異議申立てにおいて症状の残存を積極的に主張し、14級9号の認定を得た事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約260万円 (自賠責保険金を含む) |
適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
被害者は50代の女性であり、相手方が運転する車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫を受傷しました。
被害者は今後通院する中で、自ら相手方保険会社の対応もしなければならないことに負担を感じ、弊所に相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様は、整形外科に約半年ほど通院しましたが、症状が残存したため自賠責に対し後遺障害の申請を行いました。
しかし、残念ながら非該当との認定であったため、ご依頼者様と相談の上、異議申立て手続きを行いました。
異議申立てにおいては、診療録等を適示しながら、症状が残存していることを積極的に主張しました。
その結果、ご依頼者様が希望されていた14級9号の認定を得ることができました。
その後の賠償交渉はスムーズに進み、ご依頼者様に満足いただける賠償額にて示談をすることができました。
後遺障害等級認定の異議申立て