後遺障害の併合とは|慰謝料への影響

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
交通事故の状況によっては、後遺障害が残る部位や後遺障害に該当する怪我が複数に及ぶこともあります。
万が一、複数の後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害の「併合」として等級認定される可能性があります。
該当する後遺障害が1つの場合よりも被害者にかかる負担や苦痛が大きく、それに見合う賠償が求められるでしょう。
そこで本記事では、複数の後遺障害が残ってしまった場合の「併合」について、原則ルールや特徴といった点を詳細にご説明します。
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目次
後遺障害が複数残った場合は等級の併合を行う
いくつかの後遺障害を抱えることになったときは、それぞれの怪我についての後遺障害等級を組み合わせ、その症状の重さによった等級の繰り上げ、つまり「併合」が行われます。
なお、実際にどのように併合や繰り上げがなされるのかは、該当する後遺障害の数や症状の重さによって変わっていきます。
後遺障害等級を併合した場合の慰謝料はどうなる?
後遺障害を併合すると、認定される後遺障害等級は上がります。審査機関からは、「併合○級」という認定結果が届き、等級に応じた慰謝料が請求できるようになります。しかし併合の場合、慰謝料の算出方法が特殊なので注意が必要です。原則、3つの算定基準のいずれの場合においても「併合前の複数の等級に応じた慰謝料合計額」と「併合後の等級の慰謝料額」の金額が低いほうを適用することになります。後ほど具体例を交えて紹介します。
後遺障害の併合 基本ルール
では、実際には併合が行われるにあたって適用されるルールはどのようなものでしょうか。
次に示す4規則に則って実施するのが通例ですので、ご確認ください。
また、本内容は、「自動車損害賠償保障法施行令2条の3 ロ、ハ、ニ、ホ」に基づき作成しています。
- ①5級以上の後遺障害を2つ以上有するのであれば、最も重い等級のランクが3つ繰り上げられます。
- ②8級以上の後遺障害を2つ以上有するのであれば、最も重い等級のランクが2つ繰り上げられます。
- ③13級以上の後遺障害を2つ以上有するのであれば、最も重い等級のランクが1つ繰り上げられます。
- ④14級の後遺障害を2つ以上有する際は、①~③のような等級の繰り上げはなされず、14級に留まります。
併合の例
ではここで、より理解が深まるよう、とある例を取り上げてみます。
例1:両耳の完全な失聴(4級3号)+両足の足指全部の喪失(5級8号)を負った場合5級以上の後遺障害が2つ以上なので、最も症状が重い等級(4級)が3ランク上げられ、併合第1級に変わります。
例2:両足のリスフラン関節以上をなくした(4級7号)+外貌に著しい醜状が残った(7級12号)+脊柱が変形した(11級7号)の場合8級以上の後遺障害が2つ以上なので、最も症状が重い等級(4級)が2ランク上げられ、併合第2級に変わります。
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併合のルールが変更されるもの
併合時の4規則は基本的な定めですので、場合によってはあてはまらない、もしくは適用が難しいといった状況も出てきます。
次に取り上げるような状況は、併合の原則ルールが変更される例になります。
併合によって1級以上になる場合
重度な後遺障害をいくつか負うことになったとき、併合の結果1級を上回ることもあるでしょう。
しかし、併合して1級を超える結果になる状況でも、得られる等級は1級が上限となります。
その理由は、後遺障害の認定において、1級よりも重いと判断できる等級が存在しないためです。
序列を乱す場合
原則ルールに従って等級を繰り上げたが、実際に抱える後遺障害の症状が、繰り上がった結果の等級の条件(症状の重さや該当するための要件)を満たさない等の場合には、当該併合は不適切であるとみなされるおそれがあります。
その場合、同一系列の後遺障害が規定される等級のうち、直近下位の等級が与えられます。
イメージがしやすいよう、以下で例を取り上げます。
左足を膝関節以上で失った+右足が使えなくなった
