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整骨院での治療で慰謝料と治療費を請求するための注意点

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭ったとき、怪我を治そうと、病院のほかに整骨院に通院する方もいらっしゃるかと思います。 しかし、整骨院では、怪我の痛みを和らげるためにマッサージ等の施術は受けられますが、病院で受けられるような検査や治療はできません。 このページでは、整骨院に通うことが治療費や慰謝料の算定にどのようにかかわってくるのか、そして事故の加害者にそれらを請求する際にはどのように計算したら良いのかを、計算例とともに紹介していきます。

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整骨院で施術を受けた分は慰謝料を請求できる?通院で注意するポイント

整骨院で施術を受けた日についても、基本的には治療費入通院慰謝料(=入通院によって生じる精神的苦痛に対する賠償)を請求できます。 ただし、請求できるのは”怪我の回復のために有益”であるケース等、整骨院への通院が必要とされるケースに限られており、不必要な通院と判断されれば、治療費や慰謝料が認められないこともあります。そのため、整骨院に通院する場合、いくつかの注意点を押さえておかないと、加害者側との示談交渉や、後遺障害等級認定の手続においてトラブルが生じてしまうおそれがあります。 以下、トラブル回避のための注意点を確認していきましょう。

病院(整形外科)の医師に相談し、整骨院通院の了承を得る

医師の中には、整骨院への通院に対して好意的な反応を示さない方もいます。そのため、担当医に黙って整骨院に通院することが、トラブルの火種になることもあります。 適正な額の治療費や慰謝料を得るためにも、担当医(病院の医師)とは良好な関係を築いておくべきです。医師との関係が良好でないと、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りや症状固定時期の打診をされた際、あるいは後遺障害診断書の作成を依頼した際に、非協力的な態度をとられるといったおそれがあります。 整骨院でマッサージ等の施術を受けたいと思ったときには、担当医に相談し、了承を得てから通院するようにしましょう。また、「整骨院による施術に同意する」旨を診断書に書いてもらうことができれば、整骨院へ通院した分の賠償請求を堂々と主張することができ、加害者側との摩擦も防げます。

病院(整形外科)にも通院する

整骨院“のみ”に通院するというのはできる限り避けましょう。特に初診は、病院(整形外科)に行くことが重要です。なぜなら、怪我の診断や治療ができるのも、症状や通院の経過を示すための「診断書」を作成できるのも、医師だけだからです。 ここで、病院と整骨院の大きな違いを確認しておきましょう。病院では医師が必要な検査治療を行い、診断書を作成してくれます。他方で、整骨院では柔道整復師が手技療法等の施術を行ってくれますが、医師がいないので、怪我の程度を証明する検査結果を残すことや、診断書の発行はできません。 つまり、接骨院のみに通院した場合、怪我の治療を行った記録が残らないため、治療費や入通院慰謝料の請求が認められなかったり、後遺障害等級認定の申請ができなくなったりするリスクがあるのです。 また、病院への通院が長期間途絶えると、治療の必要がないものと判断されてしまうおそれがあるため、病院への通院頻度も重要になります。少なくとも月に1回以上を目安に、病院に通院することが望ましいでしょう。

保険が適用される治療かどうかを確認する

整骨院に通院する際は、保険が適用される施術かどうかを確認した方が良いでしょう。保険適用がない施術を受けた場合に、その施術にかかった金額を加害者側に治療費として請求すると、不当に高額な施術を受けているものと判断され、全額分の支払いは認められないおそれがあるからです。 また、「整骨院」に似ていますが、「整体院(カイロプラクティック)」への通院にも注意が必要です。 整体院(カイロプラクティック)は無資格で開業することができるため、ここで受けた施術に対して保険は適用されず、治療費や入通院慰謝料も支払われません。

「整骨院への通院は慰謝料が半額になる」は本当?

慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われるものですから、通院先が整骨院だったという事実だけで、基本的には、慰謝料が半額になることはありません。 ただし、整骨院への通院の必要性が認められない場合や、保険適用外の高額な施術を受けていた場合などには、治療費や入通院慰謝料の算定額が少なくなったり、後遺障害等級が獲得できずに後遺障害慰謝料等を請求できなかったりして、結果的に損害賠償金全体の金額が、病院のみに通院していた場合に請求し得る金額よりも半額程度落ち込むということは考えられます。

交通事故で整骨院に通院した場合の入通院慰謝料

整骨院への通院の必要性が認められていれば、病院に通院した場合と同様の方法で入通院慰謝料を計算方法することができます。 交通事故の慰謝料は、計算に使う“算定基準”の影響を受けて、金額が3通りに分かれます。基本的には、「自賠責基準」を使えば一番低額に、「弁護士基準」を使えば一番高額に、「任意保険基準」を使えばその中間程度の金額が算出されます。 では、金額にいったいどれくらいの差が出るのか、例を使って確認してみましょう。

整骨院に通院した場合の慰謝料の例

以下に、「自賠責基準」と「弁護士基準」の慰謝料相場を比較した2つの表を用意しました。表が示す慰謝料額はあくまでも“相場”であり、個別の事情によって増減される可能性がありますが、「自賠責基準」の相場と、「弁護士基準」の【通常の怪我の場合】の相場には、1.5倍ほどの差があることがわかります。 なお、「任意保険基準」は各保険会社の規定に則った計算方法であるため、本項では比較の対象としていません。

