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相手が無保険だったら | 自賠責のみ・自賠責未加入の場合

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭ったとき、もし相手方の加害者が任意保険にも自賠責保険にも加入しておらず、損害賠償金の支払い能力がなかったら、どうなってしまうのだろうと不安を抱かれる方は多いと思います。 そこで、このページでは、交通事故の加害者が保険に加入していなかった場合や支払い能力がなかった場合に、どのように適正な補償を受ければいいのかを解説します。

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交通事故における保険の加入・未加入とは?

万が一交通事故に遭ってしまっても、保険に加入していれば十分な補償を受けられるという安心感があるかと思います。 交通事故で重要な保険は、「任意保険」といわれる自動車保険と、法律上加入義務のある「自賠責保険」の二つです。 無保険とは、「任意保険」「自賠責保険」の未加入の状態を言います。

「無保険」にも種類がある!

交通事故において「無保険」という場合、2つのケースがあります。
ひとつは自賠責保険のみに加入しており、任意保険には未加入のケース、もうひとつは、どちらの保険にも加入していないケースです。

自賠責保険のみ加入の場合

自賠責保険のみ加入の場合

自賠責保険は、自動車・原付自動車を所有する人に対して、法律上加入が義務づけられています。交通事故を起こしてしまった際、被害者に最低限の補償ができるようにするためです。一方、任意保険は、自賠責保険では足りない部分を補償するための保険であり、文字どおり加入は任意とされています。損害保険料率算出機構の調査によれば、任意保険に加入していないドライバーは、全体の3割にもなります。

自賠責保険も未加入の場合

自賠責保険は、自動車・原付自動車を所有している人が加入しなければならない強制加入の保険であり、加入しない場合の罰則も設けられています。 しかし、「交通事故加害者が自賠責保険に未加入である」というケースも起こり得ます。このように、加害者が任意保険と自賠責保険のどちらにも加入していなかった場合には、当然ながら、保険会社から損害賠償金を得ることはできず、加害者本人に請求しなければならないことになります。 しかし、自賠責保険に加入していないような加害者には、支払い能力が望めないことが多く、このようなときは、後述する「政府保障事業」の利用を検討する必要があります。

加害者が自賠責保険のみ加入の場合の示談について

交通事故に遭ってしまった際、加害者が自賠責保険にしか加入していなかったら、相手方とどのように示談交渉すれば良いのでしょうか。このような場合の示談交渉のやり方と、問題点を解説します。

自賠責保険へ請求を行う

加害者が任意保険に加入していた場合、自賠責保険への請求手続は保険会社が代行するので、被害に遭った方がご自身で手続を行う必要はありません。 しかし、任意保険に加入していない場合、加害者が手続を代行してくれるということはありませんので、被害者の方がご自身で加害者の自賠責保険に請求手続をしなければなりません。また、自賠責保険への保険金の請求には、問題もあります。

自賠責保険には限度額あり

自賠責保険には限度額あり

加害者が自賠責保険に加入していれば、被害者の方は自賠責保険に直接、保険金を請求することになります。 しかし、自賠責保険には、「傷害」の場合は120万円、「死亡」の場合は3000万円という、補償額の上限が設定されています。 「傷害」の120万円には、治療費、入通院慰謝料、休業損害など、傷害にかかわるすべての補償費が含まれています。120万円を超える分は、被害者の自己負担か、加害者に直接請求することになります。 慰謝料の計算方法、被害者請求に関しては、以下のページをご覧ください。

加害者が自賠責保険未加入の場合の示談について

交通事故の加害者が、任意保険にも自賠責保険にも加入していなかったら、被害者はどうすれば良いのでしょうか。このようなケースでは、加害者に直接支払いを求めるか、あるいは政府保障事業に請求するかという2つの方法があります。

本人へ直接請求をする

自賠責保険は交通事故の被害者への最低限の補償を目的としたものですが、加害者が加入していなければ、当然、自賠責保険からは保険金を受け取れません。このような、加害者が無保険のケースで損害の賠償を受けるためにまず検討すべきなのが、加害者への直接請求です。 交通事故に遭ってしまったら、第一に加害者が保険に加入していないことを想定し、必ず住所や電話番号等の連絡先を控えるようにしましょう。加害者が無保険であることがわかり、直接協議することになったら、初めに電話連絡をして賠償金を支払う意思があるかを確認し、まずは治療費の支払いについて話し合うことになるでしょう。 また、加害者が無保険である場合、被害者の治療費等の負担を軽減するためにも、健康保険か労災保険を使用することを検討してください。病院によっては「交通事故の治療に健康保険は使えない」と言われる場合もありますが、「第三者行為の傷病届」を提出することにより、健康保険を使用することが可能になります。 「第三者行為の傷病届」については以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

その後は、加害者との話合いにより具体的な賠償額や支払い方法などを決めていきます。加害者とのあいだで合意がなされたら、示談書を作成し、取り決められた内容の証拠として残すことになります。賠償額が高額であり、分割払いとなった場合には合意書を公正証書として作成することも視野に入れましょう。適切な内容の公正証書を作成しておけば、加害者が支払いをしない際に裁判をする手間を省くことができます。

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加害者が支払ってくれない場合は?

