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レンタカー会社における事故車両の休車損害が認められた事例

争点:
休車損害
対応事務所:
福岡法律事務所

事案の概要

本件は、レンタカー会社の貸出用車両と一般の車両との交通事故でした。
レンタカー会社が、本件事故によって当該車両を利用できなくなった損害を請求したということで、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

依頼者車両は、レンタカーという性質上、その車両を稼働させなければならなかったのか、他の車両を貸し出すことで足りるのではないか、いわゆる遊休車両の存在が問題となります。また、レンタカーは、観光客向けの貸し出しなのか、それとも事業用の貸し出しなのかで、繁忙期か否かにより料金も異なります。
担当弁護士が、相手方と接触を図ってみたところ、損害額の計算方法と依頼者車両の修理期間が問題となりました。
担当弁護士は、依頼者が保有する車両台数、事故車両を含めた保有車両の稼働実績や稼働率、料金設定、売上額、貸出対象者の種類等を調査し、損害額を算出した資料を相手方に提出したところ、休車による損害を認めてもらう内容で示談が成立しました。

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