対し、過失相殺後の損害額を支払う(この支払方法を「クロス払い」といいます)。
既払金を差し引く
示談成立までに、相手方保険会社から治療費や休業損害などの費用を支払ってもらった場合は、既払金として差し引く必要があります。 交渉相手が相手方保険会社の場合、治療費は相手方保険会社が直接病院に支払ってくれることが多いです(これを「一括対応」といいます)。 相手方保険会社は、被害者の身体的・経済的負担を軽減するため、一括対応や休業損害の先払いに応じることがあります。しかし、賠償金の二重取りは原則できないため、相手方から既に支払われた費用がある場合、既払金として賠償金から差し引かなければなりません。
過失割合の決め方
基本となる過失割合は、事故態様や客観的証拠を基に、判例タイムズ(過去の裁判例をまとめた書籍)を参考にして決定します。そこからさらに、具体的な過失割合を当事者間の話し合いで決めていくのが通常の流れです。 過失割合が決まらなければ示談を成立できないため、過失割合は示談交渉中に決まるのが一般的です。過失割合が決まり、当事者双方が示談内容に合意すると、示談成立となり示談金が支払われます。 一方、過失割合が決まらない場合、ADRの利用や調停・裁判も視野に入れなければなりません。
交通事故の過失割合の修正要素
過失割合は、事故特有の事情に応じて割合を増減させる要因=“修正要素”があると、その要素が反映され、基本の過失割合から修正されます。
主な修正要素
- 事故当時の状況
夜間、雨天、霧などによる視界不良 - 道路の性質
優先道路、幹線道路、T字路、車線状況など - 当事者の性質
幼児、児童、高齢者、身体障害者 - 当事者の過失の有無
著しい過失(わき見運転、携帯電話使用等)、重過失(無免許運転、居眠り運転等)
基本過失割合が9対1になるケース
基本過失割合が「9対1」になる交通事故には、どのようなケースがあるのでしょうか?
次項からは、
・自動車同士
・自動車とバイク
・自動車と自転車
・自動車と歩行者
・自転車と歩行者
それぞれの事故態様において、基本過失割合が「9対1」になるケースを説明していきます。
自動車同士の交通事故
自動車同士の交通事故で、基本過失割合が「9対1」になるのは、以下のようなケースです。
一方に一時停止の規制がある道路での事故
一方に一時停止の規制がある交差点で、一時停止の規制がない道路を直進していたAと、一時停止の規制がある道路を直進していたBが衝突した交通事故において、Aは減速していたが、Bは減速せず交差点に進入した場合。
⇒基本過失割合「9対1」(B対A)
一方が優先道路での事故
一方が優先道路の交差点で、優先道路を直進していたAと、非優先道路を直進していたBが衝突した場合(Bが右折車または左折車の場合や、十字型ではなくT字型の交差点(一方が優先道路)の場合も同様です)。
⇒基本過失割合「9対1」(B対A)
信号機のある交差点での事故
信号機のある交差点で、赤信号で交差点に進入した直進車Aと、青信号で交差点に進入したものの右折時には赤信号になっていた、対向方向からの右折車Bが衝突した交通事故の場合。
⇒基本過失割合「9対1」(A対B)
追越しが禁止されている交差点での事故
追越し禁止の交差点で、右折車Bと、Bの後続車で、道路中央を越えてBを追い越そうとしたAが衝突した交通事故の場合。
⇒基本過失割合「9対1」(A対B)
道路外に出る車と対向車の事故
道路外に出るため右折しようとしたBと、対向車線を直進していたAが衝突した交通事故の場合。
⇒基本過失割合「9対1」(B対A)
追越しが禁止されていない道路での事故
追越し禁止ではない道路で、直進車Aと、Aを追い越そうとした後続車Bが衝突した交通事故の場合。
⇒基本過失割合「9対1」(B対A)
自動車とバイクの交通事故
自動車とバイクの交通事故で、基本過失割合が「9対1」になるのは以下のようなケースです。 以下すべてのケースにおいて、基本過失割合は「9(自動車)対1(バイク)」になります。
黄色信号で交差点に進入してきたバイクと赤信号で交差点に進入してきた車の事故
信号機のある交差点で、黄色信号で交差点に進入したバイクと、赤信号で交差点に進入した、交差する道路を走行していた自動車が衝突した交通事故の場合。
赤信号で進入してきた車と右折時に赤信号になってしまったバイクの事故
信号機のある交差点で、赤信号で交差点に進入し、直進していた自動車と、青信号で交差点に進入したものの右折時には赤信号になっていた、対向方向から右折しようとしたバイクが衝突した交通事故の場合。
一方の道路の幅が広い交差点での事故
一方の道路の幅員が明らかに広い交差点で、広路を直進していたバイクと、狭路を直進していた自動車が衝突した交通事故において、バイクは減速していたが、自動車は減速せず交差点に進入した場合。
一方に一時停止線がある交差点での事故
一方に一時停止の規制がある交差点で、一時停止の規制がない道路を直進していたバイクと、一時停止の規制がある道路を直進していた自動車が衝突した交通事故において、バイクは減速していたが、自動車は減速せず交差点に進入した場合。
一方に一時停止の規制がある交差点で、一時停止の規制がない道路を直進していたバイクと、一時停止の規制がある道路から右折しようとした自動車が衝突した交通事故の場合。
一方が優先道路の交差点での事故
