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労働能力喪失率や喪失期間について、後遺障害逸失利益が請求どおり認められた事例

後遺障害等級:
11級
被害者の状況(症状):
脊椎の圧迫骨折後の変形障害
争点:
労働能力喪失期間
対応事務所:
福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約1400万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 認定前 11級 認定をサポート
過失割合 未定 10% より有利になるよう修正

事案の概要

交通事故で脊椎の圧迫骨折の怪我を負われ、事故直後からご相談をいただきました。

脊椎の圧迫骨折であることから、変形障害が残る可能性が高いものの、労働能力喪失率や労働能力喪失期間が争われるだろうと予想された事案でした。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

脊椎の圧迫骨折の場合、痛みはあまり残らないものの、ベッドで安静にする期間があり、どうしても背筋、腹筋、両足の筋力が低下してしまうため、症状固定までは、基本的には、筋力トレーニングを中心としたリハビリとなることが多く、何のためにリハビリを頑張っているのかなと思うことも少なくありません。

これは、担当した弁護士がスポーツで脊椎の圧迫骨折をした経験に基づいたもので、損害賠償請求を見据えたアドバイスだけでなく、自身の経験に基づいて話をさせていただきました。

治療を終えて、後遺障害等級認定の結果は、後遺障害等級11級でした。

不正確ではありますが、簡単にいうと脊椎の変形が50%以下であったため8級ではなく11級となったという結果でした。

脊椎の変形障害は、痛みなどが顕著に残ることも少なく、若い間は仕事にも影響がないということが多いため、保険会社は、後遺障害逸失利益を認めない若しくは低額で提示してくることがほとんどです。

案の定、本件でも、労働能力喪失率や喪失期間について、ほぼ後遺障害逸失利益を認めないような提示でした。

これに対して、労災に関するものですが、脊椎の変形障害の労働能力喪失率や期間に関する文献を添えて、変形の程度が8級には足りないものの軽微ではないことを診断書や画像所見などをもとに交渉した結果、後遺障害逸失利益は請求どおり、労働能力喪失率20%、67歳までの喪失期間で解決となりました。

逸失利益の請求・交渉

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