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交通事故の慰謝料と示談金の違いは?相場や示談交渉の流れなど

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故に遭ってしまったとき、「慰謝料」や「示談金」という言葉を見聞きすることがあります。慰謝料と示談金は似て非なるもので、適切な補償を受けるために、これらの違いを正しく理解しておくことが大切です。 本記事では、被害者の方に知っておいていただきたい「交通事故の慰謝料と示談金の違い」について、分かりやすく解説します。 慰謝料の相場や示談交渉の流れも紹介しますので、一緒に理解を深めていきましょう。

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交通事故の慰謝料と示談金の違い

「慰謝料」は交通事故による精神的苦痛に対する損害賠償金で、「示談金」は慰謝料を含めた、被害者と加害者が話し合いで合意した損害賠償金の総額を指します。 つまり、慰謝料は示談金の一部にあたります。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって生じた精神的苦痛に対する賠償金のことです。 交通事故の慰謝料は、次の3種類があります。

《交通事故慰謝料の種類》
入通院慰謝料 交通事故によるケガや入院・通院で生じる精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害慰謝料 交通事故で後遺障害が残ったことによって生じる精神的苦痛に対する慰謝料
死亡慰謝料 交通事故で亡くなった被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

交通事故の慰謝料について、以下のページで詳しく解説しています。 あわせてご覧ください。

示談金

示談金とは、交通事故で発生した損害について、被害者と加害者が話し合いで決めた損害賠償金の合計額です。 裁判所を介さずに当事者同士の話し合いで解決する「示談」によって決定される賠償金なので「示談金」と呼ばれますが、「解決金」や「和解金」というケースもあります。 事故後、治療費・修理費・慰謝料などの賠償額や過失割合について被害者と加害者が話し合うことを「示談交渉」といいます。 示談交渉の結果、合意に至った損害賠償額が「示談金」として支払われます。

《被害者が受け取れる損害賠償金の一例》
慰謝料 交通事故によって生じた精神的苦痛に対する補償
治療費、入院費 交通事故のケガの治療にかかった費用
通院交通費 通院に要した電車・バスの運賃やガソリン代など
通信費 交通事故に関する手続に要した電話代や切手代など
入院雑費 入院に必要な日用品雑貨費用
子供の保育費、学習関係費 進学遅れの塾の費用や、通院で子供を預ける際の保育費など
修理費 事故車両の修理費用や代車の費用など
付添看護費 事故被害者の通院に付添が必要な場合の費用
器具等購入費 治療や後遺症が残った際に必要な車椅子や義肢などの購入費
家具等改造費 後遺症等によって必要となった家屋や車等の改造費用
物損費用 交通事故で破損した物の費用
葬儀関係費 事故で被害者が亡くなった場合の通夜や葬儀などの費用
休業損害 事故のケガで仕事を休まざるを得なくなって減少した収入の補償
逸失利益 事故による後遺障害や死亡で失われた将来の収入の補償

一度示談が成立すると、基本的にやり直しや撤回はできません。 示談の内容に納得できない場合や不安がある場合は、安易に合意せずに弁護士へ相談するといいでしょう。 交通事故の示談金の相場や増額するポイントについて、以下のページで詳しく解説しています。保険金には限度額が設けられているあわせてご覧ください。

交通事故の示談で請求できる慰謝料の相場は?

交通事故の慰謝料の相場は、通院1ヶ月あたりの入通院慰謝料では軽症の場合で約19万円、重症の場合で約28万円です。 後遺症が残った場合の後遺障害慰謝料は110万~2800万円程度、被害者が亡くなった場合の死亡慰謝料は2000万~2800万円程度が目安です。 これらは「弁護士基準」に基づく相場額で、裁判例をもとにした最も高額な基準です。 一方、相手方保険会社から提示される慰謝料は「自賠責基準」や「任意保険基準」で計算されていることが多く、弁護士基準の相場と比べて低くなる傾向があります。 3つの算定基準の違いは、次のとおりです。

