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交通事故の示談にかかる期間の目安は?長引く原因や対処法を解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の示談にかかる期間は、事故状況やケガの内容、当事者の対応スピードなどによって異なります。例えば、物損事故や軽傷の事故だと、示談が成立するまでの期間の目安は1~3ヶ月程度ですが、重傷の事故や死亡事故だと半年~1年以上かかることが多いです。 示談交渉が長引くと、時効によって示談金が受け取れなくなるおそれがあるため、注意しなければなりません。 この記事では、交通事故の示談にかかる期間の目安や早く終わらせたいときの対処法などについて、詳しく解説していきます。

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【ケース別】交通事故の示談成立までの期間はどのくらい?

事故状況 示談成立までの目安
物損事故 示談開始後1~3ヶ月程度
人身事故(後遺障害なし) 示談開始後3~6ヶ月程度
人身事故(後遺障害あり) 示談開始後6ヶ月~1年程度
死亡事故 示談開始後6ヶ月~1年程度

過失割合や示談金などに争いがあると、目安よりも示談交渉が長引く可能性があります。

物損事故:1~3ヶ月

物損事故では、示談交渉を開始してから1~3ヶ月程度で示談成立となる可能性があります。 ただし、修理費の見積金額や修理の必要性などで相手方と意見が対立した場合は、3ヶ月以上かかることもあるため注意しましょう。 争わずに交渉や手続きがスムーズに進めば、示談交渉開始から1ヶ月以内に示談できる可能性もあります。物損事故は、人身事故のような治療を行う必要がないため、車の損害額が確定したら示談交渉を開始できます。 過失割合や賠償金の決定が早ければ、1週間程度で示談成立することも少なくありません。

人身事故(後遺障害なし):3~6ヶ月

人身事故ではケガの治療が必要となるため、示談交渉の開始から成立までは3~6ヶ月程度かかるのが一般的です。 人身事故の示談交渉は、ケガが「完治」または医師から「症状固定」と診断され、損害額が確定した後に開始します。治療途中に示談が成立してしまうと、適正な賠償金を受け取れないリスクがあるため注意が必要です。 ケガが完治した=後遺障害等級認定の申請を行わない場合、相手方に請求する損害費目や示談金額が比較的少ないため、示談成立までにかかる期間も短くなる傾向にあります。 ただし、過失割合や治療費などに争いがあれば、目安よりも示談交渉が長引く可能性があるでしょう。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

人身事故(後遺障害あり):6ヶ月~1年

人身事故で後遺障害が残った場合は、示談交渉を開始してから6ヶ月~1年程度で示談成立となることが多いです。 治療を続けても完治せず、痛みやしびれなどの症状が残った場合、「後遺障害等級認定」の申請を視野に入れなければなりません。後遺障害等級認定を受けると、新たな損害として後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。 後遺障害等級認定の結果が出るまでは、平均1~2ヶ月程度かかります。 また、申請手続きは医師に「症状固定」と診断されてから行うため、治療が長引くとさらに時間を要するでしょう。 認定結果に対して異議申立てを行う場合、示談成立まで1年以上かかる可能性もあります。

死亡事故:6ヶ月~1年

死亡事故の場合は、示談成立までに6ヶ月~1年程度かかるでしょう。 死亡事故は、葬儀費や供養費などを含むすべての損害が確定し、遺族が落ち着いたタイミング(四十九日の法要後など)に示談交渉を開始するのが一般的です。 死亡事故は損害額が高額になるため、話し合いがまとまらず示談交渉が長引く傾向にあります。交渉が決裂し、裁判に進むケースも少なくありません。 示談交渉がスムーズに進まない場合には、弁護士への相談も検討しましょう。 なお、刑事裁判が開かれている場合、加害者は減軽のため、判決前に示談交渉を提案してくることがあります。しかし、判決前に示談が成立すると、加害者の刑罰が軽くなる可能性があるため注意が必要です。

