横断歩道で起きた交通事故の過失割合
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいたら、車両運転者は、横断歩道手前で一時停止しなければなりません。法律上、横断歩道では歩行者を最優先しなければならず、過失割合も基本的に歩行者が有利とされます。 ただし、事故態様によっては、歩行者にも過失がつく場合があるため、注意が必要です。 この記事では、“横断歩道上”または“横断歩道付近”を横断中の歩行者と自動車の過失割合について、詳しく解説していきます。 横断歩道以外における歩行者の過失割合については、以下のページをご覧ください。
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目次
横断歩道上の交通事故と過失割合
横断歩道上の交通事故は、被害者(歩行者)が優先的に保護されるため、加害者(自動車)の過失割合が大きくなるのが原則です。道路交通法第38条では、「車は横断歩道を通過する際に、歩行者の通行を妨げてはならない」と義務付けられているからです。 過失割合とは、交通事故を起こした責任が当事者双方にどれくらいあるのかを数値化したもので、実務上では、「10対0」「10:0」などと表記されます。 横断歩道上で発生した交通事故の過失割合は、歩行者0:自動車100が基本です。ただし、信号機の有無や歩行者側の事情(走り出し、飲酒など)によっては、基本の過失割合が修正される可能性もあります。
歩行者の過失割合に適用される「修正要素」とは
修正要素とは、具体的な事故状況に応じて、基本の過失割合を微調整(増減)するための個別事情をいいます。 例えば、横断歩道上で発生した歩行者と自動車の交通事故は、歩行者0:自動車100が基本の過失割合です。 しかし、横断中に信号が変わり、歩行者が自動車の直前・直後に横断した場合は、歩行者にも過失があるとして、「+5」の修正がなされる可能性があります(加算要素)。
<まとめると…>
・基本の過失割合
歩行者0:自動車100
・修正要素
「歩行者が自動車の直前・直後に横断した」 →歩行者に+5加算
➡ 歩行者5:自動車95が最終的な過失割合となります。
※以降の解説では、歩行者側の過失を減らす「減算要素」に関する説明は省略します。
信号機のない横断歩道上の事故
信号機のない横断歩道上の事故の基本過失割合は、歩行者0:自動車100です。

| 歩行者 | 自動車 |
|---|---|
| 0 | 100 |
過失割合が10対0になる事故の詳細は、以下のページをご覧ください。
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この事故の場合に適用される過失割合の修正要素
過失割合は、常に歩行者0:自動車100になるわけではありません。歩行者の過失割合を加算させる修正要素があれば、歩行者の過失割合が大きくなります。 例えば、次のような場合、歩行者の過失割合は+5程度加算されます。
- 夜間に横断した場合
- 幹線道路を横断した場合
- 車両の進行直前や直後に横断した、あるいは横断中立ち止まった・後退した場合
信号機のある横断歩道上の事故
歩行者の信号が青色の場合
信号機のある横断歩道上の事故で、歩行者側の信号が青色の場合の基本過失割合は、歩行者0:自動車100です。 車両側の信号が赤でも青でも関係なく、基本的に常に0:100となります。また、修正要素が認められないことも多いです。 過失割合が10対0になる事故の詳細は、以下のページをご覧ください。
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歩行者の信号が赤色の場合
歩行者の信号が赤色だった場合、自動車の信号の色によって基本過失割合が変わります。
| 歩行者の信号 | 自動車の信号 | 過失割合 |
|---|---|---|
| 赤 | 赤 | 歩行者20:自動車80 |
| 黄 | 歩行者50:自動車50 | |
| 青 | 歩行者70:自動車30 |
事故の詳細は、以下のページをご覧ください。
この事故の場合に適用される過失割合の修正要素
次のような事情がある場合、歩行者の過失割合は+5程度加算されることがあります。
- 夜間に横断した場合
- 幹線道路を横断した場合
- 車両の進行直前直後に横断した、あるいは横断中立ち止まった・後退した場合
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横断歩道を渡っている間に信号が変わった場合
横断歩道を渡っている間に信号が変わった場合の基本過失割合は、以下のように、信号機の変わるタイミングによって変わります。
