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付き添い看護費が全額認められて約1300万円で示談成立した事例

後遺障害等級:
併合12級
被害者の状況(症状):
右下腿骨折
右脛骨骨折
右橈骨骨折
争点:
付添看護費
休業損害
後遺障害逸失利益
対応事務所:
大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約1300万円
後遺障害等級 併合12級

事案の概要

ご依頼者様は、自転車で進行中に右折してきた車に衝突され、右下腿骨折、右脛骨骨折、右橈骨骨折などの怪我を負われました。
相手方の保険会社から治療費の対応を打ち切られたため、後遺障害の認定申請等について相談されました。
また、ご依頼者様は同居されている方と内縁関係にあり、付添看護費・主婦としての休業損害が認められるかどうかも心配されていました。

弁護士法人ALG&Associates

大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

後遺障害の認定申請の結果、併合12級が認定されました。
当方は、ご依頼者様が主婦であることを前提として休業損害と後遺障害逸失利益を算定し、また、付添看護費についてもお子様と同居者様が付き添われていた全ての日数分を請求しました。

相手方保険会社との交渉の結果、主婦であることが認められ、付添看護費についても当方主張の日数が認められました。
入通院及び後遺障害に関する慰謝料も当方主張額の満額での示談となり、ご依頼者様にもご満足いただける結果となりました。

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