交通事故の示談成立から示談金が振り込まれるまでの期間

示談成立から示談金を受け取るまでの期間は、示談書を返送してから2週間程度が一般的です。 示談書は、示談成立から数日で届き、事故状況や当事者情報、示談金の内容などが詳しく記載されています。内容に不備がなければ、署名捺印して返送しましょう。 保険会社の手続きがスムーズに進めば、返送してから1週間程度で指定した口座に示談金が入金されることもあります。 2週間を大幅に超えている、または支払期日が過ぎているのに入金されない場合は、保険会社に状況を確認することが大切です。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談期間に関する注意点

示談交渉を行う際には、以下の2つの点に注意が必要です。

  • 示談を急ぐと後悔する場合がある
  • 期限(時効)までに示談を成立させる必要がある

示談を急ぐと後悔する場合がある

交通事故の示談は、早く成立すればよいというものではありません。 早く終わらせたいからといって示談交渉を急ぐと、本来受け取れるはずの賠償金を受け取れず、不利な結果となる可能性があるため注意が必要です。 例えば、治療が不十分なまま示談を成立させると、ケガの完治が遅れるだけでなく、入通院慰謝料が減額される、適正な後遺障害等級が認定されないなどのリスクがあります。 また、示談は一度成立すると、基本的に撤回ややり直しができません。示談を急ぐあまり、損害が確定する前に示談に応じてしまうと、追加の請求ができなくなるため注意しましょう。

期限(時効)までに示談を成立させる必要がある

被害者が加害者に損害賠償請求できる権利(損害賠償請求権)には時効があるため、時効が過ぎる前に示談を成立させなければなりません。 時効の期間は、事故態様によって下表のように異なります。

《交通事故の損害賠償請求権の消滅時効》
物損事故 事故発生の翌日から3年
人身事故 事故発生の翌日から5年
人身事故(後遺障害がある場合) 症状固定の翌日から5年
死亡事故 被害者が亡くなった翌日から5年
加害者が不明の事故 事故発生の翌日から20年

また、自賠責保険への請求についても以下の時効があります。

  • 傷害:事故発生の翌日から3年
  • 後遺障害:症状固定日から3年
  • 死亡:死亡日の翌日から3年

示談交渉が長引き、時効が迫っている場合は、時効の成立を阻止する手段を取る必要があります。時効が成立してしまうと、損害賠償請求権が消滅してしまうため注意が必要です。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

示談交渉の期間が長引く原因とは?

「示談交渉を早く終わらせたい」「示談金をすぐに受け取りたい」と思う方もいるでしょうが、示談交渉はスムーズに進まないケースも多いです。 示談交渉が長引く原因としては、以下のようなものがあります。

  • 過失割合(交通事故の責任度合)について、当事者双方の折り合いがつかない
  • 治療が長引いて、示談交渉の開始が遅れている
  • 後遺障害等級認定の申請・審査に時間がかかっている
  • 後遺障害等級認定の申請結果に納得できず、異議申立てを行った
  • 加害者が無保険(任意保険に加入していない)
  • 加害者が示談に応じない、連絡が取れなくなる

示談交渉が進まない原因と対処法については、以下のページもご覧ください。

交通事故の示談期間が長引く・早く終わらせたいときの対処法

示談交渉が長引いている場合や、交渉を早く終わらせたい場合は、以下2つの対応を取るとよいでしょう。

  • 示談成立前に示談金の一部を受け取る
  • 示談交渉を弁護士に依頼する

示談成立前に示談金の一部を受け取る

示談成立前に示談金の一部を受け取ることで、事故による金銭的負担を大きく軽減できます。 示談金は、基本的に「示談成立後」に支払われますが、治療中の支出や減収が大きいと家計が圧迫されるおそれがあります。 示談成立前に示談金の一部を受け取る方法は、「内払い」「仮渡金制度」の2つです。

内払い 加害者側の任意保険会社から、補償の一部を先に受け取る方法です。交渉次第では、交通費や休業損害を受け取れる可能性があります。内払いに法的な義務はないので、対応していない保険会社もあります。
仮渡金制度 示談金の前払いを、加害者側の自賠責保険会社に一度だけ請求できる制度です。ケガの程度によって受け取れる金額が決められています。申請後、1週間~10日ほどで受け取ることができます。

