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同乗中の事故において、過失が否定され約385万円で示談が成立した事例

後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況(症状):
頚部痛
背部痛
腰痛等
争点:
賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約385万円
(自賠責保険金を含む)
賠償金額 併合14級

事案の概要

ご依頼者様は30代の女性で、お父様が運転する自動車の後部座席に同乗していたところ、加害車両に衝突される事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を追われました。
事故から約2か月が経過した頃、通院に関する弁護士のアドバイスが欲しいとのことで、当法人に相談に見えました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

ご依頼者様は約10か月間通院を続けましたが、頚部痛、背部痛、腰痛等の症状が残存してしまったため、当法人にて必要書類の収集等を行い後遺障害申請を行いました。その結果、同症状について併合14級が認定されました。

相手方保険会社との示談交渉では、ご依頼者様は仕事をしている兼業主婦であったことから、主婦の休業損害、逸失利益を請求し、そのほか裁判基準に基づく傷害慰謝料や後遺障害慰謝料なども請求しました。 当方の請求に対して、相手方保険会社は裁判基準に基づく一定の金額を認定しましたが、車の運転手に15%の過失が認められることを理由に、ご依頼者様の賠償金についても15%の過失相殺をすべきと主張していました。 ご依頼者様は、同乗者に過ぎないことや、運転手とは別世帯、別家計であること等の事実関係から、過失相殺は認められないとの反論を行いましたが、交渉では折り合いが付かなかったため、紛争処理センターにおける和解あっ旋手続へ移行しました。

和解あっ旋手続においては、本件では過失相殺が認められないことを改めて主張したほか、主婦の休業損害、逸失利益に関して家事の具体的支障を詳細にまとめた陳述書を提出しました。 その結果、相手方の過失相殺の主張は否定され、主婦の休業損害についても交渉時よりも増額された金額が認定され、示談交渉時よりも約60万円増額した最終金額約385万円で示談が成立しました。

当法人にご依頼いただくことで、適切な賠償金額が獲得できた事案でした。

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