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交通事故の示談書とは?いつ届く?書き方や注意点などを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の示談は、当事者双方が示談内容に合意し、「示談書」の取り交わしを行うことで成立します。 交渉相手が相手方保険会社の場合は、相手方保険会社が合意内容に沿って示談書を作成するのが一般的です。示談書は、一度署名・捺印してしまうと、基本的に後から修正ができないため、注意が必要です。 この記事では、示談書の書き方や示談書に関する注意点などについて、詳しく解説していきます。

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目次

交通事故の「示談書」とは?

交通事故の示談書とは、当事者双方が話し合いで決めた損害賠償額や損害の種別、支払条件などの合意内容を記載した書面のことです。示談は口頭でも成立しますが、口約束だと後から水掛け論(言った・言わない)となる可能性が高いため、示談書として残しておくことが大切です。 示談書のメリットは、以下のような点です。

  • 裁判を回避できる
  • 証拠として確保できる
  • 裁判時の証拠になる など

示談書は法的効力を持つため、相手方が賠償金の支払いを滞らせている場合は、裁判を行って強制執行(差押え)を試みることができます。示談書を強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、裁判を行わずに直ちに強制執行の申立てが可能です。

示談書と免責証書の違い

示談書と示談書の一種である免責証書の主な違いは、“相手方の署名・捺印の有無”です。

種類 署名・捺印する者
示談書 当事者双方
免責証書 被害者のみ

免責証書は被害者のみが署名・捺印するため、手続きが簡単で示談金の支払いも比較的早いです。 一方、示談書は相手方の署名・捺印も必要となるため、取り交わしに時間がかかり、免責証書よりも示談金の支払いが遅くなる傾向があります。 実務上は、相手方保険会社から「承諾書(免責証書)」というかたちで送られてくることが多く、用紙は複写式となっています。

示談書は誰が作成するのか?

示談書の作成者は、被害者・加害者が任意保険に加入しているかによって異なります。 加害者が任意保険会社に加入している場合、加害者側の保険会社が作成するのが通常です。一方、双方が任意保険に加入していない場合は、当事者が作成しなければなりません。 次項からは、それぞれのパターンについて詳しく解説していきます。

加害者が任意保険に加入している場合

加害者が任意保険に加入している場合、加入先の保険会社の「示談代行サービス」を利用してくるのが一般的です。そのため、加害者側の任意保険会社が示談書を作成するケースが多いでしょう。 相手方保険会社から示談書が届いたら、すぐに署名・捺印せず内容を確認しましょう。 過失割合は間違っていないか、慰謝料を含む損害賠償項目に漏れはないか、示談金は適正額かなどの確認が必要です。納得できない部分があれば、相手方保険会社と交渉しましょう。 交渉には専門知識が必要であり、被害者の負担も大きいため、弁護士に相談することをおすすめします。

【示談書作成の流れ(交渉相手が相手方保険会社の場合)】

  1. ① 示談内容が確定する
  2. ② 相手方保険会社が示談書を作成する
  3. ③ 加害者が署名・捺印する
  4. ④ 被害者が任意保険会社の示談代行サービスを利用している場合は、示談書が被害者側の任意保険会社に送られる
  5. ⑤ 被害者が署名・捺印する
  6. ⑥ 被害者・加害者・両者の保険会社がそれぞれ示談書を保管する

被害者・加害者の双方が任意保険に加入していない場合

事故の当事者双方が任意保険に加入していない場合は、当事者のどちらかが示談書を作成しなければなりません。一般的には、支払う責任のある相手方が示談書を作成します。 しかし、相手方が示談書の作成に消極的な場合は、被害者が作成することになるでしょう。 示談書を自分で作成するとなれば、記入漏れや書き方が分からず不安な方もいらっしゃるはずです。 示談書の作成が不安な方は、弁護士に相談するのも一つの手です。弁護士であれば、後で問題が生じないように適切な内容で示談書を作成できます。 「相手方が示談書を返送してくれない」「対応してくれない」といった場合も、弁護士がいれば内容証明郵便を送るなどして対処してくれます。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談書はいつ届く?届くまでの期間

示談書は、合意から数日~1週間程度で届くのが通常です。ただし、手続きの関係上、示談書の準備に時間がかかる場合もあります。 いつまでも示談書が届かないようであれば、任意保険会社に問い合わせるなどして、現状を確認してみましょう。 示談書が遅れる・届かない場合の対処法は、以下のページで解説しています。