| 歩行者の信号 | 自動車の信号 | 過失割合 |
|---|---|---|
| 青→赤 | 青 | 歩行者10:自動車90 |
| 黄→赤 | 青 | 歩行者20:自動車80 |
また、事故が発生した時間帯などの事情によっても変わる可能性があるため、詳しくは弁護士にご相談ください。 事故の詳細は、以下のページをご覧ください。
横断歩道上に安全地帯がある場合
安全地帯がある横断歩道を渡っている間に信号が変わった場合の基本過失割合は、以下のように、信号機の変わるタイミングで過失割合が異なります。
| 歩行者の信号 | 自動車の信号 | 過失割合 |
|---|---|---|
| 青→赤 | 青 | 歩行者30:自動車70 |
| 黄→赤 | 青 | 歩行者40:自動車60 |
事故の詳細は、以下のページをご覧ください。
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この事故の場合に適用される過失割合の修正要素
次のような事情がある場合、歩行者の過失割合は+5程度加算されることがあります。
- 夜間に横断した場合
- 車両の進行直前直後に横断した、あるいは横断中立ち止まった・後退した場合
横断歩道付近を横断した場合の過失割合
横断歩道付近を横断した場合の歩行者の過失割合は、信号の色や交差点の有無、横断歩道手前・通過後どちらでの衝突なのかなどによって、5~70の間で変わります。 交差点以外の横断歩道付近での事故の場合、基本過失割合は歩行者30:自動車70です。修正要素や減算要素による修正が行われる可能性もありますが、複雑なため詳しく知りたい方は弁護士への相談をおすすめします。
この事故の場合に適用される過失割合の修正要素
次のような事情がある場合、歩行者の過失割合は+5~10加算されることがあります。
- 夜間に横断した場合
- 幹線道路を横断した場合
- 横断禁止の規制がある場合
- 車両の進行直前直後に横断した、あるいは横断中立ち止まった・後退した場合
このうち、「横断禁止の規制がある場合」とは、以下のような状況を指します。
- 歩行者横断禁止の標識がある場合
- 道路の幅が広くガードレールやフェンス等が設置されている場合 など
横断歩道上の事故でより有利な過失割合で合意に至った事例
| 賠償金額 | 約871万円 ➡ 約1250万円 |
|---|---|
| 過失割合 | 95対5 ➡ 100対0 |
| 後遺障害等級 | 12級7号 |
| 傷病名 | 左大腿骨骨幹部骨折等 |
<事案の概要>
ご依頼者様は、夜間に信号のない横断歩道を横断中に相手方車両と衝突し、左大腿骨骨幹部骨折や左副腎損傷、脾損傷、左肋骨骨折等の怪我を負いました。その後、2年6ヶ月にも及ぶ治療の末、症状固定し、併合12級の認定を受けました。 相手方保険会社から提案された示談案は、既払金を除いた871万1150円(夜間であることを過失の修正要素として、過失割合は95対5)です。
<交渉の結果>
弁護士は、事故発生時刻に近い時間に撮影した事故現場の写真を基に、相手方保険会社へ過失割合を100対0にするよう交渉しました。 過失割合の他にも、ご依頼者様が2ヶ月程度入院し、その間親族の方が付き添って入院生活をサポートしていた事情を踏まえ、入院付添費用等も賠償請求しています。 その結果、こちらの主張が認められ、過失割合は100対0、賠償金は当初提示された額から約400万円増額した約1250万円にて示談が成立しました。
横断歩道上の交通事故で、過失割合がどの程度になるか知りたい方は弁護士にご相談下さい
交通事故における過失割合は、ルール上、交通弱者である歩行者の方が手厚く保護されるのが基本です。特に、横断歩道は絶対的に歩行者が優先されるため、歩行者側の過失割合が有利になるケースが多いです。 しかし、歩行者にも過失が認められれば、過失割合は修正されます。例えば、「信号無視」や「飲酒等によるふらふら歩き」など、被害者の過失を認めるべき要素(加算要素)があると、歩行者側の過失割合が増える可能性が高いでしょう。 過失割合がどの程度修正されるのか知りたい方は、ぜひ弁護士にご相談ください。 弁護士であれば、事故状況から適切な過失割合を判断し、客観的証拠をもって相手方保険会社に主張・立証できます。 相手方保険会社から提示された過失割合が適切か分からずお困りの方や、横断歩道上の過失割合がどの程度なのか気になる方は、お気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。
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