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交通事故の示談交渉を進めるには?流れや期間・注意点など詳しく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故で生じた損害は、事故の当事者同士による話し合い=“示談交渉”で解決を目指すのが一般的です。しかし、示談交渉に慣れている方は少なく、進めていくうちにトラブルへと発展するケースは珍しくありません。 示談交渉が円滑に進まなければ、精神的負担も日に日に大きくなってしまいます。 この記事では、交通事故における示談交渉の流れや進め方、示談交渉にかかる期間などについて、詳しく解説していきます。

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交通事故の示談交渉とは

交通事故の示談交渉とは、事故の当事者同士が、示談を成立させるために行う話し合いのことです。一方、示談とは、交渉によって当事者が条件について合意し、問題を解決することをいいます。 裁判よりも早く柔軟に解決できることから、交通事故ではまず示談交渉での解決を目指すのが一般的です。 交渉相手は、相手方が任意保険に加入していれば「相手方保険会社」、未加入であれば「相手方本人」となるのが基本です。 特に保険会社は示談交渉に慣れているため、言われるままに示談すると不利な結果となるおそれがあります。適切な示談金を受け取るためには、示談交渉での注意点をきちんと押さえることが大切です。

示談交渉で話し合う内容

示談交渉では、主に以下の内容について話し合います。

  • 示談金
    事故により生じた損害(治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)の内訳や、請求金額を記載した損害賠償請求書などをもとに、最終的に支払われる示談金を決定します。
  • 過失割合
    過失割合とは、事故発生における当事者の責任割合を数値化したものです。「10対0」「8:2」などと表記されます。あらかじめ定められた「基本過失割合」をもとに、事故態様やドライブレコーダーの映像なども考慮して決定します。
  • 示談条件
    示談金の支払い方法や支払期日、支払いが遅れた場合の違約金、留保条項(将来の追加請求を可能にするための条項)などを決定します。

交通事故における示談交渉の流れ・進め方

交通事故の示談交渉は、以下のような流れで進めていきます。

  1. ① 事故発生
  2. ② 怪我の治療
  3. ③ 完治または症状固定の診断
  4. ④ 後遺障害等級認定を受ける
  5. ⑤ 示談交渉開始
  6. ⑥ 示談成立

示談交渉の流れを事前に理解しておくことで、示談成立まで戸惑わずに手続きを進められます。 しかし、すべての手続きが順調に進むとは限らず、予想外のトラブルが生じる可能性もあるため、早めに弁護士に相談するのも一つの方法です。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

①事故発生

交通事故が発生したら、二次災害の発生を防ぐため、車を安全な位置に移動させるなどして周囲の安全を確保します。 怪我人がいる場合、必要に応じて救護を行ったうえで警察に連絡します。警察への連絡は「義務」なので、事故発生後すぐに行いましょう。 また、無理のない範囲で事故状況を確認し、相手方の連絡先や車両ナンバーを控えることも大切です。車両や持ち物に破損がある場合は、写真を撮っておくと有効な証拠になり得ます。 落ち着いたタイミングで、自身の保険会社にも事故の報告を行いましょう。

②怪我の治療

事故の初期対応が済んだら、速やかに整形外科を受診して医師の診察を受けます。 痛みやしびれなどの自覚症状がなくても、後から症状が出てくるケースもあるため、必ず受診しましょう。医師から診断書を作成してもらったら、診断書を警察署に持っていき、人身事故の届出を行います。 その後は医師の指示に従い、怪我に応じた適切な頻度で通院を続けることが大切です。自己判断で治療を中止すると、適切な示談金を受け取れないおそれがあります。 仕事や育児でどうしても通院が継続できない場合には、一度医師に相談してください。