自賠責保険に加入していないような人は、任意保険に加入していない人以上に資力がなく、また、賠償する気すらない人がほとんどというのが現実と言わざるを得ません。それでは、自賠責保険の補償が受けられず、示談を進めることもできなかったら、どうすれば良いのでしょうか。このようなケースでとるべき方法を、以下でご説明します。 また、以下の記事でも、示談交渉が進まない場合の対処法について説明しています。

裁判にて損害賠償請求を行う

示談は成立したものの支払いに応じてもらえない、あるいはそもそも交渉が合意に至らなかった場合は、裁判(訴訟)を行うべきでしょう。 請求する金額が60万円以下の場合は、「少額訴訟」で加害者に賠償金を請求することができます。少額訴訟は1日で判決が下され、途中で和解することも可能です。判決書、または和解調書に基づき強制執行を申し立てることもでき、自身で損害賠償金を請求したい場合には便利な制度といえるでしょう。 しかし、交通事故の損害賠償金額は60万円以上であることがほとんどです。その場合、少額訴訟は利用できず、通常の訴訟手続を行わなければなりません。 通常訴訟は専門的な法律知識が必要であり、費用も時間もかかりますが、適正な賠償金を得ることができます。示談交渉が進まない場合等には、訴訟を視野に入れ、交通事故を専門としている弁護士に相談しましょう。

判決が下っても支払われない場合がある?

判決が下っても支払われない場合がある?

裁判を起こして加害者に賠償を命じる判決が下っても、加害者がそれに従うとは限りません。このような場合、加害者の財産を差し押さえる強制執行という手段をとることができます。 この制度の対象となる財産は、現金や預貯金、不動産、生命保険、投資信託等のあらゆる財産です。しかし、強制執行の制度を利用すれば必ず賠償金を得られるわけではありません。例えば、制度の対象となるような財産を加害者が所持していなければ、強制執行はできません。 また、対象となる財産は被害者の方がご自身で探す必要があります。さらに、加害者が自己破産してしまうと、多くの場合で支払いが免責されてしまいますので、賠償金を得ることができなくなります。

相手に資力がない場合やひき逃げの場合、政府保障事業を利用できる

ここまで示談や裁判、強制執行について説明してきましたが、どのような制度を利用する場合でも、相手に資力がなければ賠償金を得ることはできません。また、ひき逃げ等で加害者を特定することができない場合も、加害者加入の自賠責保険から支払いを受けることはできません。 加害者に資力がない、あるいは加害者の自賠責保険から支払いを受けられない場合には、政府が行う「政府保障事業」という制度の利用が可能です。 これは、健康保険、労災保険などの社会保険の給付等によっても被害者の損害が埋められないときの最終的な救済措置として、被害者の損害をてん補する制度です。てん補額には法定限度額が定められており、傷害事故では治療費、休業損害、慰謝料等を含め、自賠責保険と同額の120万円が上限となります。 また、死亡事故の場合には、逸失利益、慰謝料等を含め3000万円が、後遺障害が残った事故では、等級によって75万円から3000万円が限度額として定められており、こちらも自賠責保険とほぼ同額となっています。また、自賠責保険と同様、被害者側にも重大な過失があると認められると、てん補額が減額されることもあり得ます。

自身の任意保険等で賄える可能性があります

加害者が自賠責保険に加入しておらず、資力もなかった場合、あるいは自賠責保険では十分な補償が受けられなかった場合には、被害者の方ご自身が加入している任意保険等で損害を賄える可能性もあります。具体的にどのようにすれば任意保険が使えるのか、以下で説明します。

任意保険にはどんな種類がある?

任意保険にはどんな種類がある?

加害者が無保険だったり資力がなかったりして十分な賠償が受けられなかった場合、被害者の方はご自身が加入している任意保険を利用することができます。身体に傷害があった場合には、「人身傷害補償保険」、「搭乗者傷害保険」、「自損事故保険」、「無保険車障害保険」等が利用できます。物損事故の場合は、「車両保険」の利用が可能です。ご自身が加入している任意保険の保障内容にこのような項目があるか、契約書をご確認ください。

家族の保険が使える場合も

ご自身が加入している任意保険では保障されていない場合でも、ご家族が加入している任意保険を利用することができるケースもあります。ご家族が「人身傷害補償保険」、「搭乗者傷害保険」、「無保険車傷害保険」等に加入していないか、加入している場合は家族も補償が受けられるかどうか、保険の内容をご確認ください。

労災を使う

通勤中や勤務時間中に交通事故に遭ってしまった場合、労働者災害補償保険(通称:労災保険)を利用することも選択できます。 労災保険とは、労働者が通勤中や勤務中に負傷や死亡したときに、補償がなされる保険です。自賠責保険と労災保険の両方が利用できる場合、どちらを利用するかはご自身で選択することが可能です。 加害者が無保険だった場合、一般的には自賠責保険を使うことが多いものの、条件によっては労災保険を使った方が良いケースもありますので、受けられる補償の内容をよくご検討ください。 なお、労災保険への加入は法的な義務ですが、未加入の会社もあります。しかし、勤めている会社が未加入だったとしても、会社が労働基準監督署に申し立てれば従業員の労災申請は認められますので、労災保険を利用する場合、まずは会社に申請しましょう。

