後遺障害10級の症状と慰謝料相場|認定基準や逸失利益などを解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
後遺障害10級の認定基準は11種類あり、多岐にわたります。認定されると、後遺障害慰謝料に加え、労働能力の低下による逸失利益も請求可能です。 しかし、認定基準や慰謝料の相場、申請の流れは複雑で、対応を誤ると受け取れる賠償金が大きく減ってしまうおそれがあります。適切な補償を受けるためには、症状固定までの適切な治療、後遺障害等級認定申請の手続き、そして専門知識を持つ弁護士のサポートが重要です。 本記事では、後遺障害10級に該当する症状と認定基準、慰謝料の相場などについて解説します。
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目次
- 1 後遺障害10級に該当する症状と認定基準
- 1.1 10級1号|片目の視力が0.1以下になった
- 1.2 10級2号|正面を見た場合に複視の症状が残った
- 1.3 10級3号|咀嚼または言語の機能に障害が残った
- 1.4 10級4号|14歯以上に対し歯科補綴を加えた
- 1.5 10級5号|1m以上の距離では両耳で普通の話声を解することが困難である
- 1.6 10級6号|片耳で耳に接しなければ大声を解することができない
- 1.7 10級7号|片手の親指または親指以外の2本の手指の用を廃した
- 1.8 10級8号|片足が3cm以上短縮した
- 1.9 10級9号|片足の親指または他の4本の足指を失った
- 1.10 10級10号|片腕の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残った
- 1.11 10級11号|片足の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残った
- 2 後遺障害10級の慰謝料相場はいくら?
- 3 後遺障害10級で慰謝料以外に請求できる賠償金
- 4 後遺障害10級の認定や慰謝料請求でのポイント
- 5 後遺障害10級に関する解決事例
- 6 後遺障害10級の認定や慰謝料請求は交通事故に強い弁護士にご相談ください
後遺障害10級に該当する症状と認定基準
| 等級 | 説明 |
|---|---|
| 10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
| 10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
| 10級3号 | 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
| 10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの |
| 10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| 10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
| 10級7号 | 1手の親指または親指以外の2本の手指の用を廃したもの |
| 10級8号 | 1下肢を3cm以上短縮したもの |
| 10級9号 | 1足の第1の足指または他の4本の足指を失ったもの |
| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど障害の程度は重くなります。 10級は中程度の障害に該当し、視力・聴力・関節機能・手足の指の障害など、日常生活や仕事に影響を及ぼす症状が含まれます。 具体的にどのような症状が10級に該当するのか、認定基準と症状の詳細を確認し、適切な賠償請求につなげるための理解を深めていきましょう。 交通事故の後遺障害については、以下のページで詳しく解説しています。
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10級1号|片目の視力が0.1以下になった
視力障害
片眼の矯正視力が0.1以下に低下した場合、後遺障害10級1号に該当します。
認定条件
- 眼鏡やコンタクトレンズで矯正した状態で測定する
- 視力低下が交通事故に起因している
事故前から矯正視力が0.1以下だった場合、10級1号には該当しません。事故によって新たに視力が低下した事実と、因果関係を医学的に証明するのが重要です。
10級2号|正面を見た場合に複視の症状が残った
眼球の運動障害
正面を見たときに複視が残った場合、後遺障害10級2号に該当します。複視は「両眼で見た際に二重に見える症状」で、片眼で二重に見える乱視とは異なります。
認定条件
- 本人が複視を自覚している
- 眼筋麻痺など複視を残す明らかな原因が認められる
- ヘススクリーンテストで水平方向または垂直方向の目盛りが5度以上離れていることが確認される
なお、正面以外の視線で複視が生じる場合は、13級2号に該当します。 複視になる原因と後遺障害については、以下のページで詳しく解説しています。
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10級3号|咀嚼または言語の機能に障害が残った
咀嚼機能障害
咀嚼(そしゃく)とは、食べ物を噛んで細かくする働きです。固形食物の一部を十分に噛めないことが医学的に確認されれば、後遺障害10級に認定されます。 例えば、ご飯や煮魚など柔らかい食材は食べられるものの、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど一定の硬さの食べ物はかみ砕けないケースなどが対象です。
言語機能障害
以下の4種類の発音方法のうち、1種類の発音方法ができなくなった場合、後遺障害10級に該当します。