③完治または症状固定の診断

怪我の治療は、医師から「完治」または「症状固定」と診断されるまで続けます。 怪我が完治した場合は、その時点で損害額が確定するため、相手方との示談交渉を開始できます。 一方、症状固定となった場合は、残った症状について後遺障害等級認定の申請を検討します。 後遺障害等級認定の申請には、医師が作成した「後遺障害診断書」が必要となるため、医師に作成を依頼しましょう。 なお、症状固定後の治療費は、基本的に相手方には請求できません。 症状固定後に生じた損害は、後遺障害部分として請求することになるため、適切な後遺障害等級認定を受けることがポイントです。

④後遺障害等級認定を受ける

後遺障害等級認定とは、治療後に残った症状が、自賠責保険の定める1~14級までの後遺障害等級として認められるかどうかを審査する制度です。後遺障害等級が認定されると、治療費などに加えて「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」も請求できるようになります。 医師から症状固定と診断された場合は、後遺障害等級認定を受け、結果が確定してから示談交渉を開始します。 後遺障害等級が認められると、相手方に請求できる賠償金額が大幅に増額するため、適切な等級認定を受けることが大切です。 後遺障害等級認定の申請方法は、相手方の自賠責保険会社に必要書類を送るなどの方法があります。

⑤示談交渉開始

事故の損害額(治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)が確定すると、相手方保険会社から示談案が提示されます。提示された示談案の内容に納得できないときは、保険会社と交渉を行いましょう。 相手方保険会社は、低い算定基準で慰謝料などを計算することが多いため、示談案は入念に確認してください。 示談案の内容が適切かどうか分からない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士は保険会社の提示額が適切かどうか判断できるだけでなく、増額に向けた示談交渉も可能です。 弁護士が交渉することで、相手方保険会社も「弁護士基準」での請求に応じやすくなるため、賠償金の増額が期待できます。

⑥示談成立

双方が合意できた場合は「示談書」を作成し、署名・捺印することで示談が成立します。 示談書は相手方保険会社が作成してくれますが、示談内容が正確に反映されているかどうかをきちんと確認することが重要です。 確認せずに示談するとトラブルになるおそれがあるため、内容に間違いがあれば、相手方保険会社に連絡して訂正を求めましょう。 双方が署名・捺印すると、指定した口座に相手方保険会社から賠償金が振り込まれます。 示談金額があまりにも高額でなければ、示談書を取り交わしてから1~2週間程度で着金するのが一般的です。一方、1000万円以上などの場合は、振り込み手続きに時間がかかることがあります。

死亡事故の示談交渉

死亡事故の示談交渉は、亡くなった被害者の遺族が行います。 死亡事故の場合、通常の事故とは請求項目が異なるため注意が必要です(死亡慰謝料や死亡逸失利益など)。また、被害者自身が事故状況などを証言できないため、過失割合で争いとなり、不利な条件となるケースも多いです。 死亡事故の示談交渉は、四十九日の法要が終わってから始めるのが一般的です。 四十九日を過ぎても、残された遺族の悲しみや苦しみが消えることはありません。死亡事故は争点が多く、示談交渉が長期化する可能性もあるので、負担を抑えるため弁護士に相談するのも一つの方法です。 弁護士であれば、適切かつ円滑に示談交渉を進められるため、賠償金の増額や示談成立までの時間を短縮でき、精神的負担の軽減にもつながります。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談交渉にかかる期間

示談交渉にかかる期間は、怪我の内容や程度、相手方との連絡の頻度などさまざまな要因によって左右されるため、ケースバイケースといえます。 人身事故や死亡事故では、損害を算定する基準が複数あり、請求項目も多いため、示談交渉でもめやすいといえます。主張が対立した場合は半年以上かかることもあり、裁判に発展した場合は解決までさらに時間がかかるでしょう。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談交渉に関する注意点

交通事故の示談交渉では、以下の点に注意しましょう。

  • 事故現場での示談交渉は行わない
  • 示談交渉を相手任せにしない
  • 示談成立後は撤回できない
  • 損害賠償請求権には時効がある

注意点を押さえることで、示談交渉で争いとなるリスクを抑えられます。交通事故の対応に慣れていない方は、念頭に置いておくと安心です。 示談交渉での注意点は、以下のページもご覧ください。

