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保険会社から「治療費打ち切り」と言われた方へ

弁護士保険会社
治療継続交渉をします

※但し、治療の必要性など認められない場合は治療費が自己負担となります

累計お問合せ数

お客様満足度

※お客様満足度は弊所アンケートにご回答いただいた中の「満足」「やや満足」の割合となっております。

保険会社から「治療費打ち切り」と言われた方へ

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※但し、治療の必要性など認められない場合は治療費が自己負担となります

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お客様満足度

※お客様満足度は弊所アンケートにご回答いただいた中の「満足」「やや満足」の割合となっております。

増額しなければ
成功報酬はいただきません

※諸経費20,000円(税込 22,000円)がかかります。
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

  • 相談料
    0
  • 着手金
    0
  • 弁護士報酬
    成功報酬
  • 弁護士費用
    後払い
後遺障害等級認定の申請はこちら

治療が必要な場合は継続してください!

POINT

治癒または症状固定と判断できるのは 主治医であり、保険会社ではありません。
医師の判断により治療が必要であるならば、 通院を続けましょう。

必要な治療を中断してしまうと
受け取れる賠償金額が低額に
なるかもしれません

後遺障害等級認定が
不利になる可能性がある

症状固定より前に治療をやめたり中断したりすることは、後遺障害等級認定をするにあたって、不利に働くことになります。

なぜなら、後遺障害と認定されるには、症状固定までの期間に十分な治療が行われたにも関わらず、後遺症が残ってしまったことを証明する必要があり、その要件を満たすことができないからです。

慰謝料が減額される
可能性がある

慰謝料の一つとして「入通院慰謝料」というものがあります。

この入通院慰謝料は、入通院期間や通院日数により計算されるので、通院が途切れると、もらえるはずの慰謝料が減額されてしまうおそれもあります。
通院が必要であるときは、必ず継続して通院しましょう。

自力で保険会社の
打ち切りに対抗するのは大変困難です

治療がまだ必要であるのに治療費を打ち切ることは、本来認められるべきではありません。
しかし、治療費の支払いは保険会社の一存によるものですので、どんなに治療の必要性を訴えたとしても、打ち切られてしまう時には打ち切られてしまいます。

また、治療費打ち切り後の治療費について、自力で保険会社に交渉することは大変困難です。
交通事故に詳しい弁護士であれば、治療費を自賠責保険に請求したり、一方的な治療費の打ち切りに対して、法的根拠や医学的知識をもとに主張・反論したりすることが可能です。

ご相談は無料です!お気軽にご相談ください

被害者専用
ダイヤル
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  • 通話無料
  • 24時間予約受付
  • 年中無休

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

治療を継続するために
弁護士にしかできない事あります

まだ治療を続けたい

治療継続の必要性を証明します

弁護士なら、法的根拠に基づいた主張や治療継続の必要性を裏付ける証拠収集ができるため、被害者の方では応じてくれなかった治療の延長交渉も通りやすい傾向にあります。
また、保険会社とのやり取りは全て弁護士が行うため、ご依頼者様は安心して治療に専念することができます。

治療費を継続して支払ってもらいたい

治療費を支払ってもらえるよう
交渉します

弁護士が治療継続の必要性を主張し、治療費を継続して支払ってもらえるよう弁護士が交渉いたします。
交通事故や医療といった専門知識を有する弁護士が、医師に治療の必要性について意見書を書いてもらう等して、必要な治療であることを主張することで、治療費支払いの延長を認めてもらえる可能性が高まります。

治療を続けたいけれど、
立て替えるお金がない

治療が続けられるようサポートします

いくら後に損害賠償金として請求できるとしても、治療費を打ち切られた後の治療費を被害者が立替払いするのは、経済的に負担のかかることです。
そこで、健康保険や労災を使用したり、自賠責保険に請求するという方法があります。弁護士に依頼することで、被害者の方の状況に応じた治療費の支払い方法についてアドバイスやサポートをお受けいただけます。

第三者行為による傷病届等の手続きも
全て弁護士にお任せください!