通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数90日の場合
自賠責基準 弁護士基準
77万4000円 【通常の怪我の場合】116万円
【比較的軽症な場合】89万円
入院期間1ヶ月(30日)、通院期間7ヶ月(210日)・実通院日数105日の場合
自賠責基準 弁護士基準
103万2000円 【通常の怪我の場合】157万円
【比較的軽症な場合】119万円

また、「自賠責基準」の慰謝料相場は一律で、「弁護士基準」の慰謝料相場は怪我の程度によって異なっていることもわかります。この違いは、それぞれの慰謝料の計算方法を詳しくみていくとわかりますが、説明は以下のページに譲ることとします。

慰謝料の計算方法

交通事故で整骨院へ通院した場合に請求できる損害賠償

治療費や入通院慰謝料は損害賠償費目の一部であり、かつ、治癒または症状固定までに係る傷害部分の費目の一つです。ここでは、傷害部分について請求できる費目をいくつか紹介します。

  • 治療費
    交通事故で負った怪我のために、病院で治療を受けたり、整骨院で施術を受けたりしてかかった費用を請求できます。ときどき治療費もひっくるめて「慰謝料」とお考えの方も見受けられますが、慰謝料とは別個の扱いとなります。
  • 入通院慰謝料
    交通事故に遭ったために入院・通院したことで受けた精神的苦痛を、金銭で埋め合わせてもらうことができます。
  • 通院費(通院交通費)
    病院や整骨院に通院するために交通費が発生した場合に、その交通手段等に応じた計算方法で算出した金額を請求できます。
  • 通院付添費
    子供や高齢者、怪我の影響で歩行が困難な方などが被害者で、病院や整骨院への通院の際に誰かが付き添う必要がある場合に、一定額を請求できます。
  • 休業損害
    入通院のために仕事を休み、かつ収入が減った場合に、その減収分を請求できます。

後遺症が残った場合の慰謝料は要注意

病院で治療を受けても、整骨院で施術を受けても、残念ながら後遺症が残ってしまう方もいます。 後遺症が“後遺障害”として認められると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった後遺障害部分の損害賠償費目も併せて請求することができます。 後遺障害部分の損害賠償請求をするための具体的な流れとしては、後遺障害等級認定の手続を経て、症状に見合った後遺障害等級を獲得する必要があります。この手続の際に提出が必須となっている「後遺障害診断書」は、整骨院では作成してもらえません。「診断書」は、医師のみが作成できるものだからです。 もちろん、最初から後遺症が残ることなど考えたくはないでしょう。しかし、万が一、後遺症が残ってしまった場合を見据えて、交通事故に遭った際には、まずは病院で治療を受けましょう。そのうえで、医師に整骨院での施術の有効性等を確認し、補助的手段として整骨院に通院することが望ましいでしょう。 なお、以下のページでは“後遺障害”についてさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

交通事故の後遺障害が正しく認定されるためのポイント・申請方法

交通事故で整骨院に通院した場合の解決事例

ここで、整骨院への通院がメインだったご依頼者様に関する弊所の解決事例を紹介します。

ご依頼者様は、赤信号で停車中に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫、肋骨骨折の怪我を負いました。この怪我に対して、整骨院への通院がメインだったこと、通院1ヶ月で症状固定とされていることから、後遺障害等級が認定されないケースも考えられたものの、弊所の弁護士は、できる限りを尽くして後遺障害等級認定および示談交渉に臨むこととしました。 整形外科の診断書上からは、後遺障害等級認定に有益な症状に関する充分な記載を得られなかったため、整骨院の施術録等を取り寄せたうえで後遺障害等級認定の申請を行った結果、頚部、腰部、前胸部の神経症状について14級9号の認定を受けることができました。 また、肋骨骨折については等級が獲得できませんでしたが、取り寄せた資料等に基づき加害者側の保険会社を説得した結果、骨折があったことを前提とした慰謝料額を獲得することができました。

整骨院に通院した場合の治療費や慰謝料の請求は弁護士へご相談ください

整骨院での施術は、被害者の方のお怪我の状況によっては、症状を和らげたり回復を早めたりといった効果をもたらします。しかし、整骨院への通院の必要性がないとみなされてしまうと、加害者側の保険会社との対立が激しくなり、かかった費用の賠償を受けることができず、かえって経済的に圧迫されてしまうおそれもあります。また、医師の指示のもと適切な頻度で整骨院に通っていたにもかかわらず、加害者側の保険会社が治療費等の請求を認めてくれないケースもあります。 そこで、弁護士にご相談いただければ、整骨院への通院に不安がある方には適切な通院方法に関するアドバイスを、整骨院への通院に関して示談交渉で揉めている方には適正な賠償金を請求できるよう交渉の代行を、そのほか、弁護士への依頼によってさまざまなサポートができることを丁寧にご説明し、お悩みを解消できるよう尽力いたします。慰謝料の計算方法が弁護士基準に切り替わるだけでも大きなメリットとなりますので、依頼を迷われている方もぜひ一度、弁護士にご相談ください。

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