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後遺障害慰謝料とは?相場や計算基準、等級認定のポイントを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故によるケガは、治療を続けても完治せず後遺症として残ることがあります。 残った症状が「後遺障害」として認定されると、「後遺障害慰謝料」などの損害賠償金も新たに請求することが可能です。 本ページでは、後遺障害と認定された場合の慰謝料の相場について、詳しく解説していきます。後遺障害等級認定の申請方法や、適正な等級認定を得るためのポイントについても、一緒に理解を深めていきましょう。

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目次

交通事故で後遺症が残ったら後遺障害慰謝料を請求できる

交通事故のケガが完治せずに後遺症が残り、「後遺障害」として認定された場合、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

後遺症 症状固定(治療を続けても症状の改善が見込めない状態)の時点で残った症状
後遺障害 後遺症のうち、自動車損害賠償保障法施行令が定める後遺障害等級の認定を受けたもの
※症状の部位・程度に応じて、1~14級の14段階に区分されたもの

すべての後遺症が「後遺障害」と認定されるわけではありません。 法律に基づき、 「後遺症の部位・程度」が、「14段階に区分された後遺障害」に該当すると判断された場合に限り、後遺障害等級が認められます。 後遺障害については、以下のページでも詳しく解説しています。 ぜひご参考ください。

後遺障害等級の一覧と認定基準

後遺障害は、1~14級の等級ごとに認定基準が定められています。認定された等級に応じて、賠償額が決まる仕組みです。 後遺症の程度が重いほど、等級の数字が小さくなり、賠償額も高額になります。 適正な後遺障害等級認定を受けるためには、ご自身の後遺症が認定基準を満たしていることを証明する必要があります。 後遺症の裏付けが不十分だと、「非該当」と判定されたり、適切な等級が認定されなかったりすることもあるため注意が必要です。

後遺障害等級認定基準
等級後遺障害
1級・要介護
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級・要介護
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
1級
  • 両眼が失明したもの
  • 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
2級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  • 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  • 両上肢を手関節以上で失つたもの
  • 両下肢を足関節以上で失つたもの
3級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  • 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 両手の手指の全部を失つたもの
4級
  • 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  • 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 両耳の聴力を全く失つたもの
  • 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  • 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  • 両手の手指の全部の用を廃したもの
  • 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
5級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 一上肢を手関節以上で失つたもの
  • 一下肢を足関節以上で失つたもの
  • 一上肢の用を全廃したもの
  • 一下肢の用を全廃したもの
  • 両足の足指の全部を失つたもの
6級
  • 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
  • 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  • 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  • 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  • 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  • 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
7級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
  • 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  • 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  • 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  • 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 外貌に著しい醜状を残すもの
  • 両側の睾丸を失つたもの
8級
  • 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  • 脊柱に運動障害を残すもの
  • 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
  • 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  • 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  • 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 一上肢に偽関節を残すもの
  • 一下肢に偽関節を残すもの
  • 一足の足指の全部を失つたもの
9級
  • 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
  • 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  • 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  • 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  • 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  • 一耳の聴力を全く失つたもの
  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
  • 一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  • 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  • 一足の足指の全部の用を廃したもの
  • 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  • 生殖器に著しい障害を残すもの
10級
  • 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
  • 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  • 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  • 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  • 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  • 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  • 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  • 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11級
  • 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  • 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 脊柱に変形を残すもの
  • 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  • 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
12級
  • 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  • 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  • 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 長管骨に変形を残すもの
  • 一手のこ指を失つたもの
  • 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  • 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  • 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 外貌に醜状を残すもの
13級
  • 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
  • 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 一手のこ指の用を廃したもの
  • 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  • 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  • 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  • 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
14級
  • 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  • 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  • 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  • 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  • 局部に神経症状を残すもの

後遺障害慰謝料の3つの計算基準

慰謝料の計算基準は3種類あり、どれを使用するかで結果が大きく変わります。

交通事故慰謝料の3つの計算基準
自賠責基準
  • 強制加入保険である「自賠責保険」が算定に用いる基準
  • “基本的な対人賠償の確保”を目的とするため、3つの基準で最も低額となるのが一般的
任意保険基準
  • 任意で加入する保険会社が、算定に用いるため独自に設けた基準
  • 詳細は非公開だが、自賠責基準よりやや高めの金額となることが多い
弁護士基準
  • 弁護士や裁判所が用いる基準
  • 過去の裁判例をもとに設定されていて、3つの基準の中で最も高額となることが多い

