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後遺障害等級14級の慰謝料|該当する症状や相場、計算方法などを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の後遺障害等級は、症状の内容・程度によって1級~14級に分けられ、等級の数字が小さいほど後遺障害の内容・程度が重くなっていきます。 交通事故による代表的な症状のひとつ「むちうち」も、14級に認定される可能性があります。 14級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準でも32万円、弁護士基準(裁判基準)では110万円です。後遺障害に認定されるかどうかは、適正な賠償金を受け取るうえで重要なポイントといえます。 本ページで、「後遺障害14級に該当する症状」や「認定を受けるためのポイント」を確認していきましょう。

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目次

後遺障害等級14級に該当する症状

後遺障害等級14級に該当する症状は、次の9つの基準に分けられています。

後遺障害等級 認定基準
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

1号:一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

事故で片方のまぶたを欠損し、まぶたを完全に閉じることができない状態をいいます。 または、片方のまぶたの欠損で、眼球を覆うことに支障はなくとも、まつげの2分の1以上がなくなって生えてこない状態です。 ※両目に症状が残ってしまった場合は、14級よりも重い13級4号に該当する可能性があります。

2号:三歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの

事故で3本以上の歯を喪失し、または著しい損傷を負い、差し歯やブリッジ等の歯科補綴(ほてつ)を行った場合です。 ※2本の歯を失い、治療により3本の歯科補綴(ほてつ)を行った場合や、乳歯、事故前から虫歯等で抜けていたような場合は対象外となります。

3号:一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

片方の聴力検査の数値上、平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満の状態です。目安として、1メートル以上離れた距離の小声の話し声の聴き取りが困難といった状態です。

4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

肩から指先のどこかに、てのひら程度の大きさの傷跡が残った状態です。

5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

足の付け根からつま先にかけて、てのひら程度の大きさの傷跡が残った状態です。

6号:一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

片手の親指以外の指の骨の一部を喪失した場合です。 または、骨折した指の骨がうまく癒合せず、遊離状態となっている場合をいいます。 ※骨の喪失状態あるいは遊離状態が、レントゲン等で医学的に確認できることが必要です。

7号:一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

片手の親指以外の指の第一関節が、屈伸できなくなった状態です。 ※遠位指節間関節とは、一般的に指の第一関節のことをいいます。

8号:一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

片足の中指、薬指、小指のうち、1~2本の用を廃した場合です。具体的には、主に次のいずれかに該当する状態を指します。

  • 第一関節または第二関節を離断した場合
  • 第一から第二関節の間の骨、または、第二から第三関節の間の骨を切断した場合
  • 指関節の可動域が、健康な側と比べて半分以下になった場合

9号:局部に神経症状を残すもの

むちうちの場合、首・肩・背中・腰等に、痛みやしびれといった神経症状が残存している場合をいいます。 ※むちうちの他、打撲や骨折等から派生した神経症状等も該当します。画像検査等で他覚所見はなくとも、自覚症状や神経学的検査、通院経過等から、残存する症状を医学的に説明できることが必要です。

後遺障害14級に認定された場合に請求できる慰謝料

後遺障害14級に認定された場合、加害者側に請求できる慰謝料は「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

  • 入通院慰謝料
    交通事故で負った怪我により、入通院を強いられたという精神的苦痛に対する賠償です。入院・通院した期間や実際の通院日数によって金額が決まります。
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償です。認定された後遺障害等級に応じて金額が決まります。

交通事故の慰謝料について、次のページもご覧ください。

後遺障害慰謝料を計算する3つの基準

後遺障害慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの基準のうち、いずれかを用いて計算します。一般的には、自賠責基準が最も低く、弁護士基準が最も高額になります。

自賠責基準 自賠責保険が用いる基準で、「基本的な対人賠償の確保」が目的です。
傷害部分については、120万円の支払上限額があります。
任意保険基準 任意保険会社が独自に設定する基準で、詳細は非公開です。
自賠責基準とほぼ同額で、弁護士基準には満たないことが多いです。
弁護士基準 弁護士や裁判所が用いる基準です。
過去の判例をもとに設定されており、適正な賠償額を算出できます。