交通事故における示談書のテンプレートと書き方

保険会社ではなく、ご自身で示談書を作成する場合は、記入漏れや不備が無いように注意しなければなりません。保険会社の多くは独自に示談書のテンプレートを所有していますが、以下の項目を正確に記載すれば、ご自身でも十分な示談書を作成できます。

<主要な記載事項>
  • ① 事故の詳細
  • ② 事故当事者の情報
  • ③ 示談条件
  • ④ 違約条項
  • ⑤ 後遺障害が生じたときの留保事項
  • ⑥ 清算条項
  • ⑦ 署名・捺印

示談書のサイズや枚数に明確な決まりはありませんが、主要な記載事項はきちんと記載しましょう。示談書の作成が不安な方は、弁護士に相談するのも一つの手です。 弁護士であれば、適切な示談書の作成だけでなく、示談書の取り交わしについても対応してもらえます。

①事故の詳細

どの事故について示談したのか特定するために、以下のような「事故の詳細」を記載します。

  • 事故の発生日時
  • 事故の発生場所
  • 事故の発生状況

事故の詳細は、交通事故証明書を参考にして簡潔に記載しましょう。 交通事故証明書は「自動車安全運転センター」で発行してもらえますが、交通事故を警察に届けていないと発行されないので注意しましょう。

②事故当事者の情報

事故の当事者である加害者・被害者について、以下の情報を記載します。

  • 名前
  • 住所
  • 車両番号 など

事故を起こした運転者と車の所有者が異なる場合は、車両の所有者の記載も必要です。一方、被害者が歩行者や自転車の運転者であれば、車両登録番号の記載は不要です。

③示談条件

示談条件として、以下のような情報を記載します。

  • 既払い金:治療費など、すでに支払いを受けた金額
  • 示談金額:最終的に支払われる金額
  • 支払い方法:口座振込か現金か、一括払いか分割払いかなど
  • 支払い期日:目安としては、示談成立から30日程度

【示談金額】

示談金額は、損害額から過失相殺分と既払い金を控除した金額となります。過失相殺とは、被害者の過失割合に応じて、最終的に支払われる示談金が減額される手続きです。 示談金額の内訳は、示談書の別紙にまとめられることが多いです。

【支払い方法】

示談金の支払い方法は、示談の相手が保険会社の場合は基本的に一括払いとなります。一方、相手方が加害者本人であれば分割払いになることもあるでしょう。 分割払いの場合は、分割回数や1回の支払い金額を具体的に記載することが重要です。

④違約条項

示談の相手が保険会社の場合、示談金の支払いが遅れることは基本的にありません。しかし、相手が加害者本人の場合はきちんと支払われない可能性もあります。 支払いが期日までに行われなかった事態を想定して、違約金についても記載しておきましょう。

【違約条項】

例えば、以下のような違約条項を記載しておくと安心です。

  • 支払いが一定回数以上滞った場合は、残金を一括で支払うこと
  • 支払いが遅れた場合、違約金を加算して支払うこと

本人に催促する場合もあるため、加害者の住所・氏名などに誤りがないか確認することも大切です。

⑤後遺障害が生じたときの留保事項

示談成立後でも、示談締結時には予測できなかった“新たな後遺障害”が発覚するケースがあります。 このような場合に備え、示談書に「後から後遺障害が発覚した場合は改めて協議をする」といった趣旨の「留保条項」を記載しておくと、不測の事態にも対応しやすくなります。

⑥清算条項

清算条項は、「お互いにこれ以上の金銭請求などを行わない」といった趣旨を記載します。 清算条項を記載することで、「加害者も被害者もこれ以上事故に関する金銭を請求しない」と約束できるため、示談成立後のトラブルを未然に防止できます。

⑦署名・捺印

示談書には、加害者と被害者両方の署名・捺印が必要です。署名・捺印には次の2つの役割があります。

  • ① 示談書を作成した人が実際の加害者・被害者であるという同一性の確認
  • ② 加害者と被害者双方が、示談書に記載されている内容に合意したという真意を確認すること

