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医療査定の内容を活かした異議申立ての結果、後遺障害等級14級9号の認定を受けた事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
中心性頸髄不全損傷、頸椎捻挫及び腰椎捻挫
争点:
後遺障害等級
対応事務所:
埼玉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 非該当 14級9号 異議申立てにより等級認定

事案の概要

依頼者は、5差路になっている交差点に向かって車両を進行し、青信号点示を確認した上で進入したところ、一時停止標識を見落とした相手方車両に側面から衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、当初、頸椎捻挫及び腰椎捻挫と診断されたものの、約1年間の通院治療を受けた結果、最終的に、両上肢の運動麻痺と知覚麻痺が残り、中心性頸髄不全損傷の傷病を負っているとの診断を受けました。
依頼者は、自身の傷病が想像以上に重いものであったことから、専門家の意見が必要と感じられ、弊所にご依頼されました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、後遺障害等級認定申請を行って後遺障害等級を獲得するとの目標設定をしました。まず、担当医から中心性頸髄不全損傷との記載のある診断書を取得して後遺障害等級認定申請をしましたが、審査結果は非該当でした。
担当弁護士は、治療経過や検査結果について調査事務所による医療査定を受ける等して精査したところ、中心性頸髄不全損傷の診断は医師によって意見が分かれうることが判明しました。
そこで、中心性頸髄不全損傷のみならず、頸椎捻挫及び腰椎捻挫によって神経症状が残存している可能性があるため、精査が必要であるとの意見をまとめて、異議申立てを行いました。
このような申立ての結果、頸椎捻挫による神経症状について後遺障害等級14級9号に該当するとの認定を受けました。

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