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骨盤骨変形の後遺障害による稼働への影響を主張立証した結果、賠償額を約510万円増額させた事例

後遺障害等級:
併合12級
被害者の状況(症状):
鎖骨骨折、骨移植による骨盤骨変形
争点:
賠償金額、逸失利益
対応事務所:
大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約460万円 約970万円 約510万円の増額

事案の概要

依頼者(20代前半、女性)の事故態様は、自転車で信号機のない交差点を右折したところ、右折先となる交差道路を走行してきた自動車と衝突したというものでした。
依頼者は、鎖骨骨折等の傷病を負い、入院・手術を繰り返した結果、合計約2年間の入通院治療を受けることとなりました。
事前認定の結果、骨移植による骨盤骨変形及び鎖骨骨折後の神経症状について、後遺障害等級併合12級が認定されました。
相手方から賠償額の提案を受けたものの、提示額が適切な内容か否かの判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所へご依頼くださいました。

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大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益が弁護士基準に照らして少ない金額であったことから、増額を求める交渉を行いました。
入通院慰謝料について手術に伴う入退院を繰り返した複雑な治療経過でしたが、当方提示額のとおり認められ、後遺障害慰謝料も同様に認められました。
後遺障害逸失利益については、依頼者が複数のアルバイトで生計を立てていた状況だったため、計算方法が問題となりました。
相手方から骨盤骨変形は逸失利益に影響を及ぼさないと主張されましたが、担当弁護士は依頼者の稼働状況を聴取し、骨盤骨変形による痛みが残ったため、一部のアルバイトは退職する予定となったことから、骨盤骨変形による労働能力喪失の影響は大きいと反論しました。
こうした交渉の結果、後遺障害逸失利益については、20代前半女性の平均賃金を基礎収入として、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は就労可能年限である67歳までの約半分の期間にあたる23年間で計算する内容を引き出しました。
最終的には、相手方の当初提示額から倍増以上し、既払い分を除いて合計約970万円を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

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