自賠責基準 基本的な対人賠償を目的とする強制保険である自賠責保険が用いる基準。
法令で定められているため確実性が高いが、保険金は基本的には3つの基準の中で最も低い。保険金には限度額が設けられているため注意が必要。
任意保険基準 任意保険会社が独自に設けた基準。詳細は非公開。
自賠責基準と同等、または少し上乗せした程度の賠償額となることが多い。
弁護士基準 過去の裁判例をもとに設けられた基準。そのため被害者にとって最も適切な基準であり、賠償額は3つの基準の中で高額となる傾向がある。
弁護士による交渉のほか、裁判所でも用いられることから裁判基準ともいわれる。

交通事故の慰謝料の相場や増額のポイントについては、以下のページをご覧ください。 自動計算ツールを利用すると、ご自身の慰謝料の目安を知ることができます。 ※個別の事情は反映されないため、あくまで目安としてご参考ください

むちうちなど軽症の場合

むちうちを負ったケース:通院期間1ヶ月、実通院日数10日の慰謝料例
自賠責基準 弁護士基準
8万6000円 19万円

上記表は、交通事故でむちうちになり、通院期間1ヶ月・実通院日数10日の場合の通院慰謝料の目安です。 自賠責基準の額と比べると、弁護士基準の相場の方が2倍以上高額であるとわかります。 入通院慰謝料は、算定基準だけでなく、入院・通院の期間や頻度の影響を受けます。 入院・通院の期間や頻度が多いほど、受けた精神的苦痛は大きいと考えられるため、慰謝料は高額になる傾向にあります。 なお、弁護士基準では、むちうちや打撲などの軽症の場合と、骨折などの重症の場合とで基準が分けられています。同じ入院・通院期間の場合、基本的には重症の基準の方が、入通院慰謝料が高額になります。 交通事故のむちうちについて、以下のページで詳しく解説しています。 あわせてご覧ください。

過失割合10対0の場合

過失割合10対0とは、被害者側に責任が一切ない事故のことで、もらい事故ともいわれます。 過失割合に応じて減額(過失相殺)されないため、慰謝料をまるまる受け取れるというのが特徴です。 たとえば、交通事故で骨折を負い、通院期間6ヶ月・実通院日数60日(入院0日)の場合の入通院慰謝料の目安をみてみましょう。

骨折を負ったケース:通院期間6ヶ月、実通院日数60日の慰謝料例
自賠責基準 弁護士基準
51万6000円 116万円

自賠責基準と弁護士基準とでは、相場額に2倍以上の差が生じているのがわかります。 また、自賠責保険の傷害部分には120万円という上限があるため、治療費が高額になりやすい骨折などの重症の場合には注意が必要です。 それにもかかわらず、相手方保険会社からは自賠責基準に近い慰謝料額を提示される可能性があります。相手方保険会社の提示に安易に応じないよう注意しましょう。 なお、過失割合10対0の事故やもらい事故に関する詳細は、以下の各ページをご覧ください。

怪我がなく、物損のみの場合

慰謝料は、怪我がなければ基本的に請求できません。 怪我がなく車両やガードレール、建造物などに損害がある場合は、物損事故として扱われます。 物損事故では、車の修理費や代車使用料などを合計して示談金を請求することになりますが、物損に対する慰謝料は認められないのが通常です。 ただし、実は擦り傷を負っていた、数日経ったら痛みやしびれが出てきたなどであれば、入通院慰謝料を請求できる可能性があります。この場合は、一刻も早く病院を受診して、速やかに警察などへの届出を物損事故から人身事故へと切り替えてください。 以下のページは物損事故に特化した内容となっています。 どんなものが対象となるか、示談成立までの流れなど、詳しく解説しています。

交通事故発生から示談成立までの流れ・期間

交通事故が発生してから示談が成立するまでの基本的な流れは、次のとおりです。

  1. ① 交通事故発生
  2. ② 治療
  3. ③ 完治・症状固定
  4. ④ 後遺障害等級認定(症状固定の場合)
  5. ⑤ 示談交渉
  6. ⑥ 示談成立・示談金の支払い

示談にかかる期間は事故や怪我の内容によって大きく異なりますが、一般的には事故発生後2ヶ月~1年程度が目安とされています。 事故状況別の期間の目安は次のとおりです。

