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紛争処理センターの審査会による裁定で当方主張がほぼ受け入れられ、相手方の当初提示額から約5倍増となる賠償金を獲得した事例

後遺障害等級:
12級13号
被害者の状況(症状):
脊髄損傷
争点:
賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約260万円 約1300万円 約1040万円の増額

事案の概要

依頼者がバイクで優先道路を直進走行して交差点に進入したところ、相手方車両(四輪車)が交差道路から直進走行して交差点に進入したことで、衝突したという事故態様でした。
依頼者は、本件事故により中心性頚髄損傷の傷病を負い、約1年間の通院治療を受けることとなりました。
症状固定後も両手の痺れの症状が残存し、事前認定の結果、後遺障害等級12級13号の認定を得られました。
相手方から賠償案を提示されたものの、適切な内容か否かの判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所にご依頼されました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が賠償案を検討した結果、自賠責保険から支給される限度額で提案されているものであり、非常に低水準の内容ということが判明しました。
担当弁護士が、依頼者の後遺障害は脊髄損傷、すなわち中枢神経の障害である等と主張したところ、相手方は数百万円増額した金額を再提案してきましたが、それでも未だ特段の理由もなく、低い水準の賠償金の提案にとどまっていました。
そこで、交渉では解決できないと判断し、依頼者と協議のうえ、交通事故紛争処理センターにあっせん手続の申立てを行いました。
あっせん期日では、相手方が紛争処理センターからのあっせん案を受け入れなかったため、審査会による判断を仰ぐこととなったものの、当方の主張がほぼ受け入れられた内容の裁定(相手方が約1300万円を支払う)が出されました。
相手方は最終的に上記の裁定に従って賠償金を支払い、相手方の当初提示額から約5倍となる約1300万円の賠償金を獲得することができました。 ALGが選ばれ続ける理由

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