労働能力喪失期間を延長し、約365万円で示談成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | なし | → | 約365万円 (自賠責保険金を含む) |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様は、信号待ちで停車していた時、後続車に追突されて、頸椎捻挫、末梢神経障害の傷害を負いました。ご依頼者様は、事故後、整形外科に通院し、リハビリ等の治療を受けてきましたが、頸部痛と左上肢のしびれが残存したまま症状固定となりました。そこで、後遺障害等級申請や、その後の交渉を弁護士に依頼しようと思い当法人に相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当法人が必要書類を収集し、後遺障害診断書を精査したうえで等級認定の申請を行いました。その結果、ご依頼者様は、自賠責保険より14級9号の認定を受けました。 その後の賠償交渉では、当法人の請求に対して、保険会社は、依頼人が60代と高齢であることから、経年性の症状もあるとの理由で、労働能力喪失期間を3年に限定した回答をしてきました。
この点、ご依頼者様に残存している症状を踏まえると、労働能力喪失期間を限定することは相当ではないと思われました。そこで、ご依頼者様の仕事内容や日常生活への影響の程度を詳細に聴取し、これを踏まえて交渉したところ、労働能力喪失期間は4年に延び、自賠責保険金込みで約365万円で示談することができました。