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5年を労働能力喪失期間とする後遺障害逸失利益を認めさせることができた事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫、頭部打撲、腰椎捻挫、腰部打撲傷
争点:
賠償金額、後遺障害等級、休業損害
対応事務所:
姫路法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 なし 約321万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 14級9号 認定をサポート
労働能力喪失期間 3年 5年 適正な逸失利益を獲得

事案の概要

ご依頼者様は、優先道路を自動車で走行していたところ、突然相手方車両が脇道から飛び出し、ご依頼者様の車両の前方の左部分と相手方車両の右前方が衝突してしまいました。
ご依頼者様は、その事故で、頚椎捻挫、頭部打撲、腰椎捻挫、腰部打撲傷という大怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、交通事故直後にご相談に来られました。

弁護士法人ALG&Associates

姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

ご依頼者様が弁護士に相談に来られたのは、交通事故直後であったため、今後の通院方法、今後の方針、後遺障害の申請をする際に必要なこと等をご説明することができました。約1年間弱の治療期間を経て、ご依頼者様が後遺障害の申請をすることになり、その際、弁護士は、担当医に対して、後遺障害診断書を書くためのお手紙を作成しました。後遺障害を認定するにあたり、担当医が作成した後遺障害診断書が、結果を大きく左右することが少なくなく、担当医に対して手紙を書くことが必要不可欠なのです。担当医に対して、後遺障害診断書に関する手紙を出し、その結果、ご依頼者様は、後遺障害14級9号に該当するとの判断を得ることができました。

その後の示談交渉において、相手方保険会社は、当方が請求した傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料の80%に相当する金額、当方が請求した労働能力喪失期間より2年短い期間で計算された後遺障害逸失利益で示談したいと主張しました。

そこで、弁護士は、ご依頼者様が負った怪我が大きいこと、後遺障害を負ったことを踏まえ、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について詳細な主張を行い、粘り強い交渉を行いました。その結果、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺障害慰謝料について、保険会社との間で。こちらの請求額通りの合意をすることができました。

後遺障害14級9号における後遺障害逸失利益に関しては、労働能力喪失期間を3年として計算されることが多いところ、本件では粘り強く交渉したことにより、5年を労働能力喪失期間とする後遺障害逸失利益を認めることができました。

ご依頼者様の怪我の大きさや事故の状況等を緻密に分析し、保険会社に主張した結果、多くの賠償金を獲得することができました。

後遺障害等級認定

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