事故状況 示談成立までの期間の目安
物損事故 事故発生から2~3ヶ月程度
人身事故(後遺障害なし) 事故発生から半年~1年程度
人身事故(後遺障害あり) 事故発生から1年程度
死亡事故 被害者が亡くなってから半年~1年程度

示談成立までの流れや示談にかかる期間に関する詳細は、以下の各ページをご覧ください。

示談成立後の慰謝料の支払い時期

合意した慰謝料は、他の損害費目と併せて示談金としてまとめて支払われるのが一般的です。示談内容を取りまとめた示談書に双方が署名・押印し、相手方保険会社がその内容を確認してから1~2週間程度で指定口座に振り込まれるケースが多いです。 ただし、保険会社によっては対応を怠る可能性もあります。また、示談金が高額の場合は1ヶ月以上かかることもありますので、あくまでも目安と捉えておきましょう。 交通事故の慰謝料が振り込まれるまでの流れについて、以下のページで詳しく解説しています。

示談成立前に慰謝料等を一部請求できる場合がある

事情によっては、仮渡金や内払いを請求することで、示談成立前に慰謝料といった示談金の一部を請求できる可能性があります。 例えば、重い怪我の治療が長引いて収入が減ってしまい、生活費がまかなえないなどの状況が考えられます。

仮渡金

加害者側の自賠責保険に保険金の一部について前払いを請求する制度です。 請求が認められれば、ケガの程度に応じて決められた金額(5万、20万、40万円)が示談成立前に受け取れます。※死亡事故の場合は290万円 ただし、仮渡金請求は1度しかできません。また、仮渡金請求を行うと保険会社の一括対応が止まるのが通常です。仮渡金請求を行う場合には注意しましょう。

内払い

加害者側の任意保険会社等から賠償金の一部を示談前に受け取ることをいいます。仮渡金請求とは異なり請求回数に制限はありませんが、内払いに対応していない任意保険会社もあります。 また、内払いに応じてくれる内容は任意保険会社によって異なります。 なお、どちらも示談金の前払いとして受け取るお金であるため、最終的には示談金から前払い分が差し引かれることになります。

示談書の記載事項

示談書の様式に定めはありません。 もっとも、示談相手が相手方の任意保険会社の場合、指定された様式に記入することが多いです。 示談交渉で取り決めた内容をはじめ、トラブル防止のために、示談書に記載すべき事項を確認しておきましょう。

《示談書に記載すべき事項》

  • 当事者双方の名前と住所
  • 事故の詳細(事故場所、発生日時、事故車両の登録ナンバーなど)
  • 被害状況の概要
  • 示談条件(損害賠償金額、支払方法、支払期日)
  • 清算条項
  • 示談成立日(示談書の作成日)
  • その他必要な事項

交通事故の示談書の書き方について、以下のページで詳しく解説しています。

慰謝料について示談交渉する際の注意点

交通事故の慰謝料について示談交渉する際の注意点は、主に次の2つです。

  • ① 保険会社に提示された慰謝料が適切な額とは限らない
  • ② 一度示談が成立するとやり直しはできない

①保険会社に提示された慰謝料が適切な額とは限らない

保険会社から慰謝料や示談金を提示されても、すぐに応じてしまうのは危険です。 内容をよく確認し、対応を迫られても待ってもらうよう返答しましょう。場合によっては、弁護士に内容の精査・金額の交渉を依頼することをおすすめします。 保険会社は他の一般企業と同じように、自社の営利を追求する一企業に過ぎません。そのため、少しでも自社の負担を少なくしようと、自賠責基準に近い金額で慰謝料を提示してきたり、その他の損害費目も適切とはいえない金額で計算してきたりします。 以下のページでは、注意すべき慰謝料額について解説しています。

