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通院頻度が週2回にも満たない回数で非該当が認定されたが、異議申し立てにより14級9号が認定された事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫、腰椎捻挫
争点:
後遺障害等級、逸失利益、賠償額
対応事務所:
東京法律事務所
                              
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 それぞれ約360万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 それぞれ14級9号認定をサポート

事案の概要

ご依頼者様は、夫婦で事故の被害に遭い、相手方保険会社から治療打ち切りの連絡があった時点で弊所にご相談いただきました。
相談の結果、既に治療期間が事故から半年を超えていたため、7か月までご通院頂き、後遺障害の申請から受任することになりました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

後遺障害の申請に当たっては、医師に作成を依頼する後遺障害診断書の自覚症状の伝え方などをアドバイス等をしましたが、残念ながら自賠責からは後遺障害非該当との返答でした。

この点、お二人とも通院頻度が週2回にも満たない回数であり、条件としては決してよいとは言えませんでしたが、お二人とも症状固定後も後遺症に悩まされていました。そこで、気持ちの納得の点でもできるだけのことをやりましょうとアドバイスし異議申立てを行った結果、それぞれ14級9号が認定されました。

示談交渉においては、慰謝料を裁判基準の0.8掛け、逸失利益で3年で算定すべきとの回答がありました。これに対し、慰謝料は裁判基準の0.9掛けまで引き上げたうえ、逸失利益は5年での回答が得られなかったため4年を基準とすることで譲歩しました。一方、主婦の休業損害については実際の苦労に鑑み増額すべきと主張したところ、100万円以上の支払いが認められました。

異議申立てで14級9号が認定され、ご依頼者様にも満足いただける結果となりました。

後遺障害等級認定の異議申立て

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