基本的に弁護士基準が最も高額になりますが、相手方の保険会社が適正な金額を提示してくれるとは限りません。保険会社はできるだけ支出を抑えるため、“任意保険基準”や“自賠責基準”を用いて賠償金を算定するケースがほとんどだからです。 以下のページでは、損害賠償金の3つの計算基準について詳しく解説しています。 ぜひご参考ください。

後遺障害慰謝料の相場はいくら?【早見表】

3つの計算基準だけでなく、「認定された後遺障害等級」や「日常的な介護の有無」によっても、後遺障害慰謝料の金額は異なります。 自賠責基準弁護士基準の相場を比較してみましょう。

〈別表第1〉日常的な介護を要する後遺障害
等級 自賠責基準※1 弁護士基準
1級1650万円(1850万円)
2級1203万円(1373万円)

※()内の金額は被扶養者がいる場合に適用される金額

〈別表第2〉介護を要さない後遺障害
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級1150万円(1350万円)2800万円
2級998万円(1168万円)2370万円
3級861万円(1005万円)1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

※()内の金額は被扶養者がいる場合に適用される金額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

自賠責基準と比較すると、弁護士基準の方が1.5~3倍ほど高額になることがわかります。 さらに、等級によって金額が大きく変わるため、まずは適正な等級認定を獲得することが重要です。

むちうちで12級または14級に認定された場合の慰謝料相場

むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は、12級または14級が基本です。 弁護士基準だと、最も低い14級でも慰謝料相場は100万円を超え、12級だとさらに3倍近くの金額にのぼります。

むちうちの後遺障害慰謝料
自賠責基準 弁護士基準
12級13号94万円290万円
14級9号32万円110万円

※12級の認定基準:後遺症の症状を医学的に証明できること
※14級の認定基準:他覚的所見がなくても、症状を医学的に説明できること

むちうちは交通事故で特に多いケガですが、症状の立証がむずかしく、後遺障害等級「非該当」となることも多いです。 以下のページでは、むちうちの慰謝料相場とあわせて、慰謝料を増額するためのポイントを紹介しています。あわせてご参考ください。

自動計算機で慰謝料がすぐにわかる!

弁護士基準での後遺障害慰謝料の目安は、【損害賠償計算ツール】を使うことで簡単に計算できます。 以下のページでは、いくつかの項目を入力するだけで、「慰謝料」や「逸失利益」の目安を把握できるシミュレーションツールをご利用いただけます。

損害賠償額計算ツール

もっとも、交通事故の損害賠償金は、治療費や休業損害など実にさまざまです。また、過失割合などの個別事情も考慮する必要があるため、計算ツールはあくまで参考程度にご利用ください。 具体的な賠償額を知りたい方は、弁護士に相談するのがおすすめです。

後遺障害慰謝料を請求する流れ

後遺障害慰謝料の請求は、症状固定と診断され、後遺障害等級が認定されてから行うのが基本です。 ここからは、後遺障害慰謝料を請求する流れを、4つのステップに分けて詳しくみていきましょう。

  • ①症状固定
  • ②後遺障害等級認定の申請手続き
  • ③後遺障害の認定
  • ④示談交渉

①症状固定

後遺障害慰謝料の請求は、「症状固定」と診断されたところからはじまります。 症状固定とは、それ以上治療を続けても、痛みやしびれといった症状の改善が見込めない状態のことです。 医師に症状固定と診断された後は、「後遺障害診断書」を作成してもらいます。 以下のページでは、症状固定について詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

②後遺障害等級認定の申請手続き

後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2つがあります。 2つの大きな違いは、申請手続きを被害者自身で行うか、相手方の任意保険会社に任せるかです。 それぞれにメリット・デメリットがあるので、ご自身にあった方法を選択しましょう。

申請方法 メリット デメリット
被害者請求 審査に有利な証拠資料を被害者自身で収集・提出できるため、適正な等級認定を得やすくなる。
また、示談成立前に自賠責保険金の先払いを受けられる。
書類の作成・収集や保険会社のやりとりなど、多くの手間や費用がかかる。
事前認定 後遺障害診断書を相手方任意保険会社に提出するだけなので、被害者の負担が小さい 相手方任意保険会社が用意した書類を確認できないため、不当な認定結果となるおそれがある。
また、自賠責保険金の先払いを受けられない。

後遺障害等級認定の申請をご自身で行う「被害者請求」について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

③後遺障害の認定

書類の提出後は、損害保険料率算出機構で審査が行われます。 審査の結果、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料の請求ができるようになります。 非該当になるなど、認定結果に納得いかない場合は、「異議申立て」をして再審査を求めることも可能です。 ただし、異議申立てで認定結果を覆すのは容易ではありません。異議申立書や新たな証拠資料を用意して、「なぜ認定結果に納得いかないのか」「どの点が見落とされているのか」などを医学的・法的観点から主張しなければなりません。 異議申立てについては、以下のページもご覧ください。