交通事故慰謝料の計算方法について、次のページもご参考ください。

後遺障害14級の慰謝料の相場

後遺障害14級の後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準だと32万円、弁護士基準だと110万円です。自賠責基準と弁護士基準では、3倍以上の差があると分かります。 本来、被害者が受け取るべき適正な慰謝料は「弁護士基準」で算出できます。 加害者側から提示された金額が必ずしも適正とは限らないため、後遺障害14級の慰謝料相場を知っておくことはとても重要です。 「受け取れる賠償金額をすぐに確認したい」という方は、以下の自動計算ツールをご活用ください。いくつかの条件を入力するだけで、後遺障害慰謝料や逸失利益の目安を簡単に知ることができます。

損害賠償の自動計算ツール

むちうちで14級9号に認定された場合の慰謝料相場

交通事故の怪我で多い「むちうち」は、後遺障害14級9号または12級13号が認定される可能性があります。 それぞれの後遺障害慰謝料の相場は、下表のとおりです。

等級 認定基準 自賠責基準の相場 弁護士基準の相場
14級9号 局部に神経症状を残すもの 32万円 110万円
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 94万円 290万円

「14級9号」と「12級13号」の違いは、痛みやしびれなどの異常が画像所見から医学的に証明できるかどうかです。 画像所見がなくても、自覚症状に連続性や一貫性があり、医学的に異常が説明できれば14級9号が認定されます。 むちうちの慰謝料や後遺障害等級認定、後遺障害12級の慰謝料について、次のページもご覧ください。

後遺障害14級の逸失利益と計算方法

後遺障害14級が認定されると、慰謝料のほかに「後遺障害逸失利益」を請求できます。 逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残らなければ、被害者が得られたはずの将来の収入のことです。次の式から計算できます。

《後遺障害逸失利益の計算式》
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

※後遺障害14級の労働能力喪失率は「5%」

《計算例》

年収400万円の会社員男性が30歳で症状固定となり、むちうちの後遺症で後遺障害14級9号に認定された場合

基礎収入 年収400万円
労働能力喪失率 5%
労働能力喪失期間 5年(むちうちで14級9号に認定された場合、5年程度に制限されることが多いです。)
ライプニッツ係数 4.58

計算式にあてはめると、400万円×5%×4.58=91万6000円となり、後遺障害逸失利益として91万6000円を請求できます。 なお、収入がない専業主婦(主夫)の方や学生の方でも逸失利益は認められます。 詳しい計算方法については、次のページをご参考ください。

後遺障害14級の認定率はどのくらい?

後遺障害14級の認定率は、約2%です。 損害保険料率算出機構の「2024年度自動車保険の概況(2023年度統計)」によると、交通事故の総件数88万352件のうち、後遺障害等級が認定されたのが3万6062件、このうち後遺障害14級が認定されたのは2万205件でした。 等級認定者全体の約半数(約56%)が14級に認定されています。 14級は後遺障害等級の中でも最も低い等級ですが、認定を受けるのは簡単ではありません。 とくに、むちうちの症状は客観的な証明が難しいため、認定率はさらに低くなる傾向があります。 後遺障害に認定されるかどうかは受け取れる賠償金を大きく左右するので、不安がある場合は早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。 詳しくは、次のページもご参考ください。

後遺障害14級に認定されるための申請手続き

後遺障害等級認定の申請手続きは、以下の2種類があります。

  • 相手方保険会社に手続きを任せる「事前認定」
  • 被害者自身が手続きを行う「被害者請求」

それぞれにメリット・デメリットがありますが、後遺障害14級の認定率を上げるためには、提出書類を自身で精査できる「被害者請求」がおすすめです。 手続きの概要を詳しくみていきましょう。 後遺障害等級認定の申請方法について、次のページもご参考ください。

事前認定

事前認定とは、加害者側の任意保険会社に、後遺障害等級認定の申請手続きを一任する方法です。「加害者請求」とも呼ばれます。

《メリット》

加害者側の任意保険会社に手続きを任せられるので、手間がかからない

《デメリット》

  • 加害者側の任意保険会社が集めた資料・書類を、自身で確認できない
  • 症状を正確に伝えるための資料を添付するのが難しい
  • 加害者側の任意保険会社の手続きが不透明で、納得できる結果が得られない可能性がある