- 口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
- 歯舌音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、ざ行、じゅ
- 口蓋音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
- 咽頭音:は行
咀嚼機能障害と言語機能障害の両方が残った場合は、生活などへの影響がより大きいため、後遺障害9級6号に認定されます。 咀嚼の機能障害と慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。
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10級4号|14歯以上に対し歯科補綴を加えた
歯牙障害
交通事故で永久歯28本のうち14本以上が損傷し、差し歯やブリッジなどの治療を受けた場合に認定されます。歯科補綴(ほてつ)とは、欠けたり失ったりした歯を、差し歯・入れ歯・クラウン・ブリッジ・インプラントなどの人工物で補修する治療です。
10級5号|1m以上の距離では両耳で普通の話声を解することが困難である
両耳の聴力障害
両耳の聴力障害のうち次のいずれかに該当する場合、後遺障害10級5号に認定されます。
- 両耳の純音聴力レベルが50dB以上
- 両耳の純音聴力レベルが40dB以上、かつ最高明瞭度が70%以下
数値では分かりにくいですが、簡単にいえば「1m以上離れると普通の話し声が聞き取れない状態」です。日常生活では会話や仕事に大きな支障をきたし、コミュニケーションが困難になるでしょう。
10級6号|片耳で耳に接しなければ大声を解することができない
片耳の聴力障害
片耳の純音聴力レベルが80dB以上90dB未満であるケースが該当します。イメージとしては、片耳に触れるほど近付き、大声で話してもらわないと聴き取れない程度と考えてください。
聴力障害を発症した場合の後遺障害と慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。
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10級7号|片手の親指または親指以外の2本の手指の用を廃した
手指の機能障害
片手の親指または親指以外の2本の指が「用を廃した」と判断される場合、後遺障害10級7号に該当します。「用を廃した」とは、指の機能が著しく損なわれ、日常生活や仕事に支障をきたす状態を指します。
認定条件
- 指先から第1関節までの2分の1以上を失った
- 指先から指の付け根、または第1関節までの可動域が2分の1以下になった
- 親指を橈側または掌側に曲げたときの可動域が2分の1以下になった
- 手指の神経が麻痺し、感覚が完全に失われている
10級8号|片足が3cm以上短縮した
足の短縮障害
交通事故による粉砕骨折などで、片足の長さが事故前より3cm以上5cm未満短くなった場合、後遺障害10級8号に認定されます。足の短縮は歩行や姿勢に影響し、腰や膝にも負担がかかるため、生活の質が大きく下がるでしょう。
※短縮が5cm以上の場合は8級5号、1cm以上の場合は13級8号に該当します。
10級9号|片足の親指または他の4本の足指を失った
足指の欠損障害
交通事故による足指の欠損障害で、片足の親指または親指以外の4本すべてを失った場合、後遺障害10級9号に認定されます。「足指を失った」とは、足指の付け根から先を完全に失った状態を指し、右足か左足かの区別はありません。
交通事故で足を切断した場合の慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。
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10級10号|片腕の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残った
腕の機能障害
片腕の3大関節(肩・肘・手首)のうちいずれか1つに著しい障害が残った場合、後遺障害10級10号に認定されます。腕の3大関節は、日常生活や仕事で頻繁に使うため、可動域の制限は大きな負担となります。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する状態です。
- 関節の可動域が、健康な関節の動きの2分の1以下に制限されている
- 人工関節や人工骨頭に置き換えた関節で、可動域が健康な関節の動きの2分の1を超える
10級11号|片足の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残った
足の機能障害
片足の3大関節(股関節・膝・足首)のうちいずれか1つに著しい障害が残った場合、後遺障害10級11号に認定されます。足の3大関節は歩行や立ち座りに欠かせないため、可動域の制限は日常生活や仕事に大きな影響を及ぼします。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する状態です。
- 関節の可動域が健康な関節の動きの2分の1以下に制限されている
- 人工関節や人工骨頭に置き換えた関節で、可動域が健康な関節の動きの2分の1を超える
交通事故による可動域制限の後遺障害については、以下のページで詳しく解説しています。
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交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-519-116
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
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後遺障害10級の慰謝料相場はいくら?