内払いや仮渡金制度を利用すれば、示談成立までの出費・減収をまかなえる可能性があるため、焦らずに治療や示談交渉を続けることが重要です。 示談金を早く受け取りたいからといって、妥協して示談を成立させてしまうと、後悔する可能性が高くなります。 制度の利用について不明点がある場合は、弁護士に相談するのも有効です。

示談交渉を弁護士に依頼する

交渉をスムーズに進め、適切な内容で示談を成立させるには、弁護士の力を借りるのが有効です。 交通事故に詳しい弁護士であれば、豊富な経験と知識を活かした法的サポートを提供できるため、示談成立までの期間を大きく短縮できる可能性があります。 相手方にとっても、弁護士が介入すると裁判に移行するリスクが高まるため、こちらの主張に応じやすくなるでしょう。 弁護士は、事故状況や損害の程度を確認し、適正な過失割合や示談金を判断できます。 争いのある部分も、客観的証拠に基づき適切に主張・立証できるため、少しでも早く示談を成立させたい方は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士法人ALGの介入により示談開始から3週間で示談金を受け取ることができた事例

示談交渉前からご依頼者様と打ち合わせを進め、弁護士が示談交渉を行った結果、示談金額の提示から3週間で示談金を受け取り、早期解決できた事例をご紹介します。

《事故概要》

ご依頼者様の車がコンビニエンスストアの駐車場から道路に出ようとしたところ、加害車両に後ろから衝突され、頚椎捻挫などを負った事故です。

《依頼経緯》

頚椎捻挫により通院中でしたが、「ケガの治療終了後は早めに示談金を受け取りたい」と希望され、弁護士法人ALGにご相談いただきました。

《結果》

弁護士は、示談交渉前の治療段階から、ご依頼者様が短時間で示談金額の妥当性を判断できるよう準備を進めました。 示談金の提示後すぐにご依頼者様と打ち合わせを行い、弁護士が相手方保険会社と示談交渉した結果、提示から3週間という短期間で示談金を受け取ることができました。また、弁護士の交渉により、示談金の増額にも成功しています。

交通事故の示談期間に関するよくある質問

示談交渉をするのに適さないタイミングはありますか?

交通事故の示談交渉は、事故による損害がすべて確定してから行います。 損害額が確定していない段階で示談交渉をはじめると、後から新たな損害が発覚しても、補償してもらえないおそれがあるためです。示談成立後は、基本的に撤回や再交渉ができないため注意しましょう。 特に、以下のようなタイミングでの示談交渉は避ける必要があります。 ・交通事故が起きた直後
・交通事故によるケガの治療中
・後遺障害等級認定の申請をする前

相手方から「示談交渉を進めたい」と提案されても、損害額が確定するまでは応じないようにしましょう。

交通事故を弁護士に依頼する適切なタイミングはいつですか?

弁護士に依頼するタイミングは、早ければ早いほど弁護士がサポートできる範囲が広がります。 例えば、ケガの治療を始める前に依頼を受けられれば、適切な通院方法についてアドバイスが可能です。 弁護士は、ケガの程度に応じて後遺障害等級認定を見据えた通院方法をアドバイスできます。医師にどのように症状を伝えればよいのかも確認できるため、安心して治療に専念できるでしょう。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故における示談期間の不明点は早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士に示談交渉を任せることで、示談にかかる手間や時間を減らせる可能性があります。 交通事故に精通した弁護士であれば、先を見据えたアドバイスをしたり、手続きをスムーズに行ったりできるため、より適切な内容で示談できるでしょう。 また、弁護士は「弁護士基準」という高い算定基準で示談金を請求します。相手方に適正額をしっかり主張することで、示談金の増額も期待できるでしょう。 弁護士法人ALGには、示談を早期に成立させたり、示談金の増額に成功したりと多くの解決実績があります。長引く交渉に疲弊している、いつ示談金が受け取れるのか不安など、交通事故の示談交渉でお困りの方は、ぜひ私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

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