被害者請求

被害者請求とは、被害者自身で必要書類を用意し、すべての手続きを行う方法です。弁護士に相談・依頼することで、申請手続きにかかる負担を軽減できます。

《メリット》

  • 等級認定に有効な証拠・資料を提出できる
  • 審査結果の通知後、示談が成立する前に自賠責保険から賠償金の一部を受け取れる

《デメリット》

必要書類の収集から提出まで、申請手続きを自ら行う必要があるため手間がかかる

被害者請求の詳しい手続きについて、次のページもご参考ください。

後遺障害14級が認定されるための4つのポイント

後遺障害14級は簡単に認められるものではなく、認定のハードルは高いといえます。 後遺障害14級に認定されるためのポイントは、以下の4つです。

  • ① 事故と症状の関連性が明らかである
  • ② 事故直後から症状が一貫して継続している
  • ③ 症状がそれなりに重篤で常時性がある
  • ④ 症状を医学的に説明することが可能である

適切な等級認定を受けるためにも、申請時は4つのポイントを意識することが大切です。

事故と症状の関連性が明らかである

適切な後遺障害等級が認定されるためには、「交通事故によって生じた後遺症であること」を認めてもらう必要があります。 事故と症状の関連性が疑われないためにも、事故直後なるべく早めに病院を受診して、必要な検査を受けましょう。 また、事故の規模が小さい場合、「後遺障害が残るほどの怪我だったとは思えない」などと相手方に主張されるケースも少なくありません。 事故状況をより正確に証明するためにも、事故現場の写真を撮っておく、目撃者の連絡先を入手しておくなど、証拠をしっかり残しておくことが大切です。

事故直後から症状が一貫して継続している

後遺障害等級認定を受けるには、事故直後から症状固定まで、症状が一貫して継続していることが重要です。 症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態で、タイミングは医師が判断します。 症状固定前に自己判断で通院をやめてしまったり、自覚症状が頻繁に変わったりすると、事故と症状の関連性が疑われ、後遺障害等級認定が受けられなくなる可能性があります。 事故後はすぐに病院を受診し、症状固定と診断されるまで、医師と相談しながら月10日以上を目安に通院するのが望ましいでしょう。症状が一貫・連続していることも伝えるのが重要です。

症状がそれなりに重篤で常時性がある

症状が重く慢性的に続いており、日常生活や仕事に支障が出ている場合、後遺障害14級が認定されやすくなります。 たとえば、「なんとなく首に違和感がある」といった症状だけでは、生活や仕事に支障はないと判断される可能性があります。 また、「雨の日だけ痛む」「特定の姿勢をとったときだけ痛む」といった場合も、一時的な症状とみなされるため注意が必要です。 後遺障害14級が認定されるためには、常に症状があり、日常生活や仕事に支障が出ていることをしっかりと医師に伝える必要があります。

症状を医学的に説明することが可能である

後遺障害14級の認定には、症状を医学的に説明できることが求められます。 交通事故による後遺症の中には、症状があることを客観的に証明するのが難しいものもあります。 通院や検査が不十分だと、後遺障害等級認定が受けられないおそれがあるため、必ず事故直後から通院し、次のような検査を受けることが大切です。

  • レントゲン、CT、MRIなどの画像検査
  • ジャクソンテスト、スパーリングテストなどの神経学的検査

検査結果から症状が存在することを医学的に説明できれば、14級の認定が目指せます。 一貫した症状が連続して残っていることと併せて、検査結果もカルテや診断書にしっかりと記載してもらいましょう。

後遺障害14級が認定されなかった場合は異議申立て

後遺障害等級認定申請の結果、14級が認定されず「非該当」となった場合、「異議申立て」の手続きも検討しましょう。 異議申立てとは、認定結果に納得できない場合に、加害者側の自賠責保険会社に不服を申し立て、「損害保険料率算出機構」へ再審査を求める手続きです。 審査結果を分析したうえで、説得力のある異議申立書を作成し、新たな資料や証拠も収集しなければなりません。 むちうちなど他覚所見のない後遺症は「非該当」になりやすいため、セカンドオピニオンや神経学的検査を受けるなどして、結果を覆すための証拠・資料を集めることが重要です。 異議申立ては簡単ではないので、一度弁護士に相談することをおすすめします。 異議申立ての方法と弁護士に依頼するメリットについて、次のページもご参考ください。

後遺障害14級の認定で弁護士に依頼するメリット

後遺障害14級の認定を目指すには、弁護士に相談・依頼するのが有効です。 弁護士に依頼する主なメリットは、次のとおりです。

  • 後遺障害等級認定に向けた「通院の仕方」や「検査」についてアドバイスが受けられる
  • 後遺障害診断書の書き方についてアドバイスが受けられる
  • 被害者請求の手続きを任せられるので、適切な等級認定が受けられる可能性が高まる
  • 申請手続きや加害者側とのやり取りを任せられるので、治療に専念できる
  • 弁護士基準で慰謝料を請求できるので、損害賠償金の増額が期待できる