双方が署名・捺印すると示談が成立するため、記載内容に間違いがないか事前に必ず確認しましょう。

交通事故の示談書に関する注意点

示談成立後の取り消しや再交渉(再請求)は、原則として認められません。以下のケースでは例外的に認められる可能性はありますが、比較的稀なケースです。

  • 示談後に新たな後遺障害が認められた場合
  • 詐欺や脅迫、勘違いなどによって示談が成立した場合

トラブルを防ぐためにも、示談書を取り交わす前は内容をよく確認し、慎重に署名・捺印しましょう。

損害内容が確定してから作成する

示談書は、損害内容が確定した後に示談交渉を行い、当事者双方が合意したうえで作成されます。そのため、損害内容が確定していない段階で作成するのは大変危険です。 「これ以上新たな損害が出ない」という状態で示談交渉をしないと、示談後に新たな損害が出ても追加で請求できず、損をしてしまう可能性があるためです。 相手から署名・捺印を求められても、まだ損害内容が確定していなければその旨をはっきり伝えましょう。 事故態様ごとの示談交渉の開始時期は、下表が基本的な目安となります。

怪我をしてしまった場合 事故による怪我が完治したとき
後遺障害が残った場合 後遺障害等級が確定したとき
死亡事故の場合 四十九日の法要が終わったとき

損害賠償の項目に漏れがないか確認する

示談書に記載されている示談金は、総額であることが多いです。多くの場合は“示談金の内訳書”も添付されますが、示談書と同封されていなければ問い合わせて送付してもらいましょう。 示談書に記載されている「事故の詳細」や「当事者の情報」などに不備がある場合は、その旨を相手方保険会社に伝え、指示に従い対応することが大切です。不備が金額以外であれば、二重線を引き、訂正印を押すようお願いされることが多いです。 示談書や免責証書の用紙は、ほとんどが複写式となっているため、訂正印は各ページに必要となります。この点は忘れやすいので、ご注意下さい。

示談書に基づいて確実に支払いを受けるためにできること

加害者が任意保険に加入していれば、示談金は保険会社から一括で支払われるため、示談金の支払いが遅れる心配はほぼありません。しかし、加害者が任意保険に未加入の場合は、支払いがされない、支払いが遅れるなどのおそれがあります。 示談金を確実に支払ってもらうため、加害者が保険に未加入の場合は以下の対策を取りましょう。

  • ① 示談書を公正証書にする
  • ② 連帯保証人を付けてもらう

次項でそれぞれについて解説していきます。

示談書を公正証書にする

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書です。示談書を公正証書に残すことで、示談で合意した内容や、加害者の支払い義務について明確な証拠を残すことができます。 公証人は元裁判官など法律の専門家が就くため、法律上問題のない文書を作成できるのがメリットです。また、公正証書の原本は公証役場に保管されるため、改ざんや偽造の心配もありません。 さらに、示談書を「強制執行認諾文言付き公正証書」にすれば、裁判所の手続きを経ず速やかに強制執行の申立てが可能になります。具体的には、加害者が示談金を支払わなかったり、支払いが遅れたりした場合も、直ちに相手の財産を差し押さえて金銭を回収できます。

連帯保証人を付けてもらう

加害者が未成年の場合や複数いる場合、支払いが滞る可能性があるため、連帯保証人を付けてもらうのも有効です。 連帯保証人とは、主たる債務者と連帯して債務を負担した人を指します(民法第454条第1項)。 つまり、示談金の支払い義務がある加害者が支払いをしなかった場合、連帯保証人に対して損害賠償請求できるということです。 一般的には“加害者の親族”が連帯保証人になりますが、口約束では不安が残るため、示談書や公正証書に「連帯保証条項」を記載すると安心です。連帯保証条項を設けることで、被害者は加害者と連帯保証人双方に全額の損害賠償請求ができるようになります。 連帯保証条項を設ける場合は、連帯保証人にも署名・捺印してもらいましょう。

示談書は自分で作成できる?弁護士に依頼するメリットとは

示談書はご自身でも作成可能ですが、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

  • 相手方から提示される示談内容が適切か判断できる
    相手方保険会社は、自社の損失を少しでも減らすため、示談金を相場よりも低く提示することがあります。弁護士であれば、各項目の正しい計算方法や増額見込みなどを精査し、示談内容が適切か判断してもらえます。
  • 不備や漏れのない示談書を作成できる
    示談書には、清算条項、留保条項、違約条項など、法律に詳しくないと見落としやすい項目が複数あります。弁護士であれば、法律の専門家として示談書の作成に慣れているため、不備や漏れのない示談書を作成できます。
  • 示談金が増額する可能性がある
    交通事故の損害賠償金を算出する基準は3つあり、一般的に最も高額となるのが「弁護士基準」です。
    弁護士基準は主に弁護士や裁判所が用いる基準なので、弁護士が請求することで当初提示された示談金よりも増額できる可能性があります。
  • 示談書の作成だけでなく、示談交渉も任せられる
    示談交渉は、保険会社の対応が悪かったり、加害者が交渉に応じなかったりと、被害者にとって大きなストレスとなります。弁護士に代理人として示談交渉を任せることで、負担を抑えながらスムーズに示談交渉が進む可能性が高まります。