事故現場での示談交渉は行わない

保険会社に連絡せず、事故直後に当事者同士で示談交渉を行うのは、大変危険です。 早く終わらせたい気持ちは分かりますが、事故直後はまだ損害額が確定していないため、適正な賠償額が不明の状態です。そのような状態で示談交渉を進めれば、本来受け取れるはずの賠償金が受け取れなくなってしまいます。 相手方が任意保険に加入している場合は、事故現場での示談交渉は控え、保険会社に事故が発生した旨を連絡することが大切です。相手方に示談交渉を持ちかけられても、応じないようにしましょう。 事故直後はまず安全を確保し、怪我人の救護、警察への連絡、状況証拠の収集、相手方情報の確認を優先してください。

示談交渉を相手任せにしない

示談交渉を相手方保険会社に任せていると、適正な賠償金を受け取れない可能性があります。 例えば、怪我の治療中に相手方保険会社から「治療費の支払いを終了したい」と言われ、応じてしまうと、治療費や慰謝料の請求に大きな影響が及びます。 治療費の支払いは、怪我が完治または医師から症状固定(これ以上治療を継続しても改善が見込めない状態)と判断されるまで続くのが一般的です。 保険会社は自社の支出を抑えるため、早々に治療費の打ち切りを打診してくることがありますが、安易に応じないようにしましょう。 打ち切りに納得できないときは、医師の見解を示して延長交渉を行うことが重要です。 保険会社が応じない場合、弁護士に依頼するのも有効です。

示談成立後は撤回できない

示談は、一度成立すると基本的に撤回・再交渉ができません。 示談書の内容に誤りや漏れがあっても、当事者が署名・捺印すれば「示談成立」となるため、事前にしっかり示談書の内容をみて、不備がないか確認しましょう。 「怪我が完治せずに後遺障害が残るのでは?」と、示談後の後遺障害について心配な方は、示談書の中に留保条項を記載しておくと安心です。留保条項とは、将来のために保留にしておく特別な条項のことで、交通事故では後遺障害部分の賠償について記載するケースが多いです。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

損害賠償請求権には時効がある

交通事故における損害賠償請求権には、時効があります。 時効が過ぎると、被害者は加害者に損害賠償請求できなくなるため、示談交渉が長引く場合は時効に注意しましょう。 時効は、事故態様によって次のように異なります。

【損害賠償請求権の時効】
物損事故 事故発生日の翌日から3年
人身事故(後遺障害あり) 症状固定日の翌日から5年
人身事故(後遺障害なし) 事故発生日の翌日から5年
死亡事故 死亡した日の翌日から5年
加害者が不明 事故発生日の翌日から20年

詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談交渉で起こりやすいトラブルと対応方法

交通事故の示談交渉で特に起こりやすいトラブルは、以下の2つです。

  • 相手の対応が悪い
  • 提示された示談内容に合意できない

事故対応や怪我の治療に追われているなか、トラブルも発生すれば、精神的負担は大きくなる一方です。 負担を軽減し、日常生活を少しでも過ごしやすくするため、トラブルの対処法をきちんと押さえておきましょう。 示談でもめる5大トラブルと解決方法は、以下のページをご覧ください。

相手の対応が悪い

「謝罪がない」「態度が悪い」「連絡がつかない」など、相手の対応が悪いケースは少なくありません。 また、相手方保険会社が高圧的な態度をとるケースも多いです。 このような状況に満足する被害者の方は、一人もいらっしゃらないでしょう。 相手方の対応が悪い場合、弁護士に示談交渉を依頼するか、ADR(交通事故紛争処理センター)を利用する方法があります。弁護士が介入すれば、相手方と直接やり取りする必要がないため、ストレス軽減につながります。 また、相手の不誠実な態度は慰謝料の増額理由となる場合もあるため、対応に納得いかない方は弁護士に相談してみることをおすすめします。