②一度示談が成立するとやり直しはできない

一度成立した示談は、基本的にやり直せません。 なぜなら、示談書には「示談条件に納得し、これ以上の賠償は請求しません」という内容が含まれることが多いためです。 示談成立後に請求漏れが発覚しても、その分を請求できない可能性が高いです。 早く示談金を受け取りたいからといって治療途中で示談に応じてしまうと、治療費や入通院慰謝料など、本来は請求できたはずのものが請求できなくなるおそれがあります。 特に後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害に関する損害賠償も請求できない可能性が高いです。 示談交渉は損害がすべて確定した段階で開始し、示談条件や賠償金額が適切であるかをしっかり確認してから、示談に応じるようにしましょう。 交通事故における示談の注意点について、詳しくは以下のページをご覧ください。

示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

①示談交渉をスムーズに進められる

示談交渉は、基本的に相手方の保険会社と平日の日中にやり取りする必要があるため、仕事や家事の合間に対応する必要があります。さらに保険会社の返答次第で進み具合が左右されるため、スムーズに進まないケースも少なくありません。 この点、弁護士に依頼すれば、交渉を代わりに進めてもらえます。弁護士は交渉のポイントを熟知しているため、示談交渉がよりスムーズに進む可能性が高くなります。

②精神的なストレスが軽減される

慣れない示談交渉という不安やプレッシャーを抱えている被害者の方にとって、弁護士のサポートは心強い支えとなるでしょう。 交通事故の示談交渉は、治療や日常生活と並行して進めるには大きな精神的負担となります。 弁護士は、司法書士や行政書士には認められない「被害者の代理人となって交渉できる職権」を持ち、示談交渉を任せることが可能です。 煩わしい相手方保険会社とのやり取りや、複雑な損害賠償項目の確認を弁護士に任せられれば、精神的なストレスを軽減し、安心して治療に専念できます。

③慰謝料の増額が期待できる

示談交渉を弁護士に依頼すると、慰謝料増額の可能性が高まります。 通常、相手方保険会社から提示される慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準で計算されていて、相場よりも低額であることが多いです。 弁護士基準の慰謝料が認められると、結果として慰謝料が大幅に増額されるケースも少なくありません。 ただし、被害者の方が弁護士基準の慰謝料を請求しても保険会社が応じてくれることはほとんどないでしょう。 弁護士へ依頼して、法的根拠に基づいて弁護士基準の慰謝料を請求してもらうことがとても重要です。 弁護士への依頼で交通事故の慰謝料が増額する理由について、以下のページで詳しく解説しています。

弁護士が示談交渉を行った結果、後遺障害慰謝料などを含めて400万円で示談が成立した事例

弁護士が後遺障害等級認定の申請や示談交渉を行った結果、約400万円の賠償金で示談が成立した、当法人の解決事例をご紹介します。

<概要>

ご依頼者様は、停車中の追突事故に遭って頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負われ、保険会社との示談交渉や後遺障害等級認定の申請手続きを弁護士に任せようと、当法人にご依頼されました。

<弁護士対応・解決結果>

ご依頼者様は8ヶ月程度の通院治療を継続した後、頚部痛・腰部痛等の症状が残存したまま症状固定と診断されました。そのため、担当弁護士が、資料を収集して後遺障害等級認定の申請を行ったところ、ご依頼者様は14級9号の後遺障害等級の認定を受けました。 認定された後遺障害等級を前提に、担当弁護士が相手方保険会社と示談交渉を重ねたところ、後遺障害部分を含めた各損害項目について、当方の主張に近い内容が認められました。 その結果、自賠責保険金を含む約400万円の賠償額で示談が成立しました。

交通事故の慰謝料請求や示談交渉は弁護士法人ALGにご相談ください

相手方保険会社の提示内容をよく確認せず示談に応じると、適切な賠償を受けられないリスクがあります。 保険会社は示談交渉のプロです。 被害者ご自身での交渉が困難な場合や、保険会社から早期の示談成立を迫られたりする場合もあります。 このような場合には弁護士に相談しましょう。弁護士が交渉することで保険会社の姿勢が変わり、事態が好転する可能性があります。 「慰謝料が適切な金額か」「ご自身にとって不利な示談条件ではないか」などの不安を抱えていらっしゃる方は、一度弁護士法人ALGにご相談ください。 適切な示談金が受け取れるよう、交通事故の経験豊富な弁護士がサポートいたします。

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