| 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 190万円 | 550万円 |
後遺障害10級に認定された場合、後遺障害慰謝料の請求が可能です。金額の目安は、自賠責基準で190万円、弁護士基準で550万円と大きな差があります。 後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を補償するものです。 慰謝料の算定には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの方法が用いられます。
| 自賠責基準 | 加害者側の自賠責保険が、「基本的な対人賠償の確保」を目的に保険金を支払うための基準 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各保険会社独自の内部基準。自賠責基準と同額か、少し高額になる傾向がある。 |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例を基に定められ、弁護士が示談交渉などで用いる基準。3つの基準のうち最も高額になることが多い。 |
どの基準を選ぶかによって、受け取れる金額は大きく異なります。保険会社の提示額をそのまま受け入れる前に、弁護士に相談して正しい基準で請求するのが重要です。 交通事故で後遺症が残ってしまった場合の慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。
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自賠責基準
自賠責基準による後遺障害10級の慰謝料は190万円です。 自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険で、交通事故被害者の「基本的な対人賠償の確保」を目的としています。 算定される慰謝料は、3つの基準の中で最も低額となるのが一般的です。 適切な補償を受けるためにも、保険会社の提示額をそのまま受け入れず、弁護士などの専門家に相談しましょう。 自賠責保険の慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。
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任意保険基準
任意保険基準は、保険会社が独自に設定する算定基準で、一般には公開されていません。金額は自賠責基準と同程度か、わずかに上乗せされる程度にとどまるのが通常です。 自賠責基準より有利に見えますが、弁護士基準に比べると数百万円単位の差が生じるケースもあるため注意が必要です。
弁護士基準
弁護士基準による後遺障害10級の慰謝料は550万円です。
【弁護士基準とは】
過去の裁判例をもとに算出された慰謝料額の目安で、3つの基準の中で最も高額になります。交通事故による後遺障害は、生活や仕事に深刻な影響を与えるため、裁判所は精神的苦痛を十分に考慮した金額を認める傾向にあります。
保険会社は自賠責基準または任意保険基準を用いるため、弁護士基準より低額な賠償金を提示してくることがほとんどです。弁護士は“弁護士基準”で示談交渉ができるため、慰謝料などの増額が見込めます。 弁護士基準の相場や、自分で請求できるのかについては、以下のページで詳しく解説しています。
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後遺障害10級で慰謝料以外に請求できる賠償金
後遺障害逸失利益
「後遺障害逸失利益」とは、交通事故が原因で得られなくなった「将来受け取れるはずだった利益」を補償するものです。 後遺障害が残ると、仕事に支障が出たり、以前のように働けなくなったりして、収入が減少することも想定されます。そこで、将来得られるはずだった収入の減少分を「逸失利益」として請求できます。 後遺障害逸失利益の計算式は以下のとおりです。
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
【例:年収400万円、症状固定時40歳、後遺障害10級】 → 400万円×27%×18.327=1979万3160円
後遺障害逸失利益は「基礎収入」「労働能力喪失率」「労働能力喪失期間」の3つの要素を掛け合わせて算出します。労働能力喪失期間は、67歳から症状固定時の年齢を引いた年数とするのが基本です。 逸失利益の計算方法や具体例については、以下のページで詳しく解説しています。
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その他
後遺障害10級に認定された場合は、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益のほかに、次の費目も請求できます。
- 治療費:応急処置、入院料、手術料、診察料、薬代など
- 交通費:医療機関やリハビリ機関への通院に要する交通費
- 入院雑費:入院中に発生するガーゼやティッシュ、通信費などの雑費
- 付添看護費:入院時に家族などの付き添いが必要な場合の費用
- 器具・装具費:松葉杖、義肢、車いすなど、生活に必要な補助器具の購入費用
- 休業損害:治療や通院で仕事を休み、収入が減った分の補償
- 入通院慰謝料:治療や通院による精神的負担への補償
交通事故で通院した場合の慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。
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後遺障害10級の認定や慰謝料請求でのポイント
後遺障害10級の認定や慰謝料請求のポイントは、以下のとおりです。