④示談交渉

後遺障害等級が認定されたら、相手方の保険会社と示談交渉を行います。 示談交渉は、当事者同士の話し合いで問題を解決するための手続きです。 お互いに納得できれば示談が成立し、「示談書」を交わした後、後遺障害慰謝料を含む示談金が支払われます。 ただし、よく確認せずに合意するとトラブルになるおそれがあります。 示談金額や示談書の内容が適切かわからない方や、示談交渉の進め方に不安がある方は、早めに弁護士へ相談すると安心です。 以下のページでは、示談交渉の流れについて詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

適正な後遺障害等級に認定されるための3つのポイント

症状に合った後遺障害等級の認定を得るため、次の3つのポイントを押さえておきましょう。

  • ①交通事故後すぐに病院を受診する
  • ②後遺障害診断書は詳細に記載してもらう
  • ③通院は症状固定まで適切な頻度で続ける

①交通事故後すぐに病院を受診する

交通事故後は、ケガの程度や自覚症状の有無に関係なく、速やかに病院を受診しましょう。 受診までの期間が空くと、症状と事故との因果関係が疑われ、後遺障害と認められなくなる可能性があります。 まずは医師の診察を受け、適切な治療や検査を受けることが大切です。

②後遺障害診断書は詳細に記載してもらう

後遺障害等級認定の審査では、後遺障害診断書や各種検査結果が主な判断材料となります。 そのため、症状がみられる部位や強さ、症状が出やすい時間帯や頻度、日常生活への影響などを細かく医師に伝え、後遺障害診断書に正しく記載してもらうことが重要です。 もっとも、医師が書類作成に慣れていない可能性もあるため、後遺障害診断書の記載が不十分なケースもあります。作成してもらった診断書に不足や不備がないか、ご自身で確認するようにしましょう。 不安がある場合は、弁護士に確認してもらうのもひとつの手段です。 弁護士から“後遺障害診断書の書き方のポイント”や“受けるべき検査”についてアドバイスをもらい、必要に応じて医師に修正を依頼しましょう。 以下のページでは、後遺障害診断書を適切に作成してもらう方法について詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

③通院は症状固定まで適切な頻度で続ける

症状固定と診断されるまでは、自己判断で治療を中断せず、適切な頻度で通院を続けましょう。 通院頻度が極端に少ない場合、等級認定の審査において「後遺障害に該当するほどのケガではない」と判断されるおそれがあります。 また、症状が治まったからといって自己判断で通院を中断してしまうと、症状が再発する可能性もあります。 適切な通院頻度を維持しないと、後遺障害慰謝料だけでなく入通院慰謝料にも影響するため、医師の指示に従って適切な頻度で治療を続けることが大切です。 以下のページでは、慰謝料計算における通院日数の重要性を詳しく解説しています。 ぜひご参考ください。

後遺障害等級認定が受けられると逸失利益も請求できる

後遺障害等級認定を受けられると、「逸失利益」も請求できます。 逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ得られるはずだった、将来の収入のことです。 具体的な金額は、事故前の収入や年齢、後遺障害による労働能力の低下・喪失率などをもとに算定します。

《後遺障害の逸失利益の計算式》
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(中間利息の控除)

基本的に、後遺障害の等級が上がる(症状が重くなる)ほど、労働能力の低下・喪失率も高くなるため、比例して逸失利益も高額になります。 交通事故の逸失利益については、以下のページでも詳しく解説しています。

後遺症の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

弁護士基準で請求できるため慰謝料が増額する

弁護士に依頼すると、弁護士基準で慰謝料を請求できるため、増額が期待できます。 自賠責基準も任意保険基準も、慰謝料を「支払う側」の算定基準なので、過去の裁判例をもとに設定された弁護士基準よりも低額になるのが一般的です。 なお、被害者自身で弁護士基準の慰謝料を請求しても、相手方の保険会社が応じてくれる可能性は低いのが実情です。 相手方から提示された慰謝料に不安があるときは、弁護士が介入することで増額を目指せるケースも多いです。安心して示談交渉を進めるためにも、弁護士への依頼は有効な選択肢のひとつといえます。 以下のページでは、弁護士への依頼で慰謝料が増額する理由を詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