健康保険も使うことができます

交通事故によって負った怪我を治療する場合にも、健康保険を利用することは可能です。ただし、第三者の行為によって負った怪我である場合は、原則としてその加害者が治療費を支払います。 交通事故によって負った怪我の治療費を健康保険で支払うということは、本来ならば加害者が支払うべきものを健康保険が立て替えるということですので、後日、全国健康保険協会(協会けんぽ)がかかった費用を加害者に請求することになります。 このとき、「第三者行為による傷病届」が必要になりますので、交通事故によって負った怪我の治療費を、健康保険を利用して支払うときは「第三者行為による傷病届」を必ず提出するようにしましょう。 「第三者行為の傷病届」については以下のページで詳しく解説していますのでご参照ください。

示談交渉を自分で行わなくてはならないことも

交通事故に遭ってしまったとき、大抵は加入している任意保険会社が示談を代行してくれます。しかし、被害者の方が任意保険に加入していても、保険会社が加害者との示談交渉を代行してくれないケースもありますので、注意が必要です。例えば、以下のような場合です。

過失割合との関係

過失割合との関係

そもそも、任意保険会社の保障内容に示談代行サービスが含まれるのは、被害者となった保険加入者のためではなく、被害者側にも何らかの支払い義務があり、保険会社も出費しなければならないという事情があるからです。 しかし、交通事故における過失割貝が100:0で被害者の方に支払い義務が一切ないケースでは、保険会社に利害関係は発生しないため、示談交渉の代行をする理由がなくなります。そのため、過失割合が100:0の場合、被害者の方がご自身で加害者と交渉しなければならなくなってしまいます。

弁護士へ依頼しよう

加害者が無保険、さらに過失割合が100:0で被害者の方に過失がない場合、被害者の方はご自身で直接加害者と示談交渉をしなければならなくなってしまいます。 しかし、そもそもどのように損害賠償額を算定すればいいのか、慰謝料の相場はどれくらいなのか等、わからないことだらけかと思います。慰謝料の算定ひとつをとっても、3種類の算定基準があり、どれを使えばいいのか、どのように計算すればいいのか、ご自身ですべて調べて対応するのは非常に大変です。 また、もし被害者の方がご自身で調べて算定した金額を加害者に提示したとしても、加害者が「高額すぎる」、「根拠を示せ」などと言って、支払いを拒むことは多々あります。その点、弁護士に依頼すれば、煩雑な示談交渉に煩わされることなく、ご自身の怪我の治療に専念できます。 また、弁護士が使用する「弁護士基準」で計算すると、慰謝料は最も高額になり得ます。加害者から「計算の根拠を示せ」と言われた場合にも、交通事故の知識を有する弁護士ならば返答することができます。ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士費用まで支払う余裕がない

とはいえ、「弁護士に依頼するのは敷居が高い」、「費用が高額になり、払えないかもしれない」といった不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。しかし、任意保険会社が弁護士費用を負担する「弁護士費用特約」に加入していれば、基本的にご自身で弁護士費用を負担する必要はありません。また、ご自身が弁護士費用特約に加入していなくとも、ご家族が加入している弁護士費用特約を利用することもできます。 さらに、弁護士費用特約はひとつの事故につき1人1回利用できる制度ですので、その後ご家族の方も交通事故に遭われてしまったというようなケースでも、そのときに特約が利用できないという事態に陥ることはありません。 弁護士費用特約は、任意保険に加入していらっしゃる方のほとんどが同時加入されています。ご自身やご家族が加入されているかどうか、ぜひご確認ください。弁護士費用特約に関しては、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

費用倒れになってしまう場合は、事前にご説明します

もし弁護士費用特約に加入されていなくとも、ぜひ一度、交通事故の無料相談へお問い合わせください。弁護士法人ALGでは、交通事故被害者の方からのご相談を無料で受け付けています。 ご相談の際に、弁護士費用と、ご依頼いただければ得られるであろう利益を概算し、利益よりも弁護士費用が高くなってしまわないか、いわゆる「費用倒れ」になってしまわないかを確認させていただきます。弊所では、費用倒れになるおそれがある場合には必ずご契約前にお伝えしていますので、安心してご相談ください。

加害者との交渉に不安がある場合は弁護士にご相談ください

交通事故に遭われ、ただでさえ不安なのにもかかわらず、加害者が保険未加入であったときには、適正な賠償金を受け取ることができるかわかりません。 加害者が任意保険に加入している場合でも、被害者の方だけでは難しい示談交渉ですが、保険に加入していない加害者との直接交渉は、それ以上に難しいといわざるを得ません。 加害者との交渉がうまくいくか少しでも不安がある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。ご説明したとおり、弁護士費用特約に加入していれば、基本的に弁護士費用のご負担はありませんし、加入していなくても、費用倒れにならないか無料相談でご確認いただけます。弁護士法人ALGでは、交通事故被害者の皆様のご相談をお待ちしております。

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