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交通事故の示談における注意点は?流れに沿ってポイントを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

納得のいく内容で示談するためには、事故発生直後や通院、示談交渉時の注意点をきちんと押さえることが大切です。交通事故における示談は、基本的に加害者と被害者の話し合いによって成立します。 保険会社や相手方の提案を十分に確認せずに示談すると、本来受け取れるはずの賠償金を十分に受け取れないおそれがあるため注意が必要です。 この記事では、交通事故の示談に関する注意点を流れに沿って詳しく解説していきます。

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交通事故の示談に関する注意点

交通事故の示談に関する注意点を、以下の段階別に解説していきます。

  • 事故発生直後
  • 通院時
  • 示談交渉

各段階の注意点をきちんと押さえることで、円滑に交渉が進み、納得のいく内容で示談できる可能性が高まります。

事故発生直後

事故発生直後の注意点は、主に以下のとおりです。

  • ①事故直後に示談に応じない
  • ②事故状況や加害者の連絡先を記録する
  • ③人身事故として警察に届け出る
  • ④事故後すぐに病院に行く

交通事故に慣れている方は少ないため、事故発生直後の対応に戸惑われることも多いでしょう。注意点を理解し、冷静に対応できれば、トラブルの未然防止につながります。

①事故直後に示談に応じない

事故直後に示談に応じない

事故直後に加害者から「示談してほしい」と言われても、応じないようにしましょう。 一度示談が成立すると、基本的にそれ以降に判明した損害については賠償請求ができません。 事故直後はまだ損害額が確定していないので、その場で示談を成立させてしまうと、適切な損害賠償金を受け取れなくなる可能性が高いです。 即席の文書でも、双方の合意があれば「示談成立」とみなされる可能性があり、やり直しが難しくなるため注意が必要です。

②事故状況や加害者の連絡先を記録する

交通事故が発生したら、まずは警察に通報しましょう。 警察は実況見分を行い、「実況見分調書」を作成するのが通常です。過失割合などで争いが生じた場合に備え、ご自身でも事故現場の写真を撮り、事故状況を記録しておくと良いでしょう。 また、相手方(加害者)の連絡先も忘れずに記録しましょう。メモをとるか名刺をもらうなどして、情報を控えることが重要です。 後日警察に問い合わせても、加害者の氏名などは教えてもらえない可能性があります。加害者と連絡がとれないと、示談交渉を始めることすらできないため注意が必要です。

③人身事故として警察に届け出る

警察に交通事故の連絡をする際、少しでも体に不調を感じるようであれば「人身事故」として届け出ましょう。 物損事故として処理されると、後から怪我が判明したときの治療費や慰謝料など、人身に係る損害が補償されないおそれがあります。 また、物損事故では基本的に実況見分が行われないため、過失割合の有力な証拠となる実況見分調書も作成されません。 なお、物損事故で届け出てしまっても、事故から日が経っていなければ人身事故に切り替えられる可能性があります。怪我が判明したら、すぐに警察に相談してみましょう。 人身事故の示談の流れや注意点については、以下のページをご覧ください。

④事故後すぐに病院に行く

怪我の有無にかかわらず、事故後はすぐに病院に行くことが大切です。 例えば、交通事故の怪我で多い「むちうち」の場合、痛みやしびれといった自覚症状が後から出てくる可能性もあります。 初診が遅いと、事故と怪我との因果関係が疑われやすくなるため、事故による怪我だと証明するためにも、事故後はなるべく早く病院に行きましょう。 病院に行くのは、遅くても事故から1週間以内が望ましいです。1週間以上空いてしまうと、因果関係が争われやすくなるため、初診までの期間はあまり空けないようにしましょう。 事故と怪我との因果関係が認められれば、相手方から治療関係費や休業損害などの支払いを受けられます。

通院時

通院時の注意点は、主に以下のとおりです。

  • ①適切な頻度で通院する
  • ②治療費を打ち切られても通院をやめない
  • ③後遺障害等級認定を受ける

通院時の対応は、慰謝料や休業損害の金額だけでなく、後遺障害等級認定の結果にも影響する可能性があります。 きちんと対応できれば、症状に見合った後遺障害等級認定を受けやすくなり、適切な賠償金を獲得できる可能性が高まるでしょう。

①適切な頻度で通院する

通院は医師の指示に従い、適切な頻度で続けましょう。 「面倒くさい」「時間がない」などと自己判断で通院を止めてしまうと、適切な損害賠償金を受け取れないおそれがあります。 入通院慰謝料や休業損害などの算定では、事故後の治療期間や通院頻度が重視されます。 通院が多すぎると過剰診療を指摘されやすいですが、少なすぎても治療の必要性を疑われる可能性があるため、怪我の程度に見合った頻度で通院を継続することがポイントです。 詳しくは、以下の各ページをご覧ください。

