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訴訟で素因減額の根拠となる医師の意見書に反論し、素因減額を認めるとの裁判所の心証を払しょくして約800万円の賠償金を獲得した事例

後遺障害等級:
11級7号
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫、頚椎症性神経根症(頚椎除圧固定術施行)
争点:
素因減額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
素因減額 30% 0% 訴訟にて反論
賠償金額 約220万円 約800万円(自賠責保険金約331万円を除く) 約580万円の増額

事案の概要

本件は、赤信号無視の相手方車両に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、事故直後から上肢に強い痛みと痺れがあり、救急搬送されたところ、頚椎捻挫及び頚椎症性神経根症と診断されました。傷病に対して、約6ヶ月間の通院治療を続けたものの症状は改善せず、頚椎除圧固定術を受けるまでに至りました。
その後事前認定を受けた結果、脊柱の変形障害があると評価され、後遺障害等級11級7号の認定を受けました。
しかし、相手方は代理人弁護士を立て、依頼者が手術を受ける事態になったのは、依頼者の身体に本件事故前からあった疾患による影響が大きいとして、30%の素因減額を主張してきました。
依頼者は、相手方の主張に納得がいかず、弊所にご相談されました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、示談交渉で対案を提示したものの、相手方の主張はあまり変わらなかったことから、訴訟(裁判)提起をしました。
相手方は、保険会社の顧問医が作成した意見書を提出し、依頼者の頚部に事故以前から存在したと考えられる経年によって生じた変性が、頚椎除圧固定術を行うことになった原因であると主張してきました。これを受けて裁判所からは、20%以上の素因減額を考えるべきではないかと言われました。
しかし、この意見書を読んでも、依頼者の経年による頚部の変性が通常レベルの加齢による変性を超える程の変化、ひいては素因減額の根拠に足りる疾患と認められるかは明らかでありませんでした。そこで、担当弁護士は、相手方の主張や証拠の不明確な点を指摘する反論を行ったところ、裁判所は考え方を変更し、判決を出すならば素因減額は認めないという心証を開示しました。
その他の項目との調整の結果、最終的に既払い分を除いて約800万円の賠償金を支払ってもらう内容で和解が成立しました。 ALGが選ばれ続ける理由

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