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異議申し立ての結果、後遺障害等級12級が認定され、約2200万円の賠償額を訴訟により獲得した事例

後遺障害等級:
12級
被害者の状況(症状):
手首に機能障害
争点:
労働能力喪失率
労働能力喪失期間
対応事務所:
福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約2200万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 認定前 12級 認定をサポート
過失割合 未定 10% より有利になるよう修正

事案の概要

交通事故で手首を骨折し、後遺障害等級14級の認定を受けたところでご相談にお越しになれました。

話を伺うと、疼痛は酷く、手首をついて立ち上がるようなこともできない状況であり、また、手首の旋回が困難で可動域の制限も大きく残っている状況でした。

症状固定後に他の病院へかかると、手術を勧められたようで、今後どうすべきか悩まれてのご相談でした。

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まず、何よりも、症状が改善することが一番だと考え、賠償請求は忘れて、最善の治療を主治医を相談していただくことから始めました。

主治医曰く、手術をしたからといって、症状が改善すると約束できないが、改善の可能性はあるとのことでした。

弁護士も主治医と面談をさせていただき、今後についての説明を依頼者と一緒に聞かせていただいたところ、手術をするとあと1年ほどはリハビリなどで様子を見ないといけないというお話しでした。

依頼者と相談した結果、時間はかかるが、まずは治療を進めることとなりました。残念ながら劇的な回復とはならずでした。

ここからは適切な後遺障害の認定を受けることが目標となります。

後医に改めて後遺障害診断書を作成いただき、異議申し立てを行ったところ、後遺障害等級12級が認定されました。

その後、損害賠償額の交渉を始めたのですが、相手保険会社は、事故後、就労しておらず、就労の蓋然性がないなどと後遺障害逸失利益を全く認めなかったため、やむを得ず訴訟となりました。

訴訟では、就労できない事情などが詳細かつ具体的に争われることとなります。

ここでは、訴訟の経過を詳しく書くことはできませんが、結果としては、賃金センサスに基づき平均賃金をもとに、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を67歳までとして裁判所和解案が提示され、和解となりました。

賠償額は自賠責保険金を除き約2200万円でした。

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