適正な後遺障害等級認定を獲得するためのアドバイスがもらえる

交通事故問題に精通した弁護士であれば、適正な後遺障害等級認定を獲得するためのアドバイスが可能です。 後遺障害等級認定では、申請すれば必ず適正な結果が得られるとは限りません。 非該当となったり、想定した等級より低かったりした場合、受け取れる慰謝料が大きく減ってしまうおそれがあります。 弁護士に依頼すれば、専門的なアドバイスを受けられるほか、複雑な手続きも一任できるので、適正な等級を獲得できる可能性がぐっと高まります。

後遺障害慰謝料以外の損害賠償金を漏れなく請求できる

弁護士に依頼することで、後遺障害慰謝料以外の損害賠償金も漏れなく請求できるというメリットがあります。 交通事故の損害賠償は、下表のとおり多岐にわたります。

請求項目 内容
入通院慰謝料 交通事故のケガで入通院した場合の精神的苦痛に対して支払われる賠償金
後遺障害逸失利益 交通事故による後遺障害がなければ得られるはずだった、将来の収入
休業損害 交通事故によるケガの治療のために、仕事を休んだことで減ってしまった収入
治療費 交通事故によるケガの治療にかかった費用
付添看護費 被害者の入院・通院に家族などの付添いが必要な場合に請求できる費用
通院交通費 通院にかかった電車代やバス代などの交通費
将来介護費 重度の後遺障害が残ってしまい、生涯にわたり付添いや介護が必要になった場合に請求できる費用
物的損害 交通事故で破損した車や携行品の修理費、代車使用料など「物」に関する損害

被害者自身で対応すると、本来請求できるはずの項目を見落としてしまうおそれがあります。 すべての損害を漏れなく請求するためにも、弁護士に依頼すると安心です。 以下のページでは、交通事故の損害賠償の範囲や計算方法を詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

弁護士の介入により後遺障害等級14級獲得・損害賠償金を約180万円増額した事例

<事案の概要>

ご依頼者(40代女性)は、対面信号が青色のタイミングで横断歩道を横断中、交差道路を走ってきた自動車に衝突され負傷しました。 治療後に「事前認定(相手方保険会社に手続きを任せる方法)」で後遺障害等級認定の申請を行ったところ、「非該当」と判定されました。その後、相手方保険会社からは、非該当の結果をもとに約84万円の示談金が提示されていました。

<解決結果>

担当弁護士が病院から診療記録(カルテ)を取り寄せたところ、ご依頼者の具体的な症状や治療の経緯・方法、画像所見、初診時から一貫している自覚症状、生活に及ぶ支障などが詳細に記載されていました。 その情報をもとに医師に意見書の作成を依頼し、事前認定の結果に対して異議申立ての手続きを行いました。 その結果、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができ、賠償金総額が約180万円増額する内容で示談が成立しました。

交通事故による後遺症の慰謝料についてよくある質問

後遺症が複数残った場合はどうなりますか?

交通事故で後遺障害が複数残ってしまった場合、「併合」というルールが適用されます。 併合とは、2つ以上の後遺障害等級を組み合わせて1つの等級を決定し、併合後の等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できる仕組みです。 併合の仕方は、後遺症の数や程度によって異なりますが、基本的には重い方の等級をそのまま採用するまたは重い方の等級を1~3級繰り上げるのがルールです。等級が繰り上げられた場合、慰謝料は増額することになります。 後遺障害が複数残った場合の慰謝料については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

後遺障害慰謝料は誰から支払われますか?

後遺障害慰謝料は、加害者が加入している自賠責保険・任意保険会社から支払われます。任意保険会社が窓口となり、自賠責保険の分も含めて一括で支払うのが一般的です。 加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険や加害者本人に直接請求することになります。 加害者が無保険で支払能力がないケースでは、政府保障事業から一定の範囲内で慰謝料を受け取れる可能性があります。 また、被害者自身の任意保険に付帯している“人身傷害補償保険”や“無保険車傷害保険”などから支払われるケースもあるでしょう。 それぞれ補償額や対象となる損害に制限があるため、「慰謝料は誰から支払われるのか」と不安に感じたら、一度弁護士にご相談ください。

交通事故で後遺症が残ったら、適正な慰謝料を請求するために弁護士へご相談ください

交通事故で後遺症が残ってしまうと、通院状況や検査内容、後遺障害診断書の内容によって、慰謝料の金額が大きく変わります。 残ってしまった症状に見合った後遺障害慰謝料を請求するためにも、弁護士へ相談することをおすすめします。 弁護士法人ALGでは、交通事故問題に注力してきた経験や実績が豊富な弁護士と、医療問題に精通した医療事業部が連携し、事故後の初期対応から後遺障害等級認定、示談交渉まで一貫してサポートが可能です。 後遺症に不安を感じた時点で早めに相談することが、より適正な慰謝料の獲得につながります。まずはお気軽にご相談ください。

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