過失割合2:8の物損事故で保険使用のメリット・デメリットを比較し、最適な解決を導いた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約36万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
依頼者は60代の男性で、自営業者として稼働していました。
信号機のない交差点での出会い頭事故で、過失割合は2:8という事案でした。怪我自体は軽度の頚椎捻挫、腰椎捻挫でした。
事故から3ヶ月程度経過していたものの、物損について話が進んでおらず、修理費用は一旦自身で支払済みという状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
物損について話が進んでいなかったため、物損から取り掛かることになりました。
物損では双方の損害内容の整理、保険の加入状況、保険を使用するか否かという点を整理していく必要があります。
また、保険を使用する場合には、自身の加入している保険会社での損害認定と、相手方の保険会社の損害認定も確認する必要があります。
当方の損害は、自身で支払っている修理費が約52万円。相手方保険会社は分損認定で、約52万円をそのまま損害として認定。
他方、自身の加入する保険会社は全損認定で40万円の認定。相手方の損害については、双方の保険会社とも27万円の認定。そして、依頼者は車両保険と対物保険の両方に加入していました。
保険を使用した場合の保険料は今後数年間で4万円ほど増額という見込みでした。
この状況では、いくつかの解決パターンが考えられました。
・車両保険も対物保険も使用せず、双方の損害額を相殺払いするパターン(この場合、相手から当方に36万円が支払われることになります。)
・対物保険を使用し、車両保険は使用しないパターン(この場合、相手から当方に42万円が支払われることになります。他方、保険料の増額が4万円程あります。)
・車両保険を使用し、対物保険も使用するパターン(この場合、車両保険から40万円が支払われることになります。他方、保険料の増額が4万円程あります。)
ただし注意点として、車両保険を使用した場合、全損認定でその100%である40万円が支払われることになるため、せっかく修理した車両自体が、車両保険の保険会社に引き上げられることとなってしまいます(所有権が保険会社に移転)。
依頼者としてはその車両の使用を継続する必要があったため、今回は、車両保険も対物保険も使用しないというパターンを選択することになりました。
このように、物損といっても、情報を整理し、それぞれのパターンの帰結を理解した上で判断する必要があります。
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