一方が優先道路の交差点で、優先道路を直進していたバイクと、非優先道路を直進していた自動車が衝突した交通事故の場合(自動車が右折車の場合も同様です)。
自動車が一方通行違反をした場合の事故
一方の道路に一方通行の規制がある交差点で、一方通行違反をして直進していた自動車と、一方通行の規制がない道路を直進していたバイクが衝突した交通事故の場合。
信号機のない交差点での事故
信号機のない交差点で、直進していたバイクと、バイクを追い越して左折しようとした後続の自動車が衝突した交通事故の場合。
道路外からの進入・道路外へ出ようとした際の事故
道路外から道路へ進入しようとした自動車と、道路を走行していたバイクが衝突した交通事故の場合(道路外へ出るため右折しようとしていたバイクと、対向車線を直進していた自動車が衝突した場合も同様です)。
急ブレーキによる事故
理由のない急ブレーキをかけたバイクに、後続の自動車が衝突した交通事故の場合。
対向車線へ転回しようとした際の事故
対向車線へ転回しようとした自動車と、後続のバイク(または対向車線を直進していたバイク)が衝突した交通事故の場合。
停車中の車のドアが開いた際におきた事故
停車中の自動車がドアを開けた際に、後続のバイクが自動車のドアに衝突した交通事故の場合。
自動車と自転車の交通事故
自動車と自転車の交通事故で、基本過失割合が「9対1」になるのは以下のようなケースです。 以下すべてのケースにおいて、基本過失割合は「9(自動車)対1(自転車)」になります。
信号機のある交差点での事故
信号機のある交差点で、赤信号で交差点に進入し直進していた自動車と、右折の青矢印で交差点に進入し対向方向から右折しようとした自転車が衝突した交通事故の場合(自動車やバイクと異なり、自転車は右折の青矢印では右折できないことになっています)。
信号機のない交差点での事故
信号機のない交差点で、直進していた自転車と、対向方向から右折しようとした自動車が衝突した交通事故の場合。
信号機のない交差点で、左折しようとした自動車と、後続の直進する自転車が衝突した交通事故の場合。
信号機のない交差点で、渋滞中の自動車の間を通り、対向方向から右折しようとした自動車(または交差する道路を直進していた自動車)と、渋滞中の自動車を追い越しながら直進していた自転車が衝突した交通事故の場合。
一方の道路の幅が広い交差点での事故
一方の道路の幅員が明らかに広い交差点で、広路を直進していた自転車と、狭路から右折しようとした自動車が衝突した交通事故の場合(自転車が右折しようとし、自動車が直進していた場合も同様です)。
一方に一時停止線がある交差点での事故
一方に一時停止の規制がある交差点で、一時停止の規制がない道路を直進していた自転車と、一時停止の規制がある道路を直進していた自動車が衝突した交通事故の場合(自動車が右折車の場合、また自転車が右折車で自動車が直進する方向と同じ方向に右折しようとした場合も同様です)。
一方が優先道路の交差点での事故
一方が優先道路の交差点で、優先道路を直進していた自転車と、非優先道路を直進していた自動車が衝突した交通事故の場合(自動車が右折車の場合、また自転車が右折車で自動車が直進する方向と同じ方向に右折しようとした場合も同様です)。
道路外からの進入、道路外に出ようとした際の事故
道路外から道路へ進入しようとした自動車と、道路を走行していた自転車が衝突した交通事故の場合。
道路外に出るため、右折しようとした自動車と、対向車線を直進していた自転車が衝突した交通事故の場合。
自転車が左側通行を守らなかった場合の事故
左側通行すべき自転車が右側通行していたため、対向車線を直進していた自動車と衝突した交通事故の場合。
進路変更した際の事故
進路変更(進行方向は変えずに、右斜め前や左斜め前に向きを変えて進行すること。車線変更も含む)した自動車と、後続の自転車が衝突した交通事故の場合。
前方に障害物があったため進路変更した自転車と、後続の自動車が衝突した交通事故の場合。
対向車線へ転回しようとした際の事故
対向車線へ転回しようとした自動車と、後続の自転車(または対向車線を直進していた自転車)が衝突した交通事故の場合。
自動車と歩行者の交通事故
自動車と歩行者の交通事故で、基本過失割合が「9対1」になるのは以下のようなケースです。 以下すべてのケースにおいて、基本過失割合は「9(自動車)対1(歩行者)」になります。
横断歩道がない交差点での事故
交通量の多い幹線道路または道路の幅員が広い広路の交差点において、歩行者が幹線道路または広路を横断した際に、右左折しようとした自動車と衝突した場合。
※歩行者は、幹線道路や広路を横断する場合、通常の道路よりも重い左右の安全確認義務を負うため、1割の過失が認められるのが基本です。
※自動車は、直進車よりも右左折車の方がより注意深く運転すべきとされているため、9割の過失が認められます。
幹線道路または広路の交差点で、歩行者がいずれかの道路から横断した際に、「狭路から広路を横断」「広路から狭路へ向けて右左折」しようとした自動車と衝突した場合。
車は、交通整理がされていない交差点に入る場合、交差道路が“優先道路”または“通行道路よりも明らかに幅員が広い道路”であるときは徐行しなければなりません。
また、交差道路を通行する自動車の進行妨害をしてはならないため、9割の過失が認められます。
歩道が通行できない場合の事故
