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後遺障害等級の認定申請を行い、損害額の提示額から約200万円増額した事例

後遺障害等級:
12級
被害者の状況(症状):
右肩痛、右肩腱板の広範囲にわたる断裂、棘上筋の筋力低下、右肩の可動域制限
争点:
休業損害、後遺障害慰謝料
対応事務所:
大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約513万円 約710万円 約197万円の増額

事案の概要

この事案は、自動車同士の交通事故でした。依頼者様の夫が運転し、ご依頼者様が同乗していた自動車が渋滞の最後尾で停車していたところ、相手方の運転する自動車がブレーキを踏まずに追突してきたものです。依頼者様の症状固定後、後遺障害等級の認定申請を行いました。

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大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

後遺障害等級の認定については、依頼者様の主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険に対して申請を行いました。
依頼者様の負傷態様について、自覚症状は右肩痛であり、他覚症状では右肩腱板の広範囲にわたる断裂、棘上筋の筋力低下及び右肩の可動域制限でした。依頼者の自覚症状・他覚所見等を過不足なく後遺障害診断書に記載してもらった結果、後遺障害等級は12級と認定されました。損害額については、休業損害の算定基準が争いとなりました。依頼者様は事故当時,契約社員として働いていましたが、扶養の範囲を超えるものではありませんでした。そのため、家事従事者の基礎収入額のほうが契約社員の収入額よりも高額となるため、家事従事者の基礎収入で算定するように相手方保険会社に交渉を行いました。 具体的には、依頼者様の源泉徴収票等を相手方保険会社に送付したり、依頼者様から勤務時間等を聞き取ったうえで相手方保険会社にその旨を伝え、依頼者は家事従事者であり、家計を助けるためにパートタイムで勤務しているにすぎないことを主張しました。
その結果、休業損害の算定基準が家事従事者の算定基準となりました。

休業期間についても、相手方保険会社は実際に通院した日(97日)のみを算定基準としてきましたが、依頼者様から通院をしていない日も家事ができなかったとの事情を聞き取り、相手方保険会社に対して交渉をした結果、120日分の休業損害が認められました。

また、後遺障害慰謝料についても、相手方保険会社は当初、裁判基準よりかなり低額の金額を提示してきましたが、相手方保険会社との交渉の結果、裁判所基準の90%の金額でまとめることができました。 その結果、損害額について、相手方保険会社の提示額513万円から約200万円の増額に成功しました。

休業損害の請求

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