②治療費を打ち切られても通院をやめない

加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、通院はやめないことが重要です。 治療をやめてしまうと、適切な補償を受けられなくなるおそれがあるため、症状がまだ残っているようであれば、医師に相談しながら通院を継続しましょう。 また、加害者側の保険会社から「症状固定」を打診されても、安易に応じるべきではありません。症状固定を判断するのは医師であり、保険会社ではないためです。 症状固定となると、それ以降の治療費は原則として請求できなくなるため、医師の指示に従って適切に治療を続けることが大切です。 症状固定については、以下のページをご覧ください。

③後遺障害等級認定を受ける

怪我が完治せず、医師から「症状固定」と判断された場合、残った自覚症状については「後遺障害等級認定」を申請します。 後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」も請求できるため、損害賠償金の増額が期待できます。 後遺障害等級認定の審査では、医師が作成する「後遺障害診断書」の内容が重視されるため、不備なく記載してもらうことが大切です。 診察時は医師に自覚症状を細かく伝え、症状や検査結果を漏れなく記載してもらいましょう。 後遺障害等級認定の申請方法や正しく認定されるためのポイント、後遺障害診断書の記載内容については、以下のページをご覧ください。

示談交渉

示談交渉の注意点は、主に以下のとおりです。

  • ①示談交渉を相手任せにしない
  • ②保険会社の提示額・示談内容を鵜呑みにしない
  • ③示談書の内容をよく確認する
  • ④示談が長引く場合は時効を確認する
  • ⑤保険会社に示談交渉してもらえないケースがある

示談交渉の対応次第で結果が左右されるため、注意点を押さえながら慎重に進めることが重要です。焦らずに一つ一つ確認していきましょう。

①示談交渉を相手任せにしない

示談交渉を相手任せにしない

早く示談を成立させたいからといって、交渉を相手任せにするのは危険です。 交渉相手が加害者本人の場合は、お互い事故対応に不慣れなため慎重に進められる傾向がありますが、保険会社の場合は相手任せになりがちです。 しかし、保険会社が提示する賠償金は適正額よりも低いことが多いため、保険会社に言われるがまま示談を成立させると、納得のいく賠償金を受け取れないおそれがあります。 示談交渉を自分で進める自信がない場合は、弁護士に交渉を任せるのも一つの方法です。 なお、示談交渉を始めるタイミングは、必ず「怪我の完治後」または「後遺障害等級認定後」にしましょう。これよりも前だと損害額が確定しておらず、適正額を請求できない可能性があります。

②保険会社の提示額・示談内容を鵜呑みにしない

保険会社からの提示額は、適正額よりも低く見積もられていることが多いため、示談内容を鵜呑みにしないように注意しましょう。 交通事故における慰謝料の算定基準は3つあり、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額となるのが一般的です。 しかし、保険会社が弁護士基準を用いるケースは少なく、過失割合なども加害者に有利な内容になっている可能性があるため、注意しなければなりません。 示談内容に納得できない場合は、安易に応じずに交渉を続けることが大切です。 適正な損害賠償金の目安を知りたい方は、以下の【自動計算ツール】を活用してみてください。入通院期間や年収などを入力することで、簡単に損害賠償金の目安を知ることができます。

損害賠償計算ツール

③示談書の内容をよく確認する

示談書の内容をよく確認する

示談交渉が終わり、加害者側と示談書を取り交わすときは、内容をよく確認することが大切です。 示談書に署名・捺印した時点で示談が成立し、後から撤回することは基本的にできません。そのため、示談書の内容に納得できない場合は、必ず署名・捺印する前に交渉を継続しましょう。 加害者側の保険会社とやり取りしている場合、示談書は保険会社から送付されるのが通常です。 示談書には、事故発生日時や事故発生場所、事故内容や当事者(甲・乙)等の情報が記載されているため、内容をよく確認し、誤りがある場合は必ず保険会社に連絡しましょう。 内容をあまり確認せずに署名・捺印してしまうと、適切な賠償金を受け取れない等の不利益を受ける可能性があります。 示談書の正しい書き方は、以下のページをご覧ください。

④示談が長引く場合は時効を確認する

交通事故の損害賠償請求権には、5年※という時効があります。 「損害および加害者を知った日から5年間」なので、事故態様によっては事故日と時効の起算日・期間が必ずしも同一にはならない点に注意が必要です。 例えば、後遺障害が残った場合の時効は5年ですが、起算日は「症状固定の診断日」となります。 なお、示談が長引きそうな場合は、催告や訴訟を申し立てることで「時効の完成猶予(一時停止)・更新(リセット)」を行うこともできます。あらかじめ時効を確認し、適切に対処することが大切です。 ※民法改正後の内容を反映しています。令和2年4月1日より前に、改正前の消滅時効の期間(3年間)が経過している場合は適用されません。詳しくは、以下のページをご覧ください。