- 症状固定まで適切な頻度で通院・治療を続ける
- 後遺障害診断書に症状を正しく記載してもらう
- 後遺障害に詳しい弁護士に依頼する
症状固定まで適切な頻度で通院・治療を続ける
症状固定までは、医師の指示に従い適切な頻度で通院・治療を続けるのが非常に重要です。 後遺障害の認定では、治療経過や通院状況が事故との因果関係を証明する大切な要素になります。そのため、医師が「症状固定」と言うまでは治療を継続しましょう。 相手方保険会社から治療費の打ち切りを持ち掛けられても、安易に応じると不利な認定結果につながる可能性があります。また、通院が不十分だと「事故との因果関係なし」と判断され、慰謝料や治療費の支払いを拒否される場合もあります。 痛みやしびれなどの症状があるうちは、医師の意見を聞きながら治療に専念するのが大切です。 症状別の通院期間の目安については、以下のページで詳しく解説しています。
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後遺障害診断書に症状を正しく記載してもらう
後遺障害診断書は認定の決め手になるため、症状を正確に記載してもらうのが重要です。 後遺障害等級認定は基本的に書類審査なので、後遺障害診断書の内容が不十分だと認定が難しくなります。複視など本人にしか分からない症状は、医師にしっかり自覚症状を伝えて正しく記載してもらいましょう。 さらに、残った症状を裏付けるための検査をすべて受け、結果を診断書にきちんと反映させるのも重要です。記載漏れや不備があると、等級が下がったり請求額が減ったりするおそれがあります。 後遺障害診断書の記載内容やもらい方については、以下のページで詳しく解説しています。
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後遺障害に詳しい弁護士に依頼する
弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。
- 豊富な知識と経験によって後遺障害等級認定申請に向けた適切なサポートを受けられる
- 後遺障害等級「非該当」と判断された場合も、異議申立ての支援が受けられる
- 慰謝料の増額が期待できる
後遺障害等級認定申請では、後遺障害診断書だけでなく、専門的な資料や検査結果も必要です。 弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定のサポートに加え、保険会社との交渉も有利に進められる可能性が高まります。慰謝料や逸失利益など賠償金の増額も期待できるでしょう。 保険会社との示談交渉を弁護士に依頼するべきケースやメリットについては、以下のページで詳しく解説しています。
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後遺障害10級に関する解決事例
弁護士のサポートにより後遺障害10級10号が認定され、総額約1500万円の賠償金を獲得した事例
<事案の概要>
依頼者が車に同乗中、交差点に進入したところ、一時停止無視で進入してきた加害者車両に追突された事故です。依頼者は左上腕骨骨折などの重傷を負い、治療に専念するため当事務所に依頼されました。
<担当弁護士の活動>
依頼者の治療中に相手方保険会社から「治療費の打ち切り」を言い渡されたため、担当弁護士は主治医の意見書を提出し、症状固定日まで治療費を認めるよう交渉しました。その後、後遺障害等級認定申請を行ったところ、肩の機能障害について10級10号の認定を受けました。
<結果>
担当弁護士が後遺障害等級認定申請の結果をもとに示談交渉したところ、賠償額が大きく増え、総額約1500万円の賠償金を受け取る内容で示談が成立しました。
医師から後遺障害診断書の内容を補充する意見書を取得し、後遺障害10級11号が認定された事例
<事案の概要>
依頼者は、歩行中に加害者車両にはねられ、足を骨折するなどの重傷を負いました。手術を含む一定期間の入通院治療を受けたものの、今後の対応に不安を感じ、当事務所へ依頼されました。
<担当弁護士の活動>
担当弁護士は、事故態様と治療経過を丁寧にヒアリングし、次の対応をしました。
- ①治療の長期化が予想されたため、健康保険を利用したうえで治療を継続してもらう
- ②症状固定後、被害者請求で後遺障害等級認定申請を行う方針を決定
- ③主治医から後遺障害診断書の記載を補足・修正する意見書をもらい、申請書類を準備
<結果>
主治医の意見書を添付して後遺障害等級認定申請を行ったところ、足関節の可動域制限について後遺障害10級11号が認定され、適切な損害賠償金を獲得しました。
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後遺障害10級は、視力・聴力・関節・手足の指など症状や認定基準が複雑で、適切な等級の獲得には専門的知識が欠かせません。必要な検査や診断書の記載、追加資料の準備を自力で行うのは難しく、保険会社との交渉も専門性が求められます。 弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定申請に必要な検査や書類作成のサポートを受けながら、被害者請求や異議申立てにも対応できます。 さらに、慰謝料は弁護士基準で算定するため、保険会社の提示額より増額する可能性が高いです。 私たち弁護士法人ALGは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、豊富な実績とノウハウでご相談者様をサポートします。後遺障害10級の認定や慰謝料でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
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