個人事業主の休業損害を増額し、早期に示談成立させた事例
事案の概要
個人事業主の依頼者様より、治療期間中よりご依頼を受けました。
治療の結果、後遺症は残置することなく治療終了となりました。
そのため、加害者加入保険会社との示談交渉に移行しました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
依頼者様が個人事業主ということもあり、治療期間中の休業損害が争点となりました。
担当弁護士において、依頼者様の確定申告書や収支内訳書をもとに「基礎収入日額」を計算し、治療期間をもとに「休業日数」を計算し、休業損害を算出しました。
その他の賠償金額も加え、加害者加入保険会社との示談交渉に着手しました。
当初、加害者加入保険会社は、個人事業主という特殊性より、「基礎収入日額」「休業日数」いずれも難色を示し、担当弁護士が算出した休業損害と乖離がありました。
そこで、担当弁護士において、依頼者様の就労形態や内容等を説明することによって、休業損害の増額に努めました。
その結果、依頼者様も納得される金額まで増額することができ、早期のうちに示談することができました。