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ご夫婦で後遺障害等級14級9号が認定されたケースで、合計約840万円の賠償金を獲得した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
頸椎捻挫後の頸部痛、腰椎捻挫後の腰部痛
争点:
賠償金額、過失割合
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額(2人分) 約480万円 約840万円 約360万円以上の増額

事案の概要

本件は、依頼者ご夫婦で自動車を運転し交差点に差し掛かったところ、対向車線から右折したバスの後ろから相手方車両が直近早回り右折してきたため、衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなりました。治療期間中に、既に物損について過失割合を依頼者:相手方=1:9とする内容で示談しており、また、事前認定を受けた結果、ご夫婦ともに後遺障害等級14級9号が認定されました。
しかし、依頼者はこの時点までの相手方とのやりとりに疲れてしまい、弁護士に今後の交渉を任せたいとお考えになったとのことで、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が、相手方から提示されていた賠償案を検討したところ、まだ弁護士基準には達しておらず、また、物損示談時に定められた過失割合(1:9)に基づいて減額されていました。
そこで、賠償額については弁護士基準に照らして算出した金額を請求し、物損の示談は成立していたものの、過失割合も裁判例に照らして争っていきました。
こうした交渉の結果、過失割合は当初のとおり1:9のままでしたが、ご依頼から約1ヶ月間で、ご夫婦合計で約360万円の増額となり、既払い分を除いて約840万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。 弁護士に依頼するメリット

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