左足を膝関節以上で失った(4級5号)+右足が使えなくなった(5級7号)ケースを検討します。本来であれば、5級以上に該当する後遺障害を2つ以上有しますので、最も重い等級(4級)を3ランク上げ、最終的に併合第1級に該当するはずです。
しかし、当該ケースの実際の後遺障害は、本来の1級の認定条件である、「両足を膝関節以上で失った(1級5号)」と、「両足が使えなくなった(1級6号)」のいずれも満たしていないことがわかります。
よって、結果的に与えられる等級は、直近下位にあたる併合第2級に留まります。
片腕を手関節以上で失った+もう一方の腕を肘関節以上で失った
次に検討するのは、片腕を手関節以上で失った(5級4号)+もう一方の腕を肘関節以上で失った(4級4号)ケースです。5級以上の後遺障害を2つ以上有するという前提にあてはまるため、最も重い等級(4級)を3ランク上げるのが原則です。
そして、結果は併合第1級になるかと思われます。
しかしながら実際に負った後遺障害は「両腕を肘関節以上で失った(1級3号)」という1級の認定要件を満たしませんので、直近下位の等級が適用されることになり、認定結果は併合第2級になります。
併合されないもの
ここまでは、主に併合時に原則ルールが適用されないパターンをご紹介しました。
一方で、いくつかの後遺障害を負うことになっても、そもそも併合自体が行われないケースも存在します。次項よりご確認ください。
介護が必要な後遺障害は併合されない
併合の対象となるのは、別表2にて定められている介護の必要のない後遺障害のみです。
というのも、別表1には1級と2級が存在しますが、その差は、障害の内容ではなく「介護の必要性の度合い」なのです。
つまり、どちらの等級条件にも同時に該当するという状況が起こりえず、よって、より重い等級に繰り上げるという目的である併合は適用できません。
さらに、随時介護(別表1の2級1号)+両目の失明(別表2の1級1号)という後遺障害が共に残るといったケースもあります。
しかし、介護を必要とする後遺障害は併合対象外になりますので、併合はなされず、また別表1の適用が優先され、最終的には別表1内の2級1号の認定結果が与えられることとなります。
系列の同じ後遺障害は併合されない
身体障害は身体の部位ごとに分けられ、加えて生理学的観点に基づき35種に分類されており、それぞれ“系列”と呼ばれています。同系列に発生している後遺障害同士を併合することは、同じ障害を二重に評価しているとみなされます。
よって、さまざまな障害を組み合わせ、実際にはより症状が重いと結論付ける併合の概念に合わないため、同系列内の後遺障害の併合は認められていません。
系列の具体的な分類内容については、後遺障害系列表でご確認ください。

系列の同じ後遺障害の例
右手の指が全部欠損してしまったことによる欠損障害(6級8号)と、右手の指が完全に動かなくなったことによる機能障害(7級7号)において、後遺障害等級を獲得したケースを考えてみます。
欠損と機能障害という2つの後遺障害にあてはまる症状ですが、それぞれ同じ右手の手指という同一の系列に含まれるため、併合扱いにはなりません。
また、両眼に視野狭窄が見られる視野障害(9級3号)と、両眼を失明してしまった視力障害(1級1号)も、系列に着目すると同一となるため、併合の対象外になります。
これらの例のように、系列が同一の後遺障害を残すときには、二重評価を防ぐべく、併合とはなりません。
組み合わせ等級は併合されない
例えば、顔であればまぶた、またその他の部位であれば上肢、下肢、手足の指といった、左右対称に存在する部位で後遺症を残すケースでは、各系列は異なるとみなされます。
よって、それぞれ個別の等級認定も可能であり、併合のルールも適用されます。
しかしながら、後遺障害等級表内では、左右で対となる症状の等級(組み合わせ等級)に関する規定があり、その場合には、併合の結果よりも優先されますので、注意が必要です。
事前に認識しておくべき事項のため、よりイメージできるよう、具体例でご説明します。
①左右の上肢での機能を全て失ってしまったと仮定します。
このケースでは、左上肢の用の全廃(5級6号)と、右上肢の用の全廃(5級6号)の併合はせず、「両上肢の用の全廃(1級4号)」という等級が優先して与えられます。
②左右の下肢を足関節以上でなくしたケースを想定します。