提示された示談内容に合意できない

相手から提示された示談内容に納得できない方は多くいらっしゃいます。 相手方保険会社は、「任意保険基準」という低い基準で慰謝料などを算出するため、適正額を下回ることがほとんどです。過失割合についても、何かと理由をつけて反論してくるため、トラブルになりやすいといえます。 弁護士に相談する、またはADR(交通事故紛争処理センター)の利用を検討することで、適正な金額で示談できる可能性が高まります。弁護士が介入すれば、より高額な「弁護士基準」での請求も認められやすくなるでしょう。 弁護士に相談する際は、交通事故に詳しい弁護士を選ぶとより充実した法的サポートを受けられます。

交通事故の示談交渉は自分でできる?

交通事故の示談交渉は、自分で行っても問題はありません。 ただし、専門的な知識や交渉術が必要となるため、適切かつスムーズに進めたい場合は、専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。 自分で示談交渉を行うと、もっとも高額な「弁護士基準」での請求が認められにくいため、適正な慰謝料額を得るのが難しくなります。過失割合についても、正しい主張や立証ができず、争いが長期化しやすいです。 精神的にも時間的にも大きな負担がかかるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 示談交渉のテクニックや注意点を知りたい方は、以下のページを参考にしてみてください。

弁護士に相談・依頼するメリット

弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなメリットを得られます。

  • 適正な賠償金額を算出してもらえる
  • 適切な通院方法についてアドバイスをもらえる
  • 弁護士基準での請求が認められやすいため、賠償金の増額が期待できる
  • 相手方保険会社との示談交渉をすべて任せられる
  • 自分で行うよりも適切かつスムーズに示談交渉を進められる など

弁護士費用が心配な方は、加入先の保険に「弁護士費用特約」が付いているかご確認ください。弁護士費用特約があれば、上限額まで保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。 弁護士に相談するメリット・デメリットの詳細は、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談交渉に関するQ&A

保険会社が示談交渉できないのはどのようなケースですか?

被害者の過失がない、いわゆる「もらい事故」の場合、保険会社の示談代行サービスを利用できません。 保険会社の「示談代行サービス」は、契約者である被害者にも過失が認められる場合にのみ利用できます。被害者の過失が0だと、被害者は相手方への損害賠償責任を負わないため、サービスの対象外となります。 もらい事故の場合、被害者が相手方と直接交渉するか、弁護士に依頼して交渉を進めてもらうのが一般的です。示談代行サービスを利用すると、保険会社同士の交渉となるため、はじめから弁護士に交渉を任せるのも一つの方法でしょう。

交通事故の示談交渉が長引くケースはありますか?

交通事故の示談交渉が長引きやすいのは、以下のようなケースです。 ・慰謝料や過失割合などの示談内容を争っている
・治療が長期化している
・後遺障害等級認定に時間がかかっている
・相手が無保険である
・保険会社の対応が遅い(連絡がつかないなど) 示談交渉を長引かせないためには、弁護士に示談交渉や手続きを依頼するのが有効です。 弁護士は、示談成立までの流れを熟知しているため、ご自身よりもスムーズな対応が可能です。保険会社の対応が遅い場合は、電話や書面で督促することもできます。 できるだけ早く示談を成立させたい方は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談が長引く原因と対処法について

交通事故の示談交渉は弁護士法人ALGにご相談ください

交通事故の示談交渉はご自身でも行えますが、相手方保険会社から強気な態度を取られたり、示談内容でもめたりするケースも多いです。 示談交渉に負担や苦痛を感じる方は、無理をせず私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 交通事故に詳しい弁護士が、相手方保険会社と対等な立場で、被害者の方に有利な結果となるよう交渉を進めていきます。 弁護士が交渉することで、適正な過失割合を主張し、弁護士基準による賠償金の増額も見込めます。精神的負担も減り、家事や仕事に専念できるようになるでしょう。 示談交渉でお悩みの際は、私たちに一度ご相談ください。

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