提示された示談書について弁護士が反論した結果、適切な賠償金を獲得できた事例

本件は、被害者(ベトナム人)が知人の運転するトレーラーに同乗していたところ、自損事故を起こし、被害者が死亡してしまった事例です。 ある日、被害者の配偶者である依頼者(ベトナム人)のもとに、相手方(被害者の知人の運転手)から記憶のない押印済みの示談書が突然送られてきました。また、自賠責保険金は支払うものの、示談済のためこれ以上の支払いはしないと連絡があり、どのように対処すべきか分からず弁護士法人ALGにご相談いただきました。 担当弁護士が「示談書」を検討したところ、成立日や内容からして死亡事故の示談としては到底考えられない内容となっていました。示談書が有効でないことを相手方に主張しましたが、相手方は示談書が存在する以上、交渉では解決できないと回答してきたため、裁判を起こすことにしました。 裁判では、担当弁護士は刑事事件記録に書かれた相手方の供述内容と示談書の内容が整合していないなどの反論を講じました。その結果、最終的には約2500万円の賠償金を支払ってもらう内容で和解が成立しました。

交通事故の示談書に関するよくある質問

一度取り交わした示談書が無効になるケースはありますか?

以下のケースでは、一度取り交わした示談書が無効になる場合があります。
● 公序良俗に反する示談
「公序良俗」とは、公共の秩序を守るための社会の道徳的観念をいいます。例えば、被害者に知識や経験がなく、困っているところに付け込んで、明らかに著しく低額な金額で示談した場合が当てはまります。
● 錯誤による示談
錯誤とは、重要な事項に関しての思い違いをいいます。錯誤が法律行為の重要な部分に当たり、かつ錯誤がなければ誰も当該行為をしないといえる場合、示談の取り消しが可能となります。
● 詐欺または脅迫による示談
示談をする際に、相手に騙された、または脅迫され仕方なく示談に応じた場合は、示談を取り消すことが可能です。

交通事故の示談書の保管期間について教えて下さい。

示談書は、少なくとも確実に示談金を受け取るまでは保管しておきましょう。 特に相手が加害者本人で、示談金の支払いを分割払いにしている場合、途中で支払いが滞るリスクがあります。示談書があれば裁判で争う際の証拠として役立つ可能性があるため、支払いが確実に終了するまでは保管するようにしましょう。 また、「後遺障害が発生した場合は別途支払う」などの「留保条項」を設けている場合は、少なくとも怪我が完治するまでは示談書を保管しておくべきです。

物損事故の加害者が「任意保険を使わない」と言っています。示談書は誰が作成するのでしょうか?

加害者が任意保険の適用を拒否する場合、交渉は被害者と加害者本人で行うため、示談書は支払い義務のある加害者本人が作成するのが一般的です。 加害者が物損事故で保険適用を拒否する理由としては、以下のようなものが考えられます。 ① 保険を適用すると等級が下がり、翌年度の任意保険料が高くなってしまうから ② 物損事故は損害額が少ないケースも多く、結果的に損する可能性があるから 個人が作成した示談書には不備や漏れがある可能性もあるため、相手方から示談書が送られてきたら、内容が適切であるか弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の示談書で不明点があれば、弁護士までお気軽にご相談下さい

交通事故の示談書は、適切に示談金を支払ってもらうための重要な書類です。個人が作成する場合は、不備や記載漏れ、誤りなどに十分注意が必要です。 示談書のテンプレートや作成方法はインターネットで簡単に調べられるため、「すぐに作成できる」と思う方もいますが、事故状況などによって示談書に記載する内容も変わってきます。事故に不慣れな被害者にとって、相手方が作成した示談書が適切であるか判断するのは難しいでしょう。 示談書の作成は、私たち弁護士法人ALGにご相談下さい。 私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。これまで数多くの交通事故案件に携わってきたからこそ、有効な示談書を作成したり、相手方が作成した示談書が適切であるか判断したりすることが可能です。 「示談書を公正証書にしたい」「交渉を任せたい」など様々なお悩みにも対応していますので、示談書についてお困りの際はお気軽にご相談下さい。

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