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会社経営者の逸失利益が認められた事例

後遺障害等級:
14級
被害者の状況(症状):
頚部及び腰部の疼痛
争点:
逸失利益
対応事務所:
名古屋法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 200万円

事案の概要

ご依頼者様は40台の男性で、信号待ちをしているところに相手方車両に追突される事故に遭われました。相手方保険会社との窓口交代を希望してご相談をいただきました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

ご依頼者頂いた後、ご依頼者様には、通院を継続していただき、治療をしていただきましたが、最終的にご依頼者様の疼痛がなくなることはありませんでした。そのため、ご依頼者様と相談の上、後遺障害等級認定の申請をいたしましたが、当初は、ご依頼者様に本件事故に由来する骨折等の所見がないことから、後遺障害とは認定されませんでした。しかし、ご依頼者様の疼痛は強固なものであることから、後遺障害と認定されないことは、不当と判断し、通院先の病院からカルテの開示を受け、医師等から意見もいただき、異議申し立てをしたところ、14級が認定されるに至りました。

そこで、14級という等級があることを前提として示談交渉をしたところ、相手方からご依頼者様が会社経営をしているということから逸失利益を認めない旨を主張されました。
しかし、ご依頼者様は、会社の経営者とはいえ、従業員に指示をしているだけの立場ではなく、従業員の人数も少ない会社であることから、自ら率先して業務をする立場にありました。そのため、本件事故による怪我のために、業務に支障が出ていることは明らかでした。
そこで、会社の営業実態、会社の売り上げの状況等を資料を踏まえて詳細に説明し、根気強く示談交渉をしたところ、逸失利益を認めさせることができました。

当方の主張額満額を認められたわけではありませんでしたが、後遺障害の認定を受けたこと、会社経営者で収入の減額がないとしても逸失利益が認められる旨主張したことが、事案の解決に大きく影響した案件でした。

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