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幅広い資料収集及び粘り強い交渉により、収入の9割を基礎収入として逸失利益が認められた事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
右足関節挫傷、頚椎捻挫、腰部挫傷、左膝打撲、右距骨挫傷
争点:
傷害慰謝料及び逸失利益
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 申請前 14級9号 申請前のご依頼

事案の概要

CL車両が片側二車線の道路の第二車線を直進していたところに相手方車両が対向方向から転回してきて衝突し、受傷。
後遺障害申請からの介入を希望し相談されて受任

弁護士法人ALG&Associates

東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

受任後、CLからの希望があったため、相保確認の上、後遺障害申請の手続きと並行して、傷害部分の先行示談を開始。
傷害部分の先行示談においては、慰謝料の算定に関し、骨挫傷という傷病名に対して赤い本における別表ⅠⅡのいずれを用いるかで主張が対立。
別表ⅠⅡが設けられた趣旨等を踏まえて交渉したところ、相手方から後遺障害等級認定が得られた場合には別表Ⅰに基づく算定に同意するとの回答が得られたため後遺障害申請の結果を待つこととなった。
その後、後遺障害等級14級9号が認定され、後遺障害部分も含めた示談交渉を開始。
交渉においては、CLが本件事故の3か月前頃に当時の勤務先に就職し、それ以前が無職であったこと及び収入に関する公的資料による裏付けが得られなかったことなどにより逸失利益を算定するうえでの基礎収入が争いとなった。
可能な範囲で資料を収集し、相手方と交渉を続けた結果、資料から算定されるCLのおおよその収入の9割を基礎収入として逸失利益が認められた。
また、傷害慰謝料についても別表Ⅰの9割に相当する金額が認定された。

依頼時の関心事である後遺障害等級が認定されたこと、及び賠償額の面でも十分納得できる金額を獲得できたことでCLにも満足していただけました。

逸失利益の請求・交渉

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