この場合は、左下肢の足関節以上での喪失(5級5号)と、右下肢の足関節以上での喪失(5級5号)の併合はせず、「両下肢の足関節以上での喪失(2級4号)」という等級認定に至ります。
③左右のまぶたに欠損が大きく残存する場合を例とします。
この場合は、残存する症状を各々、左まぶたの著しい欠損(11級3号)と、右まぶたの著しい欠損(11級3号)と扱い併合するのではなく、「両眼のまぶたに著しい欠損が残ったもの(9級4号)」の等級が優先的に認定されます。
上記3つの例のように、結論として、左右対の部位を負傷し後遺障害等級を得る場合には、あらかじめ定められた規定に基づいて受けるのが原則といえます。
併合がなされない一例ですので、覚えておくと良いでしょう。
併合11級の被害者につき、賠償金額が750万円→1500万円以上に増額した事例
ご依頼者様が横断歩道上を横断中、側方から直進進行してきた自動車に撥ねられたという事故です。長期の入通院後、症状固定し、後遺障害申請をしたところ、左膝関節の神経症状(12級13号)および骨盤骨の変形障害(12級5号)により併合11級が認定されました。ご相談内容は、保険会社からの提示金額の妥当性です。 弊所において精査した結果、後遺障害逸失利益と入通院慰謝料・後遺障害慰謝料が妥当性に欠けることを見出し、裁判例を踏まえて交渉を行いました。 その結果、当初の提示金額750万円に対し、2倍以上の1500万円超の金額で示談成立となりました。
後遺障害が複数残ってしまったら弁護士法人ALGにご相談ください
後遺症が複数残ってしまうような交通事故は、決して軽い態様ではなく、事故のショックも相当なものだと思います。受傷された怪我の後遺症を複数抱えながら、後遺障害等級の申請手続を行うことは更なる負担や苦痛を伴い、身体的にも精神的にも苦しいものであると思います。 また、複数の後遺症が残った場合は、原則、併合された等級が認定されますが、等級が1つ異なるだけで受け取れる損害賠償額は大きく変わります。後遺障害等級の認定結果を鵜呑みにするのではなく、納得できるかどうかという点が重要であり、必要であれば異議申立てを行う姿勢でいることが大切です。 ぜひ、弁護士法人ALGにお任せください。弊所は事業部制を取り入れている事務所で、交通事故事業部の他、医療事業部も有します。それぞれの事業部が協力体制をとっており、専門性の高いリーガルサービスをご提供できることが強みです。複数の後遺症にお悩みの方は、ぜひ弊所にお問い合わせください。
後遺障害を併合した場合の労働能力喪失率
後遺障害を残し等級を獲得すると、その後の将来の仕事に支障をきたすとみなされ、喪失が想定される労働能力に応じた金額の賠償を得ることができます。
これを後遺障害逸失利益といい、以下のように算出していきます。
「後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失期間×労働能力喪失率×中間利息控除のための係数」という式から導き出します。
労働能力喪失率は、後遺障害等級が上がるほど高くなるのが原則です。
そして、労働能力喪失率が高いほうが後遺障害逸失利益の額も増しますので、併合による等級の繰り上げがなされれば、後遺障害逸失利益の金額も大きくなります。
労働能力の喪失の有無が争いになる後遺障害
労働能力喪失率は、基本的に後遺障害等級が上がるほど高くなりますが、等級の高低によらず、労働能力の喪失の有無が争いになる後遺障害があります。例えば、醜状障害や味覚・嗅覚障害等です。 外貌の醜状や、味覚や嗅覚の脱失等は、通常の労働を行ううえで、機能障害や運動障害と比べ、社会生活上問題となりにくいという特徴があります。ただし、モデルや接客業といった職業の方が醜状障害を負った場合、仕事に影響が出ますし、調理師や溶剤を使用する職人の方等が味覚・嗅覚障害を負った場合も同様に仕事に影響があるため、等級どおり、労働能力の喪失が認められる場合もあります。 しかし、労働能力の喪失の有無が争いになる後遺障害の場合、漫然と損害賠償請求をしても、労働能力の喪失が認められない可能性があります。そのため、後遺障害が現在の労働にどのように影響するのか、しっかりと主張・立証していく必要があります。
併合した場合の慰謝料は具体的にいくらになる?
後遺障害を併合すると、認定される後遺障害等級は上がります。そのため、後遺障害慰謝料も増加するように思われますが、どのように扱われるのでしょうか?