むちうちで14級9号を獲得し、約247万円で示談成立した事例

《被害状況》

ご依頼者様が自転車で道路を進行中、右側から飛び出してきた自動車に衝突され、頚椎捻挫、胸椎捻挫、右足関節捻挫および左手関節捻挫の怪我を負いました。

《経緯》

ご依頼者様は相手方保険会社とのやり取りに疲弊しており、事故直後にご相談いただいたことから、保険会社との対応、症状固定後の後遺障害等級認定の申請、慰謝料の増額交渉を行いました。

《結果》

弁護士は、担当医に後遺障害診断書に関する手紙を出すなどサポートし、むちうちの後遺症について「後遺障害14級9号」を獲得しました。 認定結果を踏まえ、粘り強く主張・交渉した結果、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間5年)はこちらの請求額通りに合意でき、約247万円の損害賠償金で示談が成立しました。

異議申立てにより併合14級が認定され、約230万円の賠償金を獲得できた事例

《被害状況》

ご依頼者様は渋滞中に追突され、頚部や腰部の捻挫などの怪我を負いました。

《経緯》

事故後は早い段階から弁護士が介入し、ご依頼者様の自覚症状から、後遺障害等級認定を視野に入れた治療の助言をしました。

《結果》

相手方保険会社からは治療費を打ち切られましたが、自費で通院を継続してもらい、半年が経過したところで症状固定となりました。 後遺障害等級認定の申請の結果、一度は非該当となりましたが、異議申立てによって「併合14級」が認定され、約230万円の損害賠償金で示談が成立しました。

後遺障害14級の慰謝料に関するQ&A

併合14級の場合の後遺障害慰謝料はいくらになりますか?

併合14級の後遺障害慰謝料は、110万円が相場です。 併合とは、複数の後遺障害が認められた場合に、それらを総合してより重い等級へと引き上げることをいいます。複数の症状について後遺障害14級が認められ、かつそれ以上の後遺障害がない場合、「併合14級」が認定されます。 複数の症状で後遺障害14級が認められても、重い等級(12級等)に引き上げられることはありません。 また、併合14級と14級の損害賠償金は同じように扱われるため、後遺障害慰謝料は14級と同じく「弁護士基準の110万円」が相場となります。 後遺障害の併合について、次のページもご参考ください。

後遺障害14級の賠償額は75万円と聞いたのですが本当ですか?

後遺障害14級の賠償額が75万円というのは、適正な相場とはいえません。 勘違いされやすい理由は、加害者側の自賠責保険から支払われる「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を合わせた上限額が75万円だからです。 弁護士に依頼すると、後遺障害慰謝料だけでも110万円を請求できるので、加害者側の提示額を鵜呑みにしないよう注意しましょう。 損害額が75万円を超える場合は加害者側の任意保険会社に請求できますし、加害者が任意保険未加入であれば本人へ直接請求することも可能です。

後遺障害14級の認定を受けることにデメリットはありますか?

後遺障害14級の認定を受けること自体に、デメリットはありません。 ただし、より重い等級が適切なケースでは、本来受け取れるはずの後遺障害慰謝料・逸失利益よりも少額になるため、デメリットといえます。例えば、次のようなケースです。 ●他覚所見のあるむちうち
CTやMRIといった画像所見などで、むちうちの症状を客観的に証明できる場合、12級13号に該当する可能性があります。12級の後遺障害慰謝料の目安は290万円なので、14級と比べると180万円もの差があります。

後遺障害等級14級の慰謝料に納得がいかなかったら弁護士へ相談してみよう

後遺障害等級14級の慰謝料について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 加害者側から提示された慰謝料に納得がいかない場合は、一度弁護士に相談してみましょう。弁護士が介入することで、慰謝料が大きく増額する可能性があります。 弁護士法人ALGは、事業部制を取り入れている弁護士事務所です。 交通事故を集中的に取り扱うことで、適正な後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の請求、等級認定の獲得、異議申立てなど、幅広くアドバイス・サポートすることが可能です。 提示された慰謝料に納得できない方はもちろん、後遺障害等級14級の認定を目指したい方、非該当の結果を受けた方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

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