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後遺障害14級が認定され、約290万円で示談成立した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
腰椎捻挫
頚椎捻挫
争点:
賠償金額
休業損害(主夫)
後遺障害逸失利益
対応事務所:
大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 0円 約290万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 14級9号

事案の概要

ご依頼者様は、運転中に追突事故に遭われ腰椎捻挫等の怪我を負われました。通院や後遺障害について不安に思われ当事務所にご相談されました。

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大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

事故後約4か月で相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られることとなりました。ご依頼者様の症状をお伺いしたところ、引き続き通院治療が必要な状況であると思われたため、ご依頼者様は健康保険を利用して通院を続けられました。事故から半年ほど通院された後、後遺障害の認定申請を行うこととなり、当事務所において資料収集等を行い申請したところ、後遺障害14級9号が認定されました。

ご依頼者様は家事を担っておられたため裁判基準での主夫の休業損害を請求したところ、相手方保険会社からは実通院日数の半分程度しか休業損害を認めず、金額も自賠責基準の範囲内でしか認めないとの回答でした。また、慰謝料についても請求額の80%程度に減額されており、当方請求額とは大きな差がありました。また、逸失利益についても基礎収入を大きく減じており、ご依頼者様の家事労働を適切に評価していないものでした。
当方からは、逸失利益を認めているにもかかわらず休業損害を一部完全に否認するのは矛盾していると指摘し、再度賠償額を検討するよう強く求めました。また、慰謝料や逸失利益についても根拠のない減額であることを主張していきました。
交渉の結果、慰謝料については相手方保険会社の提示より高額となり、休業損害や逸失利益についても、相手方保険会社の最初の提示額を上回る金額で示談することが出来ました。

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