自賠責基準の慰謝料(併合後の金額が限度額になる例)
複数の後遺障害を負った際に併合ができれば、該当する後遺障害等級そのものが上がることはご認識いただけたかと思います。
では、併合の結果は、最終的には手に入る慰謝料にどう影響をもたらすのでしょうか。
自賠責基準の慰謝料(併合前のそれぞれの等級を足した金額になる例)
両足の足指の全部を失った(5級8号)+片手の小指が動かなくなった(13級6号)場合、併合4級になります。 自賠責基準における、後遺障害等級4級の慰謝料は737万円です。このとき、事故前の後遺障害慰謝料の合計は、618万円(5級)+57万円(13級)=675万円で「併合前の等級の金額を足した慰謝料<併合後の慰謝料」ですので、自賠責基準における後遺障害慰謝料は、併合前の675万円になります。
※自賠責基準の後遺障害慰謝料は新基準を反映しています。
令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
弁護士基準の慰謝料(併合後の金額が限度額になる例)
後遺障害を併合した場合、弁護士基準では、慰謝料額の算定に以下の特殊なルールがあります。
併合後の慰謝料<併合前の等級の金額を足した慰謝料
例えば、脊柱が変形し+右手小指が喪失した場合の後遺障害を負ったときは、併合第10級に該当します。
弁護士基準を用いた場合、併合第10級の慰謝料は550万円とされています。
対して、併合前の各後遺障害慰謝料の合計額は、脊柱の変形420万円(11級7号)+右手小指の喪失290万円(12級9号)=710万円となります。
すなわち、併合前の慰謝料額を足した数の方が高額となるため、この場合は、併合後の慰謝料が適用され、弁護士基準での慰謝料相場は550万円となります。
弁護士基準の慰謝料(併合前のそれぞれの等級を足した金額になる例)
片目が失明し、もう一方の視力が0.1になった(5級1号)+片手の小指が動かなくなった(13級6号)場合、併合4級になります。 弁護士基準における、後遺障害等級4級の慰謝料は1670万円です。このとき、併合前の後遺障害慰謝料の合計は、1400万円(5級)+180万円(13級)=1580万円で「併合前のそれぞれの等級の金額を足した慰謝料<併合後の慰謝料」ですので、弁護士基準における後遺障害慰謝料は、併合前の1580万円になります。
併合8級が認められ、後遺障害慰謝料が支払われた裁判例
【東京地方裁判所 平成29年10月19日判決】
<事案の概要>
信号機のないT字路交差点で、直進しようとした原告の運転する普通自動二輪車と、対向車線から右折進入してきた被告の運転する中型貨物自動車が衝突し、原告が転倒して負傷したため、損害賠償を請求した事案です。 原告の後遺障害の有無および程度が争いとなりました。
<裁判所の判断>
裁判所は治療経過等の事実を考慮し、交通事故後に原告に生じた、四肢の痺れ、上下肢の知覚鈍麻・知覚過敏といった神経症状や手指の機能障害等は、事故以前から存在した脊柱管狭窄、椎体の術後変化、椎間板の変性に、交通事故による相当重大な外力が加わったことにより脊髄が圧迫されて発生したものと考えるのが合理的であるとし、素因減額を認めつつも、原告に生じた神経障害と事故との間には相当因果関係が認められるとしました。 そして、箸を用いての食事や自立歩行も可能となったものの、交通事故による神経障害のために、トラック運転手としての就労ができなくなり、デスクワークを余儀なくされている現状から、原告の神経系統の障害は、自賠法施行令別表29級10号(神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)に該当すると判断しました。 また、交通事故を原因とする右手小指の切創による機能障害についても、術後も手指関節の自動屈曲・伸展がほぼできない状態が残存したことから、自賠法施行令別表213級6号(1手の小指の用を廃したもの)に該当する後遺障害であると判断しました。 そして、神経系統の障害(9級10号)と右手小指の機能障害(13級6号)という、2つの13級以上の後遺障害を、併合の基本ルールに従い併合8級を認定しました。 自賠責保険会社が、後遺障害等級非該当のため後遺障害慰謝料の支払いを認めないとした後遺障害に、併合8級を認定し、830万円の後遺障害慰謝料を認めた判例です。
併合され得る後遺障害が残った方はご相談ください
後遺障害が複数残り、併合認定されるようなとき、被害者の方のご心労は計り知れません。被害者の方のお心を少しでも軽くするためにも、後遺障害等級認定がしっかり行われることで、適正な補償がなされることが必要です。そのためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。 交通事故知識の豊富な弁護士に依頼すれば、被害者の方に有利な後遺障害等級が認定されるためのアドバイスが受けられます。また、後遺障害等級認定は基本的に書面審査のため、提出する書類が重要ですが、この書類の収集も弁護士が代行します。適切な等級認定を受けるための近道は、弁護士へ相談することです。 弁護士に依頼し、必要な書類が十分に揃うことにより、併合の基本ルール以上の等級認定が行われ、慰謝料が増額するケースもあります。 適正な補償を受けるためにも、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。