交通事故被害による怪我の治療で健康保険を使用するためには「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
「第三者行為による傷病届」とは、第三者(加害者)の行為によって負った傷病であることの届け出であり、後に健康保険組合が立替払いした治療費を加害者側に請求するために必要な書類です。

仕方なく治療費を自分で払っている

ご自身で支払った治療費請求します

被害者の方がご自身で治療費支払いの延長交渉を行っても、保険会社は認めてくれないことが多いです。
そこで、交通事故や医療といった専門知識を有する弁護士が、医師に治療の必要性について意見書を書いてもらう等して、必要な治療であることを主張することで、治療費支払いの延長を認めてもらえる可能性が高まります。

ご相談は無料です!お気軽にご相談ください

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保険会社から「治療費打ち切り」と言われた方へ


私たちにおまかせください

累計お問合せ数

お客様満足度

※お客様満足度は弊所アンケートにご回答いただいた中の「満足」「やや満足」の割合となっております。

事例が積み重なり依頼が多くなるに従って
得るべき医学的知識や事例研究も増えていきます。

交通事故の被害者のために高度な専門家集団として
弁護士法人ALGはお役に立つ存在でありつづけたい考えます。

交通事故に特化した弁護士が在籍(弁護士 鈴木嗣之 上田圭介)

交通事故に特化した
弁護士が在籍

弁護士法人ALGは、交通事故の専門性を強化し、交通事故分野に特化することで、様々な交通事故案件をこなせるようなスペシャリストを目指しています。

医学に精通した弁護士が在籍(弁護士 大月貴生 井内健雄 金﨑浩之 町永莉江子)

医学に精通した
弁護士が在籍

交通事故の事案は、医療分野と非常に密接であるといえます。
交通事故の示談交渉の重要なポイントの一つに、後遺障害等級認定の申請があります。
このときに、医学的知見が非常に役立ちます。

交通事故の知識があるスタッフが対応

弁護士だけではなく、スタッフの専門知識強化に努めています。
具体的には、専門知識の共有やブラッシュアップのための弁護士同席の勉強会を定期的に行っています。

治療費打ち切りに対応した
解決事例

1ヶ月の治療延長を獲得し、
約100万円の賠償金を獲得しました!

ご依頼前の状況

頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負い、通院治療を受けていたところ、
相手方から治療費負担の打ち切りを通告されました。

弁護士法人ALGに依頼した結果

治療期間の
打ち切りを回避
治療期間1ヶ月延長

担当弁護士が、ご相談を受けた時点で、相手方の治療費負担の打ち切りまでは残り3週間程度でした。

そのため、受任後速やかに相手方(の保険会社)へ連絡を取って交渉した結果、当月末で治療費負担が打ち切られるのを回避し、さらに1ヶ月延長を引き出して、事故後から合計約4ヶ月間で症状固定に至りました。

ご依頼者様はそのまま早期解決したいとの意向があったため、治療終了後、早速、賠償額の交渉に取り掛かり、休業損害(休業期間29日間)等を通した結果、既払い分を除く約100万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

ご相談は無料です!お気軽にご相談ください

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弁護士法人ALGに
ご相談いただいた方の声

実際に弁護士法人ALGにご相談頂いた方のアンケートを掲載しています。
※ホームページへの掲載の許可を頂いた方のみ掲載しております。

他の弁護士事務所では出なかった
身体の回復が一番大事だと云う考え方が信頼できた

お客様声

休業保証額の計算方法の他の計算方法や他の考え方、最終的な請求項目が豊富だった事等、なにより他の弁護士事務所では出なかった体の回復が一番大事だと云う考え方が信頼できると感じた。

最初の相談から対応が良く…

お客様声

保険会社からの紹介の弁護士さんに不信感がありインターネットでALGさんの広告を見て電話をしました。
最初の相談から対応が良く弁護士さんへの相談もスムーズに手配していただき、弁護士さんにも色々話を聞いて頂き不安だった気持ちが少し安心できるようになったと思い依頼をお願いする事にしました。
よろしくお願いします。

親身になって頂きとても安心しました

お客様声

何もわからないなか丁寧に説明してくれました。
こちらからの質問もわかりやすく丁寧に答えて頂きました。
事故直後で保険会社から色々言われて困難している中、親身に相談して頂きとても安心しました。ありがとうございました。

まずはお電話ください
違いがわかります

私たち弁護士法人ALGの弁護士・スタッフ一同は、ご依頼者様に寄り添う姿勢を大切にしています。
信頼・安心してご相談いただけるよう、日々研鑽に努めるとともに、ご依頼者様の100%の味方となります。

交通事故に関するお悩みを抱えていらっしゃる方は、まずは第一歩、弁護士法人ALGへお電話してみませんか?
少しでも信頼・安心をご提供できるよう、100%の対応でお迎えいたします。