工事中等により事実上歩行者が歩道を通行できないため、車道側端を通行していた歩行者と、車道を走行していた自動車が衝突した交通事故の場合。
歩道と車道の区別がない道路での事故
歩道と車道の区別がない道路で、右側・左側・幅員が8m以上の道路の中央部分以外の道路上を通行していた歩行者と、道路を走行していた自動車が衝突した交通事故の場合。
自転車と歩行者の交通事故
自転車と歩行者の交通事故で、基本過失割合が「9対1」になるのは以下のようなケースです。 以下すべてのケースにおいて、基本過失割合は「9(自転車)対1(歩行者)」になります。
①信号機のある交差点で、歩行者が青信号で道路を横断しようとし、右左折しようとした自転車が青信号で交差点に進入したとき、自転車が横断歩道を通過後に歩行者と衝突した交通事故の場合。 ②信号機のある交差点で、歩行者が青信号で道路を横断しようとし、交差する道路を直進してきた自転車が赤信号で交差点に進入しようとしたとき、横断歩道の手前で歩行者と自転車が衝突した交通事故の場合。 ③工事中等により事実上歩行者が歩道を通行できないため、車道側端を通行していた歩行者と、車道を走行していた自転車が衝突した交通事故の場合。 ④歩道と車道の区別がない道路で、側端部分以外の道路上を通行していた歩行者と、道路を走行していた自転車が衝突した交通事故の場合。
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交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故の過失割合に納得がいかないときの対処方法
相手方保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、過失割合について交渉する必要があります。 その際は、「過失割合が納得できない」と伝えるだけでなく、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像といった客観的な証拠を提示することが大切です。 しかし、客観的証拠を基に適正な過失割合を主張・立証することは容易ではないため、以下のように対処するとよいでしょう。
- 弁護士に交渉を依頼する
- 9対0(片側賠償)にする
弁護士に依頼するメリット
弁護士であれば、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、実況見分調書などの客観的証拠を基に、適正な過失割合を主張・立証できます。過失割合に納得いかない場合は、弁護士に相談されるのも有効な手段でしょう。 その他にも、弁護士に依頼すると以下のようなメリットを得られます。
- 弁護士基準(慰謝料算定基準でもっとも高額な基準)を用いて請求できるため、賠償金の増額が期待できる
- 適切な通院方法のアドバイスを受けられる
- 後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる
- 示談交渉や証拠の収集等をすべて任せられるため、治療に専念できる など
弁護士費用は、加入先の保険に付帯している「弁護士費用特約」を利用することで、負担を軽減できます。
過失割合9対0(片側賠償)とは?
過失割合9対0の片側賠償とは、事故の責任が当事者双方にある場合に、加害者だけがその責任を負い、賠償を行う方法です。実務上では、「片賠(かたばい)」と呼ばれます。 片側賠償だと、以下のように示談金が計算されます。
| 加害者 | 被害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | 9 | 0 |
| 総損害額 | 200万円 | 700万円 |
| 請求金額 | 200万円×0=0円 | 700万円×0.9=630万円 |
| 受け取る金額 | 0円 | 630万円 |
片側賠償は、当事者双方が譲歩し合う解決方法、いわゆる折衷案です。 被害者としては、過失割合を10対0にできなかったものの、9対1よりも多くの示談金を受け取ることができ、保険利用による等級ダウンなどの心配もありません。 一方、加害者も、10対0と比べて少ない負担で解決できます。 詳しくは、以下のページをご覧ください。
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交通事故の過失割合を9対1から変更したい場合などは弁護士にご相談ください
たとえ過失割合が1割であっても、過失相殺される限り、被害者が受け取れる賠償金は減額します。過失割合は、交通事故の示談交渉の中でも争いになりやすく、解決できない場合はADRや調停・裁判といった次の手続きに移行するケースも少なくありません。 過失割合に納得がいかない方や、相手方保険会社から提示された過失割合が正しいのか不安な方は、一度弁護士にご相談ください。弁護士であれば、事故状況や客観的証拠などから、適正な過失割合を見極めることができます。 弁護士法人ALGには、交通事故に詳しい弁護士が複数名在籍しており、確かな経験と知識を兼ね備えています。お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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