⑤保険会社に示談交渉してもらえないケースがある

事故の内容によっては、自身の保険会社に示談交渉をしてもらえない場合があります。 例えば、自分に過失がない「もらい事故」の場合は、非弁行為に該当するため、保険会社が示談交渉を代行することはできません。そのため、被害者自身が加害者側と示談交渉を行う必要があります。 自身で示談交渉を行うことに不安や疑問がある場合は、弁護士への相談・依頼を検討しましょう。 交通事故に詳しい弁護士であれば、示談交渉を任せられるだけでなく、適正な賠償金の獲得に向けたサポートも期待できます。早い段階で相談することで、治療や示談交渉の進め方についても適切なアドバイスを受けられるでしょう。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-809-908

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故の示談を弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故の示談には多くの注意点があるため、事故の知識が豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。 示談を弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得られます。

  • 相手方との示談交渉を任せられる
  • 賠償金の増額が期待できる
  • 適切な通院方法を教えてもらえる
  • 書類に不備がないかを確認してもらえる
  • 後遺障害等級認定のサポートを受けられる
  • 有利となる証拠の収集をしてもらえる など

詳しくは、以下のページをご覧ください。

弁護士の介入により、交通事故の示談金を約1800万円獲得した事例

賠償金額約900万円 ➡ 約1800万円
後遺障害等級12級8号
傷病名足関節脱臼骨折等

ご依頼者様は、横断歩道ではない車道を徒歩で横断中に相手方車両と衝突し、足関節脱臼骨折等を負いました。治療は数年間続きましたが、下腿部分の長管骨に変形が認められたため、後遺障害等級12級8号が認定されました。 相手方保険会社からは約900万円の賠償提示を受けましたが、後遺障害部分の賠償額が低く算定されていたため、弁護士が増額交渉を行いました。 その結果、約900万円の増額に成功し、約1800万円の賠償額で示談が成立しました。

むちうちで後遺障害等級が認定されず、異議申立てにより等級認定され有利に示談できた事例

賠償金額約100万円 ➡ 約270万円
後遺障害等級14級9号
傷病名頚椎捻挫等

ご依頼者様は、信号待ちで停止中に相手方車両に追突され、頚椎捻挫等の傷害を負いました。治療を継続したものの症状が残存したため、後遺障害等級認定の申請を行いましたが、結果は非該当でした。 そこで弁護士は、診療記録などの資料を収集・精査したうえで異議申立てを行い、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。 示談交渉では、治療期間や逸失利益の金額に争いがあり、相手方保険会社からは約100万円の賠償提示を受けましたが、弁護士は過去の裁判例等に基づき交渉を続けました。 その結果、約270万円の賠償額で示談が成立しました。

交通事故の示談に関するQ&A

交通事故で示談が長引く場合の注意点を教えてください

交通事故の示談が長引く場合は、「時効に気を付ける」「焦って安易に示談しない」ことが重要です。 時効が完成すると損害賠償請求権が消滅し、補償を受けられなくなるおそれがあります。また、焦って示談すると、本来受けられる補償よりも低額な結果となってしまう可能性があります。 いずれにしても、示談が長引く原因に応じた適切な対処が必要です。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談成立後に注意すべきことはありますか?

はい、示談成立後は原則として内容の撤回や追加の請求ができない点に注意が必要です。 示談後に後遺症が判明するのが心配な場合は、あらかじめ示談書に「新たに後遺障害が認定された場合の賠償については別途協議する」旨を明記しておくとよいでしょう。 また、示談内容に少しでも不安がある場合は、示談成立前に弁護士へ相談し、内容を十分に確認してもらうことが大切です。

加害者がごねて示談でもめている場合はどうすればいいですか?

加害者がごねて示談が進まない場合は、客観的な証拠を収集したうえで、第三者機関や弁護士への相談を検討する必要があります。 弁護士であれば、加害者に対する内容証明郵便の送付をはじめ、ADR(裁判外紛争解決手続)や調停、裁判などの法的手続にも対応可能です。 「交通事故の示談でもめる5大トラブルと解決方法」や「ADR」の詳細については、以下の各ページをご覧ください。

交通事故の示談交渉は自分でできますか?

はい、交通事故の示談交渉は被害者本人でも行うことが可能です。 ただし、「相手から提示された示談案にその場で合意しない」「客観的な証拠を収集しておく」などのポイントを押さえる必要があります。 十分に内容を確認しないまま示談に応じると、本来受けられるはずの補償を受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。 また、保険会社との交渉では専門的な知識が求められる場面も少なくありません。示談交渉の進め方や内容に不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

交通事故示談の注意点を押さえて納得いく結果に繋げるために弁護士がサポートいたします

交通事故の示談は、事故と怪我との因果関係や過失割合などが争点となり、交渉が長引くケースも少なくありません。円滑に交渉を進め、納得のいく内容で示談するためには、「事故発生直後」「通院時」「示談交渉」の各段階で注意点を押さえることが大切です。 弁護士法人ALGには、交通事故の知識だけでなく、医学的知見も備えた弁護士が在籍しており、事故直後から示談成立まで幅広いサポートを提供しています。示談交渉や保険会社との対応に不安がある場合も、状況に応じた適切なアドバイスを行うことが可能です。 交通事故でお困りの方や、お一人での対応に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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