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後遺障害等級併合10級の認定に対する相手方の疑義を退け、交渉により弁護士基準の賠償金を獲得した事案

後遺障害等級:
併合10級
被害者の状況(症状):
右足関節機能障害、局部神経症状(頸)
争点:
逸失利益(労働能力喪失期間)
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 事前提示無し 約2100万円 (自賠責保険金約460万円含む)

事案の概要

本件は、依頼者がバイクで交差点内を直進進入したところ、交差点内で右折してきた相手方車両に衝突される、いわゆる右直事故の事故態様でした。
依頼者は、右足舟状骨、立方骨骨折、頸椎捻挫等の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、相手方に対し、治療期間中に休業損害の内払いを求めましたが、揉めたとのことから、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、受任後、まずは休業損害の内払いの話に取り掛かると、スムーズに調整がつきました。
そして、依頼者の症状固定後に、被害者請求による後遺障害等級認定申請を行った結果、右足関節の可動域制限について後遺障害等級10級11号が、頸椎捻挫後の神経症状について後遺障害等級14級9号が認定され、総合して併合10級と認定されました。
ところが、相手方は、後遺障害等級併合10級が相当であることについて、医療調査を行わない限り、損害賠償の話し合いに対応しないと回答してきました。
そこで、担当弁護士は、医療記録を収集して精査し、医療調査を行われても後遺障害等級併合10級の評価は揺るがないと考え、依頼者と協議のうえ、相手方の医療調査に協力したところ、先方の調査結果も後遺障害等級併合10級相当とのことでした。
もっとも、賠償額の交渉に際し、相手方は、依頼者は60歳で定年退職する可能性があるから、労働能力喪失期間は60歳までで良いのではないかと主張してきました。
しかし、担当弁護士は、仮に60歳で定年退職しても、嘱託勤務や再就職の可能性は十分にあるため不当であると反論したところ、ほぼ弁護士基準どおりの賠償額とする方向で調整がつきました。
過失割合による減額があったものの、自賠責保険金を含めて約2100万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。 後遺障害等級認定

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