営業車両の休車損害について、賃金センサスを用いた計算方法により休業期間全ての損害額を支払う内容の示談を成立させた事例
事案の概要
依頼者は営業車両を駐車場に駐車させていたところ、道路上で発生した交通事故の事故車両が依頼者車両に衝突してきたという事故態様でした。
依頼者は負傷しなかったため、物損のみが問題となりました。
本件では、営業車両を使用できなくなったために損害(休車損害)が発生しました。しかし、相手方がこうした損害を認めてくれる様子がなく、依頼者は専門家の助力の必要性を感じられたため、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、営業車両の使用状況を詳しく聴取し、営業車両の使用によって生じる利益(使用できないことによる損失見込み)を書面に整理して、相手方との交渉に臨みました。しかし、客観的に利益を裏付ける証拠が存在しなかったため、休車損害は否定されました。
そこで、担当弁護士は実損を主張立証する方針を変更し、賃金センサスを用いて1日あたりの損失額を算出し、休車損害を再提案しました。
この交渉の結果、賃金センサスを用いて算出した休業期間中の休車損害を全て支払ってもらう内容の示談が成立しました。